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法律ワンポイント☆最近の判例から☆No.2

2015-11-26 19:04:27 | 日記
いつもご覧頂き有り難うございます☆



昨日のホンマでっか!?TVで

「筋肉」について

専門家の先生達の意見が聞けました♪

キーポイントは、、、



このジャンプ力(脚力)!!!


私なりに出来そうなポイントを試行錯誤してみました

「つま先立ちで、その場スロージョギング!」

「つま先立ちで、エア縄跳び!」

の、2種類

足が細くなるのを期待して

来月からのメニューに組み込む予定です!!!



さて、昨日の続きですが

” 売り主に「履行の着手」があったとして

 残金決済日における買い主の手付け解除が
 
 認められなかった事例 ”



判決の要旨は何だったのでしょうか?



<判決の要旨>

裁判所は、津美の通り判示し

Xの請求を認容した


①手付け解除の有効性について

本件手付け解除条項において

X及びYは

その相手方が本件売買契約の履行に着手するまでは

互いに書面により通知して

本件売買契約を解除することができるとされているところ

この「履行に着手」とは

債務の内容たる給付の実行に着手すること

すなわち

客観的に外部から認識し得るような形で

履行行為の一部をなし

又は、履行の提供をするために

欠くことの出来ない前提行為をした場合をさす

と、解するのが相当である

(昭和40年11月24日最高裁大法廷判決参照)


本件においては

Yは、Xから

本件売買契約の決済日を

前倒しする旨の申し入れを受け

本件売買契約の残代金の支払

所有権移転及び根抵当権抹消各登記手続

並びに本件土地の引き渡しを行う決済日を

平成24年3月27日とする事に同意したことから

Xは、前記各手続きを行うための準備をして

同日

本件土地の登記簿謄本、印鑑証明書

所有権移転登記手続き等のための委任状

測量図面、国税の精算書

資格証明及び領収書等を準備して

本件決済場所に赴いたこと

同日

Xから依頼を受けた

本件土地の根抵当権抹消登記手続きに必要な書類を

根抵当権者であるM銀行の担当者並びに

Xが本件土地の

所有権移転及び根抵当権抹消各登記手続き

を委任した司法書士も

本件決済場所に赴いたことが認められ

これらは、、、

客観的に外部から認識し得る

本件売買契約の所有権移転及び

根抵当権抹消各登記手続き並びに

本件土地の引渡義務の履行の提供と

認めることができる


Yは、Xが

前記履行の提供をした状態において

Xに本件売買契約を解除したい旨を伝えたというのであるから

Xは、Yが手付け解除の意思表示をする前に

履行の着手をしたと認められる

なお、Yは

手付金相当額ではてん補できない

不測の損害を生じさせない行為は

履行の着手には当たらないと主張するが

履行の着手後に

履行の着手をした相手方に対する

手付け解除が許されないのは

履行の着手に要した費用の損害を

てん補するためだけではなく

契約が履行されるものとして行動した者の期待を保護し

売買契約が履行されなかったことによって

不測の損害が生じ得ることを防止するためであるから

履行の着手の有無は

手付け解除の意思表示をするまでの

相手方の行為から客観的に判断すべきであり

結果として

手付金相当額を超える損害が生じたか否かを

判断基準とすべきではないと解するのが相当である



②Xの説明義務違反の有無について

Yは仲介業者から

違約金について説明を受けたと認められる以上

Xが業者であったとしても

改めてその内容を説明する義務はなく

解除意思表示の際も同様に解されるとして

Yの主張は採用されなかった



③信義則違反・権利濫用の有無について

同時処理方式自体は

売買契約に反する担保権抹消方法とは言えないこと

Xの違約金に関する説明義務がないこと

宅建業法に照らしても

売買金額の20%の違約金が

過大とは言えないことを踏まえ

本件違約条項に基づく請求が

信義則違反や権利濫用に該当し

許されないとは認められないとした



<まとめ>

本件は

売り主の履行の着手が認められた事例です

売り主は必要な準備を整えて

決済の場に臨んだのであるから

履行の着手として争いようのない内容であり

当判決の判断は疑問の余地のないものと言える

当然の結果という判決ですが

今後の参考として頂きたいと思います


なお、本件では

抵当権の同時処理方式について

「本件売買契約における

担保権抹消登記手続きは所有権移転の時期までに

行うとされており

所有権移転は売買代金の支払いがまされたとき

とされていることから

同方式が本件売買契約に反する者とはいえない」

としています



最後までご覧頂き有り難うございました^^





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