Zweites Kapitel. Die Staatsgesellschaft.
第二章 国家社会
§22
Der Rechtsbegriff als die Gewalt habende, von Triebfedern der Einzelheit unabhängige Macht hat nur in der Staatsgesellschaft Wirklichkeit.(※1)
第二十二節
法の概念は、個人的な動機からは独立した力をもつ権力として、ただ国家社会においてにのみ現実性をもつ。
※1
そもそも本来的に社会性をもつ人間の意志は「法」として現象するが、その「法」が現実性をもつに至るのは国家社会(Die Staatsgesellschaft)においてである。国家によって担保された法は、権力を、暴力や実力をともなう。
「国家社会 Die Staatsgesellschaft」は、この章以下において考察される「自然社会 eine natürliche Gesellschaft(家族)」や「市民社会 Die bürgerliche Gesellschaft」とは概念的に明確に区別されている。