あほねんのブログ

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@someya_masakuni 染谷正圀氏ツイートまとめ:検察審査会2

2011-01-24 21:27:10 | 参画共同社会
染谷正圀氏ツイート1月18~24日から転載

検察官の不起訴という処分をどのように処理するのか、法律に手続が規定されていない公訴提起を指定弁護士はどのようにして行うのか、起訴議決立脚する犯罪事実と起訴理由が成立する余地は無いのではないのか等々疑問は尽きないのに、メディアは何を根拠に「強制起訴」必至論を垂れ流すのでしょうか。

起訴議決は公訴提起の前提となる手続だからその適否は刑事訴訟手続の中で判断されるべき、とする最高裁決定に従う限り、指定弁護士がまず第一になさねばならないのは、議決日と議決書作成日の「期ずれ」に始まる議決の正当性と正統性の検証だろう。さすれば、小沢氏への事情聴取等初めから無用の筈だ。

森ゆうこ議員を先頭にした数限りもない疑惑が指摘されている起訴議決の正当性と正統性の挙証がないままでの公訴提起が万が一なされた場合、そして、万が一東京地裁がこれを受理するとすれば、それは地裁による公然たる最高裁決定の蹂躙であり、司法の行く末を案じる数多くの国民への公然たる挑戦だ。

検審法の言う「公訴を提起したときは」「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」「に該当することが明かであるとき」とは、指定弁護士による公訴提起を刑事訴訟法外の手続として一般的に排除する規定か、或いは、提起された公訴全てを瑕疵がないものと見做す「お呪い」規定なのか。

公訴提起を義務づけられながら、公訴をしない判断権限を付与された鵺的存在の指定弁護士は、国家訴追主義に基づく訴追権限を有するのか否かという改正検審法自体の是非に関わる深刻な問題もまた孕んだ存在である。現下の唯一の合法措置は、最高裁決定を楯にした41条の10第2項の手続以外にない。

検審法41条の10第2項は、前項の「公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない」とする論理矛盾を、指定弁護士の公訴提起一般を刑訴法の手続違反として事前に排除することで解消する規定と読むほはないもののように思われる。

指定弁護士による公訴提起が、国家訴追主義の例外として仮令容認されるものであるとしても、検審議決の正当性の挙証なしに公訴提起をするならば、指定弁護士はトンネル機関にすぎないことなる。

数多の問題点が指摘されている検察審査会法と検察審査会の疑惑に頬っ被りして指定弁護士が公訴提起を強行するとすれば、そこに法の正義はあるのだろうか。

指定弁護士の実際の発言がどのようなものかは定かでないが、報道によれば、起訴してみなければその適否は分からない、というもの。最高裁の広報も、検審議決の適否が訴訟対象になるかならないかは、訴訟提起がなければ判断できない、と言っていたが、これでは、当たるも八卦当たらぬのも八卦の世界だ。

転載終わり

小沢氏に対する国策捜査を視野に入れ、平成19年に改正検察審査会法は指定弁護士による起訴議決制度の導入をしています。指定弁護士が検察官の役割を担う、まさにトンネル機関と言われるゆえんですが、無理筋でも小沢氏を起訴しようというものです。法治国家とはいえない市民裁判です。フランス市民革命、ギロチン時代に逆戻りしそうw

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