ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

登記原因証明情報の写し

2005-05-18 21:52:39 | 司法書士
金融機関によって様々だが、抵当権設定契約証書だけ、
或いは抵当権設定契約証書+登記原因証明情報のパターンが多いのでは。

こないだの某大手銀行は設定契約証書と
銀行作成の登記原因証明情報を僕に渡した後、
原因情報のコピーを登記済証にしてくれ、言ってきたものだ。

で、今日書類を調えてみたが、登記原因証明情報のコピーは…
しょぼすぎる…
ただの紙切れに登記済の判が押されるだけなのか…
いくら事務的といってもあれは僕の好みじゃないな。

そういえばカラーコピーは「写し」じゃないのか?
カラーコピーだったら設定者の朱印があってまだ重みを感じると思うが…

1 コメント

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Unknown (sato-you)
2005-05-18 22:48:20
カラーコピーは思いつきませんでした。

いつかやってみたいと思います(笑)
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