>> <<引き続き、尾高からのノート。
— review (@myenzyklo) 2017年12月1日 - 01:30
第六章 国内法の窮極にあるもの
天皇は純粋の理念の具象として、あくまでも現実政治の外に立ち給うべきである。正しい立法意志の理念を現実化して行くという仕事は、どこまでも国民が国民自らの権利と責任とにおいてこれを行うべきである。
しかも、力めても力めてもなお十全の現実化を期するることできない正しい政治の理念が、天皇によって象徴せられるということは、民主政治が信念のない数の政治に低落することを防ぐための指標として、深い意味を持つ事柄であるといわなければならぬ。
— review (@myenzyklo) 2017年12月1日 - 01:31
その意味で、普遍なる民主主義の原理とお特殊なる天皇制との綜合・調和の中に、日本の「国内法の窮極に在るもの」を求めることができるであろう。
— review (@myenzyklo) 2017年12月1日 - 01:31
(s.242)
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