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乾電池2200個余 不法投棄の容疑(NHK)

2013-06-13 11:15:59 | ちょっと 『気になる』 はなし

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130612/k10015244501000.html

『通行人を誘導する警備用のライトに使った乾電池2200個余りを路上に不法投棄したとして、東京の警備会社の元社員ら2人が廃棄物処理法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、東京・新宿区の警備会社「テイケイフォース」の北千住支社の元営業課長、木村光伸容疑者(35)と男の社員の2人です。
警視庁の調べによりますと、木村元課長らはことし2月、通行人を誘導する警備用のライトに使った乾電池合わせて2250個を東京・墨田区の路上に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いがもたれています。
これまでの調べによりますと、2人は当時、同じ支社に勤務していて、支社が借りていた駐車場に放置していた乾電池の処理に困り、車で運んで捨てる場所を探したということです。
2人が勤務していた支社は乾電池の処理業者との契約を結んでおらず、警視庁は、適切な処理方法を指示していなかったとして、会社についても廃棄物処理法違反の疑いで書類送検しました。
警視庁によりますと、2人は容疑を認めているということです。
警視庁は、以前から不法投棄を繰り返していた疑いもあるとみて調べることにしています。』

廃棄物処理法の不法投棄に該当します。廃棄物処理法は以外に罰則が重く、不法投棄をした個人と、法人に罰がありまます。当然ですが、法律を知らなかったと言うのは理由になりません。

「両罰規定」とは、事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人又は使用者も罰金刑で処罰されるという規定です。 特に法人については、最悪の場合3億円の罰金という非常に重い処罰が予定されています。 例えば、ある従業員が勝手に不法投棄をしたとき、従業員個人の刑罰は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」ですが、その従業員を使用していた法人にも不法投棄の責任があると認定された場合、法人には最高で3億円の罰金が科される可能性があります。

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