K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

受験票

2016-08-01 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成28年度社会保険労務士試験を受験される方、
間もなく、受験票が届くと思います。

受験票が届いたら、試験会場が希望の場所だったどうか確認するでしょう。

そこで、試験センターが受験案内記載事項に誤りがあったことを周知しています。

受験案内記載の神奈川試験地の試験会場「明治学院大学 横浜キャンパス」交通
機関に誤りがありました。正しくは「JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン、
市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」東口8番乗り場から江ノ電バス約10分「明治
学院大学南門」下車徒歩約2分」です。
※8月上旬発送の受験票には、正しい交通機関を記載しています。

というものです。

交通機関に関しては、試験当日、間違えると、遅刻をしてしまうなんてことあります
から、この試験会場に限らず、前日までに、しっかりと確認をしておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚年法20-6-C

2016-08-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-6-C」です。

【 問 題 】

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民
年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50
銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円
未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる)に被保
険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数
は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

定額部分の額の算定に係る被保険者期間の月数の上限は、一律に
480とされているのではありません。受給権者の生年月日に応じて
定められています。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする