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2 過去問ベース選択対策
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
( A )として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができる。
国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区
(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並び
に前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに( B )の納付に要する費用
について、一定の額の合算額の( C )を負担することを規定している。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問3-イ・問6-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 補佐人
※ 「代理人」ではありません。
B 介護納付金
※国庫が負担するのは保険給付に要する費用だけではありません。
C 100分の32
※ 国民健康保険組合に対する国庫補助率は、「国民健康保険組合の財政力を
勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める
割合」とされています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」2に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P413)。
☆☆======================================================☆☆
介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に
増大している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2013(平成
25)年度には9.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が
75歳以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった
介護保険料は、現在約5,000円になっており、2025年には約8,200円になると
見込まれている。
このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め
方を明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の
第186回通常国会において医療介護総合確保推進法が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築
と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれている。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度の現状と目指す姿」2に関する記述です。
まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。
そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。
それと、後半部分の「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケア
システムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。
このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。
「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。
この部分については、具体的な改正内容が出題されてくる可能性が高いでしょう。
ですので、介護保険法の改正は、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問7-D「遺族厚生年金の失権」です。
☆☆======================================================☆☆
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-10-E 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族
厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級
に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当する
障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
☆☆======================================================☆☆
遺族厚生年金の受給権者のうち障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当する
障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了しても
消滅せず、20歳に達すると、消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
そこで、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。
この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害状態とバランスをとっているため
です。
ですので、
【 27-7-D 】は【 22-10-E 】は正しいですが、【 11-1-B 】は誤り
です。
【 11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある場合、
厚生年金保険では「3級」も含むので、必ずしも「1級又は2級」に該当している
とはいえませんので。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、
当初、障害等級「3級」の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が
終了するまでに、障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合
には、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しませんので、
この点、注意しておきましょう。
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【 問題 】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
( A )として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができる。
国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区
(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並び
に前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに( B )の納付に要する費用
について、一定の額の合算額の( C )を負担することを規定している。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「労務管理その他労働及び社会保険に関する一般常識」
問3-イ・問6-Aで出題された文章です。
【 答え 】
A 補佐人
※ 「代理人」ではありません。
B 介護納付金
※国庫が負担するのは保険給付に要する費用だけではありません。
C 100分の32
※ 国民健康保険組合に対する国庫補助率は、「国民健康保険組合の財政力を
勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」2に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P413)。
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介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に
増大している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2013(平成
25)年度には9.4兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が
75歳以上となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった
介護保険料は、現在約5,000円になっており、2025年には約8,200円になると
見込まれている。
このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め
方を明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の
第186回通常国会において医療介護総合確保推進法が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築
と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれている。
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「介護保険制度の現状と目指す姿」2に関する記述です。
まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。
そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。
それと、後半部分の「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケア
システムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。
このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。
「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。
この部分については、具体的な改正内容が出題されてくる可能性が高いでしょう。
ですので、介護保険法の改正は、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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今回は、平成27年-厚年法問7-D「遺族厚生年金の失権」です。
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老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-10-E 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族
厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級
に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当する
障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
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遺族厚生年金の受給権者のうち障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当する
障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了しても
消滅せず、20歳に達すると、消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
そこで、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。
この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害状態とバランスをとっているため
です。
ですので、
【 27-7-D 】は【 22-10-E 】は正しいですが、【 11-1-B 】は誤り
です。
【 11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある場合、
厚生年金保険では「3級」も含むので、必ずしも「1級又は2級」に該当している
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当初、障害等級「3級」の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が
終了するまでに、障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合
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