綾瀬市議・上田博之のあやせタウンWebニュース【ブログ版】

神奈川県綾瀬市政の動きを縦軸にしつつ、
横軸は四方八方に広がります。
綾瀬市会議員 上田博之(日本共産党)です。

◆ドイツがNATOと結んでいる「地位協定」ではドイツの国内法が適用される

2010年04月12日 | 平和○・憲法○・米軍基地×

 日本がアメリカと結んでいる「地位協定」が非常に不平等であることは、かなりの方がご存じだと思います。日本はアメリカに負けたんだからしかたがない、とおっしゃる方もいますが、では、同じ敗戦国であるドイツはどうなっているのでしょうか??

 2月7日付「しんぶん赤旗日曜版」での、本間浩法政大学名誉教授のお話によれば、日本との地位協定とはずいぶんちがうことがよくわかります。

 ドイツの駐留NATO軍との地位協定(ボン補足協定)は1971年、81年、93年の3回改定されていますが、最も大きな改定が93年に行われました。

 この改定では、ほとんどの事項について、ドイツ国内法が適用され、順守義務を駐留NATO軍に課して、住民生活を守ろうとしているとのこと。

 以下、引用です。

「基地使用についての考え方としてドイツは、地域住民の公益や住民の安全、地域の経済的利益を重視しています。ドイツ側の利益が大きい場合は、その基地の返還を求めることが原則になっています。」

「基地の使用目的も、個々の基地ごとに定められています。基地がどう使われているかを検証するためには立ち入りが必要です。
 ドイツでは連邦だけでなく州、地方自治体の担当者が事前通知後に基地内に立ち入ることができます。緊急の場合には事前通告なしに基地内に立ち入ることも認められています。」

「警察権に関しても、ドイツ警察が『ドイツの公共の秩序と安全が危険にさらされ、侵害される』ような場合には、任務を遂行するために基地内に立ち入る権限が認められています。」

「日米地位協定には演習に関する明示的な規定がいっさいありません。ドイツでは基地の外で機動演習することは認められていますが、その場合は国防大臣の承認が必要です。
 とりわけ空域演習には非常に厳格な原則が置かれています。ドイツの国内法が適用され、実施にはドイツ当局の同意が必要です。人口密集地や病院、学校、原子力施設など公共性があり、住民に影響する場所の飛行訓練は十分考慮しないといけません。日本の場合は航空法が適用されず、全くの白紙委任です。」

「環境についての原則は93年改定の大きなポイントでした。駐留軍は、ドイツ内でのあらゆる活動について、環境アセスメントを行う義務があり、ドイツ側も調査のために連邦、州、地方自治体のそれぞれの機関が基地内に立ち入ることができる権限をもっています。」

 わお~~~~~、ですね。

 せめてドイツと同じくらいの地位協定に改定させるという気概をもった政権を樹立させないといけません。
 もう民主党政権にはがっかり。自民党はもっとあかん。みんなの党は、貧富の格差をさらに広げる構造改革をいまだに叫んでいるし、・・・・・・。
 やはり、国民こそ主人公を掲げてまもなく90年になる、ぶれない政党、日本共産党の出番です。

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