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聞き慣れない、私戦予備罪等について。

2014年10月07日 | Weblog

ここでは堅い話を。

ウィキーで調べると、・・・あくまでもウィキーのみなので、

これが正確なのかは保障できないが・・・・。

分類でいえば、国交に関する罪になるようだ。

その「国交に関する罪」は日本の刑法違反に当たる。

そこには三種類の罪が該当するようだ。

外国国章損壊罪

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗

その他の国章を損壊・除去・汚損した者は、

2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する(刑法92条)。

私戦予備罪・私戦陰謀罪

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、

3月以上5年以下の禁固に処せられる(刑法93条1項)。

本罪の行為は外国に対する私的な戦闘行為の予備・陰謀であり、

「外国に対して私的に戦闘行為をする目的」を必要とする目的犯である。

なお、自首した者は、その刑を免除するとされている(刑法93条2項)。

これは必要的免除である。

局外中立命令違反罪

外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、

3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法94条)。

本罪の行為は外国が交戦している際に局外中立に関する命令に違反することである。

しかし、構成要件の具体的内容は局外中立命令によって定められるので

典型的な白地刑罰法規である。

以上、上の項目はウィキーからの引用になるが、

三番目の局外中立命令違反罪の内容は、判りにくい。

これは実際そういう事が起きてから考えたいが・・・。

昔のTV番組で、日本人がフランスの外人部隊に参加、参戦している

ドキュメント番組を見たが、現在では、ありえない話になるだろうか?

それの現在の確認はしていないが、いずれにせよ、

日本人に生まれた限り、外国においても、戦闘行為に加わるというのは

許されない行為ではあるが、刑法において、具体的に禁止されていることは

今回のイスラム国参加の休学中の北大生のバカ野郎事件で始めて知ったワ。

でも、仮に、米軍に個人的に参加・参戦するというのも、違反になるのかねぇ????

勿論、当然、受け入れてくれないこととは思うが、ふとそう思った。

こんな刑法の法律があるとは知らなかった。

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