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平成28年就労条件総合調査の概況<定年制等>

2017-05-04 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成28年就労条件総合調査による定年制等の状況です。

(1)定年制
定年制を定めている企業割合は95.4%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は98.2%、
「職種別に定めている」企業割合は1.6%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.1%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は94.1%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.4%
300~999人 :97.2%
100~299人 :97.0%
30~99人  :92.9%
となっています。

 
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:10.7%
「再雇用制度のみ」 :70.5%
「両制度併用」   :12.9%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果は、細かいところは置いといて、概略は押さえておきましょう。


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健保法19-3-D

2017-05-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-3-D」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療
機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときに提出しなければ
ならないのは、「日雇特例被保険者手帳」ではなく、「受給資格
者票」です。


 誤り。  


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