前文
俺らはちゃんとみんなで選んだトップを通じて、
うちらのそのガキのまたガキのために、ご近所さんと仲良くして、
みんなが好きなことできるようにするよ。
また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、
国の基本は国民にあることを声を大にして言うぜ。
それがこの憲法だ。
そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えてるものであって、
本質的に俺達のものであるんだ。
あれだ、リンカーンの言った「民衆の民衆のための民衆による政治」ってやつ。
この考え方は人類がみんな目標にするべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。
そんでそれに反するような法律とかは認めないぜ。
俺らはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う外国を信頼するぜ。
その上で俺達はちゃんと生きていこうと決めたっちゃ。
平和を守って、奴隷制度みたいな酷いこととか、
偏見とか差別をなくそうとしている世界の中でちゃんと活動したいと思うのね。
名誉ある地位っていうかさ、かっこいいじゃん。
その上で声を大にして言うよ。
「全世界の人は、みんな、なににも怯えることなく、飢えることもなく、平和に生きる権利を持っている」ということだ。
この理想は俺達の国だけじゃなくて他のあらゆる国にも通用するもので、このことを守ることは各国の義務だよ。
………前文(原文)………
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
1条
天皇は、日本のシンボルだよ。これは国民がまとまってるってことを示すためのアイコンってうかそんな感じ。
(天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く)
2条
天皇は家系で決めるよ。世襲ね。これは国会で決めた皇室典範っていうのに従って決まるよ。
(皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する)
3条
天皇が天皇の名前ですることはみんな内閣が認めたことに限るよ。で、その責任は内閣がおうんだよ。
(天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ)
4条
天皇はこの憲法で決めたこと以外はしないよ。政治に参加しないってことだよ。
(天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる)
第二章 戦争の放棄
9条
俺らは筋と話し合いで成り立ってる国と国の間の平和な状態がいいと思う。だから、国として武器をもって相手を脅かしたり、直接殴ったりしないよ。暴力で問題を解決することはもう絶対しないよ。
(日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する)
9条2項
で、この目標のために軍隊持たないよ。
(前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない)
第三章 国民の権利及び義務
10条
日本国民の基準はまた別の法律で決めるね。
(日本国民たる要件は、法律でこれを定める)
11条
俺達国民はちゃんと人間として生きていけるんだよ。これはずっと続いて、俺達の子供とかその子孫まで全ての国民の権利だよ。これがいわゆる基本的人権ね。
(国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる)
12条
この憲法で決めた国民の権利とか自由は俺達国民がきっちりがんばって守っていくぜ。あと権利があるからっていって横着するなよ。
(この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ)
13条
俺達国民はみんな人間としてちゃんと扱われるよ。すべての男も女もみんな幸せになる権利があるよ。このために政治家がんばれよ。でも権利があるといって横着すんなよ。俺に権利があるように人様にも権利があるんだから。
(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする)
14条
俺達はみんな平等だよ。人種とか考え方とか性別とか身分とか出身地で差別する法律や政治は認めないよ。
(すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない)
14条2項
貴族とか華族はだめだよ。
(華族その他の貴族の制度は、これを認めない)
14条3項
いいことやったやつは褒めるけど、それはお前がなんか偉いってことじゃなくてお前がいいことやったからで、自慢していいのはお前だけだよ。子供とか関係ないからな。
(栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する)
15条
公務員っていって国の仕事をやるやつを選んだり辞めさせたりするのは俺達国民だよ。
(公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である)
15条2項
公務員っていうのはみんなのために仕事するんであって、一部のやつのために仕事しちゃだめだよ。
(すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない)
15条3項
選挙は成人してるやつならみんな投票できるよ。
(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)
15条4項
選挙で誰に投票したかとかは内緒にしてていいよ。誰に入れてもお前の自由だし、そのことでやいのやいの言われることはないよ。
(すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない)
16条
俺達はもし国のしたことで受けた被害や、公務員をやめさせてほしいかったり、法律の不満を言って直したり廃止してほしいとかを要求することができるよ。もちろんそれで嫌がらせとかはされないよ。
(何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない)
17条
もし国のしたことで被害や損を受けたら、国とか公的なとこにその保障をしろって要求できるよ。その法律はまた別に決めるから詳しくはそっち見てね。
(何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる)
18条
俺達は絶対に奴隷みたいなひどい扱いはされないよ。でも、しかし、悪いことやって刑務所とかに入る時はちょっとされるかも。まあしょうがないよね。
(何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない)
19条
どんな考えでもそれはお前の大事な考えだから大事にされるよ。国に良心に反することを要求されても無視していいよ。
(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)
20条
どんな宗教を信じてもお前の自由だよ。あとなどんな宗教も国は特別扱いしちゃだめだよ。俺達が平等なら神様もみんな平等な。
(信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
20条2項
俺達は参加したくない宗教の儀式とか(ミサとか)は参加しなくてもいいよ。
(何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない)
20条3項
国は宗教っぽい教育とか、特定の宗教に関わることをしちゃだめだよ。
(国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない)
21条
みんなで集まって考えたり行動したり、自分の考えを本とかにしたりとかは自由だぜ。どんな表現でもそれはお前の権利だから胸張ってやれよ。
(集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する)
21条2項
国は検閲しちゃだめだよ。あとどんな話をしたとか考えを持ってるとかを探っちゃだめだよ。通信の秘密と検閲の禁止な。(検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない)
22条2項
外国に引っ越したり、日本人やめるのも自由だよ。
(何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない)
23条
みんななにを勉強しても自由だよ。自分のした勉強をしろよな。
(学問の自由は、これを保障する)
24条
まず言っておくけど男女はどっちが偉いとかないからな。結婚はお互いがこの人と一緒になりたいなと思ったからするもんだ。結婚したらちゃんとなんと仲良く助け合って幸せに暮らせよ。
(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない)
25条
俺達はみんな健康で人間らしい最低限の生活を行う権利があるよ。
(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)
25条2項
国はこのためにできることちゃんとやれよ。
(国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない)
26条
俺達は自分の能力に見合った教育を受ける権利があるよ。詳しくは別の法律見てね。
(すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する)
26条2項
あと自分の子供には限らないけど面倒みてる子供がいたらちゃんと中学までは教育を受けさせろよ。これは大事だぞ。
(すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする)
27条
俺達は働く権利もあるし同時に義務もあるんだよ。
(すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ)
27条2項
続きは別の法律で☆
(賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める)
27条3項
子供にきつい仕事させるなよ。
(児童は、これを酷使してはならない)
28条
俺達は仕事する上で不満があったらみんなで集まって会社とかと交渉する権利があるよ。
(勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する)
29条
自分の財産は自分のものだよ。
(財産権は、これを侵してはならない)
29条2項
まあとはいっても色々問題がおこりかねないからその辺はまた違う法律でね。
(財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める)
30条
いいか、お前ら、税金は払えよ
(国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ)
31条
俺達はちゃんと法律に従った手続きによらない限り刑罰とかで拘束されないし、殺されないよ。
(何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない)
32条
俺達はちゃんとした裁判を受ける権利があるよ。
(何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない)
33条
俺達は、ずばり現場を抑えられない限り、ちゃんとしたところが発した命令書とその理由を知らされない限り逮捕されないよ。
(何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない)
34条
いきなり逮捕して、しかも弁護士を呼ぶ権利が与えられないのは違法だよ。あとちゃんとした理由がないと拘束されないし、国とかは要求があったらちゃんと公開の場ですぐにその理由は言わないとダメだよ。
(何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない)
35条
俺達はちゃんとした理由と手続きがない限り自分の財産とか書類とか持っていかれないし、家とかに勝手上がり込まれないよ。
(何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない)
35条2項
犯罪の捜査はちゃんとしたところが出した命令に従ってやれよ。
(捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ)
36条
公務員は刑罰とかでえぐいことすんなよ。絶対な。
(公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる)
37条
俺達は犯罪を犯したと疑われてもきちっとした裁判所でさくっと裁判を受けられるよ。もちろんその様子は公開されるよ。
(すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する)
37条2項
俺達はその裁判で証人にきっちりものごこを確認することができるし、自分に有利になる証人を国の金で求めることができるよ。
(刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する)
37条3項
俺達は裁判を受ける時はどんな時も弁護士を呼ぶことができるよ。金がなくて呼べないなら国が金を出すよ。
(刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する)
38条 俺達は裁判で自分に都合の悪いことは言わなくてもいいよ。
(何人も、自己に不利益な供述を強要されない)
38条2項
拷問とか無理矢理させられた証言は意味ないよ。
(強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない)
38条3項
自分の自白しか証拠がない時はもう無罪ね。
(何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない)
39条
俺達はあとでできた法律で裁かれないよ。あと同じことで二回責められることはないよ。
(何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない)
40条
裁判で無罪が証明されたらその間に受けた損害を要求できるよ。
(何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる)