秋田の一市民新田祐子氏の安保法案の論点整理から転載します。
※新安保法による戦争の始め方終わり方
http://
anporonten.jp/nschart.pdf
※存立危機事態と新三要件
5.事態対処法/武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
事態対処法(個別的自衛権)
現状におきましては、個別的自衛権のみ我が国の憲法で容認されているわけでございまして、我が国に対する武力攻撃が発生しない限り、米艦、他国の艦艇等を防衛するということはできないということでございます。(7/3、中谷)
我が国が武力行使を行う(新)三要件、この(新)三要件に当てはまったときに、まさに存立危機事態として、我々は武力を行使することが、日本人の命や平和な暮らしを守るために武力行使を行うことができる、こういうことでございます。(7/1、安倍)
新三要件
「新三要件」の下で、「武力行使」を可能にする。
※旧三要件(黒字部分)に、密接関係国への攻撃(赤字部分)が追加された。
第一要件:
わが国に対する武力攻撃が発生したこと(定義は明白、ただし危険の恐れも含むと不明確)
またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し
これにより我が国の存立が脅かされ(不明確)
国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること(不明確)
第二要件:
これを排除し(不明確、限度不明)
わが国の存立を全うし(不明確、限度不明)
国民を守るために他に適当な手段がないこと(不明確、恣意的判断ありうる)
第三要件:
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと(不明確)
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存立危機事態
存立危機事態というのは、ある国が日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃を行う一方で、日本に対する武力攻撃は発生していない状況で、新三要件に当てはまったときに、武力行使ができる。(7/3、安倍)
新三要件を総合的に判断して決める。攻撃国の我が国を攻撃する意思が認定できない場合であっても存立危機事態に認定し得る。(7/13、中谷)
存立危機事態を排除することができる武力行使で、必要最小限は、敵国の領土領海への攻撃が必要になる。(7/3、長島) → (敵国の領土領海への攻撃は)何もできないというのが現在の状況であります。同盟国である米国の米艦等の防護はできますが、海外派兵は一般に認められないという原則は変わらないわけでありますから、できることには限度がある。とはいえ、ここまでできるということになれば、さまざまなオペレーションにおいて協力が十分に可能になってくるということになる(安倍)
存立危機事態を排除できない、他国の領域に行かなければ排除できないような事態の場合は、日本はあくまでも公海上に原則とどまって、他国の領域については、ほかの国、アメリカとかあるいはほかの国にお任せをして、そちらはそういう形で役割分担をする、基本的な考え方はそういうことですか。(長妻) → 存立危機事態における武力行使の場合はそのとおりです。(安倍)
問題点
存立危機事態というふうに言われている事態のかなり多くの部分というものは、従来の個別的自衛権の行使ということで対応が十分可能なのではないかというふうに考えております。(7/6、落合、参考人質疑)
三人の憲法学者の違憲見解に対し、政府の反論は、集団的自衛権行使の容認について、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けていることを唯一の根拠として、新三要件の上で海外で武力行使ができるというものだが、明白な危険の判断基準は何もなく、政府の一方的判断でできるとしているもので、参考人の指摘に対する反論にも説明にもなっていません。(6/11、赤嶺)
※情報もと:安保法案の論点整理から
http://
anporonten.jp/index.html