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共有名義 不動産の持分放棄(2)(成増第6シャトレ) <androidyoshiakiのメモ帳>

2024-10-10 17:18:28 | 日記

 (1)  不動産の共有持分を「贈与」した場合と「持分を放棄」した場合の違いについて

1.贈与をした場合⇒ 受贈者に贈与税が課税

2.持分を放棄した場合

⇒ その持分は他の共有者に帰属

相続税法上においては、贈与とみなされて、他の共有者に贈与税が課税さる。

不動産の共有持分贈与で税金が変わる?放棄等との違いや注意点 

贈与を受けた方贈与税不動産取得税 の課税対象

贈与税⇒ 共有持分の時価相当額に対し贈与税の基礎控除である110万円を差し引いた金額が贈与税の対象。

不動産取得税⇒ 固定資産税評価額に標準税率4%を乗じて算出。

土地の不動産取得税⇒ 固定資産税評価額が50%に減額される。

建物の不動産取得税⇒ 2024年3月31日まで、標準税率が3%に軽減。

贈与の場合⇒ 指定した方に共有持分を継承。

 (2) 不動産を持分に分けて贈与する方法 

(暦年贈与)

法務局への登記申請手続きが必要。

贈与契約書登記原因証明情報など法律的な書類も作成。

⇒ (建物の場合)  固定資産評価証明書(課税価格が記載) を役所で取得。

⇒ (土地の場合)  路線価を元にした細かい計算が必要。(固定資産評価額ではない)   (土地の路線価は毎年変更さる。)

贈与税の申告、自分自身で行っても問題無し。

贈与税のしくみと申告手続(暦年課税を適用する場合)

 (3) 贈与する不動産の価格はどうやって計算するの? 

建物の価値固定資産税評価額をそのまま援用。

土地の価値「路線価」(国が出している土地の基準価格)を元に計算する。

路線価は国税庁のHP(サイト:財産評価基準書で調べることが出来る。

相続不動産の3つの価格 実勢価格 ➁路線価 ③固定資産評価額

(4) 不動産の共有持分を贈与する相手は自由に選べる

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贈与税の算出(成増第六シャトレ305)

 ⇒ 持分比率( 弘12 : 14 )

贈与税の相談⇒ 贈与を、受ける人の住所板橋税務署|東京国税局

財産評価基準書国税庁

 ⇒ 令和5年分 財産評価基準書 練馬区 - 索引図|国税庁

 ⇒ 令和5年分 財産評価基準書 48001 - 路線価図|国税庁

 ⇒ 令和5年分 財産評価基準書 48002 - 路線価図|国税庁

⇩ ⇩ ⇩

路線価図の説明|国税庁

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仲介手数料の計算(速算式 - 不動産に関する税金などを瞬時に計算・シミュレーション

⇒     仲介手数料 = (売買価格✖3%+6万円) +消費税 

例 (1,500万円 × 3% = 45万円 )+ 6万円(速算式)+ 5.1万円(消費税)= 56.10万円

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