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中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分①

2018-10-24 20:38:18 | セクハラでっち上げ事件
■ 専任教員の劣化現象

  今年5月頃、当組合の組合員が授業中にセクハラ発言や行為を

 したとの訴えが、履修学生3名(女1名、男2名)からあった。

  審査委員会が設けられ、同委員会による当該組合員(非常勤講師)に

 対する聴聞が9月に行われ、組合委員長の小林も陪席した。所要

 時間は50分ほどであった。


  聴聞にあたった3名の審査員は、法学部の五百田俊治教授、同・谷川

 尚哉教授、現代教養学部の皆川准教授であった。

  後のブログで詳述するが、この3人、調査の原則をまったくわき

 まえていない、「ド素人」であった



  それどころか、五百田教授は、冒頭、虚偽発言をした。すなわち、

 「第三者からの事情聴取も済ませた」、と語ったのである。この場合の

 「第三者」とは、もちろん訴えた3人以外の学生のことである。


  ところが、当組合が残りの学生5人のうちの4人から聞き取り

 調査をしたところ、審査委員会はこのうちの1人からしか聞き取り

 調査をしていなかったことがわかった



   何たるズサンな調査、虚偽発言!


  しかも、この聞き取り調査に応じた学生は、ハラスメントの事実

 を否定したのであった。

  当組合が聞き取り調査をした全員は、そのような事実はなかったと

 回答している




処分の主な内容

  五百田教授が委員長を務める審査委員会は、「クロ」と断定する審査

 報告書を作成し、ハラスメント防止委員会(委員長:佐藤寛・現代教養

 学部長)に提出した。この防止委員会は、即刻、以下の処分を下した。


   「2020年3月31日まで、出講禁止」。


お前たちの目はフシアナか!

  審査委員会がダメなら、防止委員会はそれに輪をかけてチョーダメだ。

 調査の手法に誤りがあるかないかを確かめることさえせずに、処分を

 下したのだ。

  また、規程にはないが、処分にあたり、本人に弁明の機会を与え

 なけらばならないことは「条理」であり、これを無視して処分を行う

 ことは、およそ「法治国家」においては考えられない


このツケは払ってもらうぞ!

  組合員に汚名をきせたツケは必ず払ってもらう!

  当組合は、訴訟の用意をしており、法廷で争う!

  ひとの身分と名誉にかかわる処分を行う際の原則さえわきまえずに、この

 ような審査報告を出し、処分を即決した者は、即刻、大学から去れ!


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