§40
Der Mensch hat: 1) die wesentliche Bestimmung,(※1) ein Einzelner zu sein; 2) gehört er einem natürlichen Ganzen, der Familie, an; 3) ist er Glied(※2) des Staates; 4) steht er in Verhältnis zu anderen Menschen überhaupt. — Die Pflichten teilen sich daher in vier Gattungen: 1) in Pflichten gegen sich; 2) gegen die Familie; (※3)3) gegen den Staat und 4) gegen andere Menschen überhaupt.(※4)
第四十節[人間の義務について]
人間は、1)個人であることが存在としての宿命である。2)人間は一つの自然な総体に、つまり家族に属している。3)人間は国家の成員である。4)人間はあまねく他の人間との関係に立つ。 ⎯⎯⎯ したがって、義務は四つの種類に分かれる。1) 自己に対する義務。2)家族に対する義務。 3) 国家に対する義務、そして、 4) 他の人間一般に対する義務。
※1
die wesentliche Bestimmung,「存在としての宿命」と訳した。ふつう「本質的な規定」とも訳される。
※2
Glied 手足、肢体。 国家を有機体として捉えるとき、人間(個人)は国家の肢体である。
※3
「個人 → 家族 → 市民社会 → 国家」 と展開されるヘーゲルの『法の哲学』の構成から言えば、ここに市民社会における義務が来るはずであるが、ヘーゲルは項目を立てていない。しかし、実質的には職業における義務として第四十四節以下に論じている。
※1
die wesentliche Bestimmung,「存在としての宿命」と訳した。ふつう「本質的な規定」とも訳される。
※2
Glied 手足、肢体。 国家を有機体として捉えるとき、人間(個人)は国家の肢体である。
※3
「個人 → 家族 → 市民社会 → 国家」 と展開されるヘーゲルの『法の哲学』の構成から言えば、ここに市民社会における義務が来るはずであるが、ヘーゲルは項目を立てていない。しかし、実質的には職業における義務として第四十四節以下に論じている。
※4
自己に対する義務から始めているところがヘーゲルらしい。