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平成28年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

2017-04-10 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。

平成27年(又は平成26会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.1日、そのうち労働者が取得した
日数は8.8日で、取得率は48.7%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:54.7%
300~999人:47.1%
100~299人:44.8%
30~99人:43.7%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。

ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成28年調査では「8.8日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
男女とも50パーセントを下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成28年調査でも、男性は45.8%なのに対して、女性は54.1%となって
います。

それと、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合、
平成28年度試験で出題されていますが、16.8%となっています。
正確な割合までは覚える必要はないですが、
それほど高い割合ではないということは知っておきましょう。


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健保法22-6-C

2017-04-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-6-C」です。


【 問 題 】

保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、
病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が
行うが、厚生労働大臣は、開設者または管理者が、健康保険法等の
社会保険各法の社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を
受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の
期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険
料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、指定をしないこと
ができる。
                 

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【 解 説 】

「6カ月以上」とあるのは、「3カ月以上」です。
社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該
処分を受けた日から正当な理由なく「3カ月」以上の期間にわたり、
当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを
引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができます。


 誤り。


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