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令和5年度択一式「雇用保険法」問5-イ・エ・オ

2024-05-16 03:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認めら
れる職業に就いた日前( A )の期間内に厚生労働省令で定める安定した
職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、
就業促進手当を受給することができない。

職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認めら
れる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に
就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく
所定給付日数の( B )以上かつ45日以上のものに対して支給される就業
促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を
乗じて得た額である。

受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るため
の職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払っ
た費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の
( C )(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費と
して支給される。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「雇用保険法」問5-イ・エ・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 3年
  ※「1年」や「2年」とかではありません。

B 3分の1
  ※設問の就業促進手当は、「就業手当」なので、「3分の1」です。

C 100分の20
  ※出題時は「100分の30」とあり、誤りでした。

 

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国年法H30-9-A

2024-05-16 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H30-9-A」です。

【 問 題 】

63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級
に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、
3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が
悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給
停止が解除されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「3級に該当する状態のまま」とあるので、その
ような状態で何年経過したとしても、それを理由に受給権が消滅
することはありません。
つまり、5年経過していても、65歳を超えていても失権しません。
ですので、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に
該当したのであれば、支給停止は解除されます。

 誤り。

 

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