I. Innere Verfassung fur sich 国内国家体制(憲法)自体
— review (@myenzyklo) 2017年7月3日 - 22:32
§272
国家体制(憲法)が理性的であるのは、国家がその活動を概念の本性にしたがって自己の内において区別して規定し、しかもその結果、これらの力がそれぞれ他の諸契機を有効に作用するものとして
自己の内に含み、またそれらの力が概念の区別を現すものであるから、まったく概念の観念性にとどまって、ただ一個の個体的全体性を構成し、もってこれらの種々の力の各々がそれ自身にみずからにおいて総体性をなす限りにおいてである。(高峯一愚訳)
— review (@myenzyklo) 2017年7月3日 - 22:58
※少なくとも憲法学者を自称するのであるなら、この『法の哲学』の、とりわけ§272以下を研究する必要があるだろう。
— review (@myenzyklo) 2017年7月3日 - 22:59
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