熱血通信

日々の出来事を思いのままに…

処分指針

2008-03-11 22:56:23 | Weblog
教育者としての資質を問うような不祥事が、埼玉県の高校の
しかも学校の最高責任者である校長により起こされました。

昨今の職員による不適切行為は、他県のみならず残念ながら
群馬県内でも発生しています。
しかし、群馬県教育委員会における懲戒処分の基準については、
現在、交通法規違反関係以外にはありません。

そこで、職員に対して非違行為全般にわたり、処分量定を示す
事により、綱紀の一層の保持と処分の透明性を確保する必要が
生じてきたために、懲戒処分に関する指針(基準)を定めること
になりました。

策定に当たっての考え方は以下の通りとなります。
  《知事部局と共通的な規定》
    ・一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)
    ・公金等関係(横領、盗難等)
    ・倫理関係(収賄、贈与等)
    ・交通法規違反関係(飲酒運転等)  等
           +
  《教育委員会独自の規定》
    ・児童生徒等の個人情報の紛失
    ・児童生徒に対するわいせつ行為
    ・体罰              等

また、指針に基づき処分量定を決定する際には、次のことを
考慮し総合的に判断することとします。
 ①非違行行為の動機・態様・結果
 ②故意・過失の度合い
 ③当事者の職責と、非違行行為と職責の関係
 ④児童生徒・保護者・他教職員・地域社会への影響
 ⑤過去の非違行為

以上をふまえ、知事部局との調整を行いながら、4月以降の
早期施行を目指しています。