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高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

2016-05-26 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬割
の導入」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P409~410)。


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75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。
この後期高齢者支援金は、原則、各保険者の加入者数に応じて負担しているが、
被用者保険者の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、
財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。
このため、負担能力に応じた負担とする観点から、2010(平成22)年度から
被用者保険者間の按分について、3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与
などのすべての所得で按分)、3分の2を加入者割とする負担方法を導入して
いた。
この被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、
被用者保険者間の支え合いを強化するため、総報酬割部分を2015(平成27)年度
に2分の1、2016(平成28)年度に3分の2と段階的に引き上げ、2017(平成
29)年度から全面総報酬割を実施するとともに、全面総報酬割の実施にあわせて、
被用者保険者の負担の増加が今後とも見込まれる中で、拠出金負担の重い被用者
保険者への国費による支援の枠組みを制度化することとしている。


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後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料(後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料(後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

この点は、法令としては細かい箇所になってしまうので、法律の規定から
出題してくるという可能性は低いですが、この白書の記述を引用するような
出題はあり得ます。

ということで、キーワードは確認しておきましょう。


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健保法21-10-B

2016-05-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-10-B」です。


【 問 題 】

保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、
又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、
その者に支給すべき療養の給付の全部又は一部を支給しない
旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の
行為があった日から1年を経過したときは、この限りでは
ない。
                 

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【 解 説 】

偽りその他不正の行為により、「保険給付」を受け、又は受け
ようとした者に対する給付制限は、傷病手当金又は出産手当金
に限り行われます。
療養の給付については行われません。


 誤り。


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