親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●国境を越えた子の連れ去り~オーストラリアの離婚事情と日本のハーグ条約批准問題を考える~  

2011年02月27日 01時55分39秒 | Weblog
Global Pressに以下の記事が掲載されてましたので転載させて頂きます。  

http://webronza.asahi.com/global/2011021700001.html


南田登喜子  2011年02月21日

 妻が子どもを連れて実家に帰る――日本ではそれほど珍しくはないその行為も、ひとたび国境を越えると、「誘拐」と呼ばれる危険性をはらんでいる。実際に、国際刑事警察機構(インターポール)の「ウォンテッド・リスト」には、実子の誘拐罪で国際指名手配されている日本人も何人か含まれている。国外への“子の連れ去り”は今、グローバルな社会問題として注目されている。

オーストラリアでは、2009年中に国内で登録された婚姻のうち、夫婦のどちらもオーストラリア生まれなのは58%で、残り42%、つまり5組に2組は夫婦の一方、あるいは両方が外国生まれだ。おとぎ話のように「末永く幸せに暮らしましたとさ」となれば、めでたし、めでたし、で終わる話も、現実はそうとは限らない。子どもを支援するための政府機関CSA(Child Support Agency)によると、「結婚の40%が離婚に終わる」という。

離婚カップルの約半数に未成年の子どもがいるが、「離婚は夫婦の別れであって、親子の別れではない」というのが、オーストラリアの大原則。2006年に改正された家族法は、暴力や虐待から保護される必要がない限り、離婚後も父母双方が平等に分担した親責任を持つことが、子どもの最善の利益であるという考えに基づく「共同親責任」が中核を成している。破綻は「終わり」ではなく、新たな親子関係を構築するためのスタート地点なのだ。

この大原則のもと、親が離婚した子どもの大半は「ペアレンティング・プラン」に沿って、片方の親と同居しながら、週末や休暇などにもう一方の親と一緒に過ごすという形で、父母の間を行き来する。それぞれの親と過ごす時間の配分はケース・バイ・ケース。話し合いがうまくいかない場合は裁判に持ち込まれるが、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者だったり、取り決めに強い不公平感があったり、子どもを失うかもしれないという恐怖心にかられて、などの理由で、時に一方の親が無断で子どもを連れ去る事態も発生する。夫婦の一方あるいは両方が外国生まれの場合は、国外へ逃亡するリスクが高いため、空港や港で照合される「ウォッチリスト」なるものに子どもの名前を載せる手続きをしている父母も決して少なくはない。

連れ去り問題に関する国際ルールとしては、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」(Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)があり、オーストラリアは1987年に批准している。通称「ハーグ条約」は、一方の親によって他国に連れ去られた16歳未満の子を、それまでの常居所地の国に戻すための国際協力を規定したもので、欧米を中心に82ヵ国が締結国となっている(2011年2月現在)。主な目的は、元いた国へ迅速に子どもを返還するシステムの確立だ。普段誰と暮らし、非同居の親とどのように交流するか、といった子どもをめぐる紛争については、子どもの生活基盤のあった国に持ち帰って解決するのがベスト、というのが基本的な考え方である。

とはいえ、すべての申し立てに対して、自動的に返還命令が下りるわけではない。条約には、重大な危険があると判断された場合などに適用される「例外事由」が設けられているからだ。棄却や取り下げのケースもある。

たとえば、2009年中にオーストラリアからほかのハーグ条約締結国に連れ去られた子95人のうち、返還されたのは68人。反対にほかのハーグ条約締結国からオーストラリアに連れてこられた子は83人で、返還されたのは31人となっている。この年の返還率は前者が72%、後者が37%ということになるが、2008年はそれぞれ41%と70%、2007年は66%と49%なので、かなりバラつきがある。

今のところ、日本はハーグ条約を批准していない。そのことをめぐる風当たりは、このところ強まる一方だ。

「誘拐を容認する国」「拉致大国」といった強い言葉で日本が非難されるのは、度重なる欧米諸国からの早期批准の要請に「検討する」と答えつつも進展がないなか、日本人による連れ去り事件が頻発しているからにほかならない。

日本人同士の婚姻の破綻でも、日本では「先に連れ去った者勝ち」となりがちで、一方的な面会拒否にあって自分の子どもと会えない親がたくさんいることが広く知られるようになり、危機感が募っているのだ。

悩ましいのは、連れ去る側がDVの被害に遭っていたケースが決して少なくはないこと。ただし、それは日本人だけに限った話ではない。

DV被害者の日本人女性やその子どもは、日本に帰ってしまえば安全に暮らせるのかもしれない。しかし、それでは弱者に対する暴力は解決されない。海外で暮らす日本人の中には、DVに遭っても在住国に留まることを決意し、言葉やシステムの壁に阻まれながらも、その国の社会的資源を活用して合法的に戦っている人もいる。

反対に、日本に住んでいて、外国出身の夫または妻に理不尽に日本国外へ子どもを連れ去られた人もいるが、日本がハーグ条約未批准のために、子どもが日本に返還されるよう相手国へ要求することはできない。

日本政府が、「連れ去りの黙認」しかできないとしたら、あまりにも無策で片手落ちではないだろうか。公平かつ実効性のある解決策を模索せずして、いったいどうやって彼らを支援・救済するというのだろう。

日本の批准に関しては、普天間問題で混迷する日米関係を修復するため、次回訪米時に菅首相が加盟方針を表明するという見方も一部メディアで報じられたが、この問題が外交カードとして扱われることには大きな違和感がある。

国内法や慣習との整合性を考えれば、多様化する「家族」に日本が今後どう向き合っていくのか、が問われていることは明らかだ。日本在住の国民にはあまり関係がないと思ったら大間違いなのだ。

離婚後に単独親権となる日本の制度は、果たしてこのままでいいのだろうか。

夫婦関係の破綻により、子どもがいずれか一方の親と会えなくなることはやむをえないことなのだろうか。

子どもにはどちらの親とも会う「権利」があるのではないだろうか。

DVや虐待から子どもを守るためには、具体的にどうすればいいのだろうか。

そういったことを考えるのに、またとない機会なのだ。いかにして公平な仕組みを創り出し、運用をしていくのか、といった本質的な議論と関心の高まりを期待したい。

以前、某国からオーストラリアに移住してきた女性に、「日本人にはいざという時に帰れる国があるものね」と言われたことがある。

平和で安定した祖国があることは、ものすごく幸せなことだ。けれど、逃げ込める自らの祖国があるがゆえに、子どもが慣れ親しんだ在住国のルールにのっとって解決することを放棄し、思いつめたあげくに、心ならずも指名手配されたり、誘拐犯と呼ばれたりする道を選ぶ日本人が少なからずいるのは、皮肉な話だと思う。


南田登喜子(みなみだ・ときこ)
フリーランスライター。オーストラリアを皮切りに、各地で言葉を学び、旅と仕事を交互に繰り返しつつ、7年をかけて五大陸70カ国余りを放浪。世界中にステキな場所がたくさんあることを実感したものの「やっぱりオーストラリア!」と振り出しに戻る。現在はシドニー及びポートスティーブンスを拠点に活動。

Global Pressとは?
世界各地を拠点に活動する日本人記者・ジャーナリストが毎週、自由な視点で多彩なリポートをお届けします。執筆するのは在外ジャーナリスト協会のメンバー。リポートの拠点は、米・シアトル、ダラス、ギリシャ・アテネ、スイス・チューリヒ、ブラジル・リオデジャネイロ、ドイツ・ハノーバーなど13カ所。各地でいま何が起きているのか、話題となっているのか、それぞれの筆者が独自の観点から迫ります。現地に暮らしているからつかみとれる、人々の生活の息づかいや街の空気を感じ取ってください。リポートの拠点はさらに広げる方針です。


※写真1
2008/09年度の連邦家庭裁判所による裁定では、半分以上の時間を過ごすことが母親に認められたケースが59%、父親に認められたケースが18%

※写真2
全国65ヵ所に設けられた「ファミリー・リレーションシップ・センター」。法律相談やカウンセリング、メディエーションの場となっている

※写真3
裁判所の保護命令申し立ての手助けなどを行うDV被害者サポート機関のパンフレット。移民を対象にした支援サービスもある
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●アメリカ国務省で、ハーグ条約に関する話し合い

2011年02月24日 23時34分34秒 | Weblog
アメリカ国務省で、ハーグ条約に関する話し合いが行われるもようです。

http://www.travel.state.gov/pdf/Federal%20Register%20Notice.pdf

日時:3月4日(金)

一般参加、電話での参加も可能のようです。

詳しい内容はpdfでご確認ください。
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●ハーグ条約加盟検討 子供中心の議論必要 DV被害者への配慮も (読売新聞朝刊11面・2011.2.23)

2011年02月24日 06時05分55秒 | Weblog
23日付の読売新聞朝刊(11面)にハーグ条約加盟検討についての記者の署名&写真入り記事が掲載されました。

要約
・欧米諸国から加盟への「外圧」が強まっている
・未加盟だと日本からの「連れ去り」への対処が困難
・日本と欧米の親権制度の違いが問題を複雑化している

生活情報部 小坂佳子

読売新聞朝刊 11面(2011.2.23)
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●親子ネット次回定例会のお知らせ(訂正)

2011年02月24日 04時19分47秒 | Weblog
次回定例会の教室が決まりましたのでご連絡です。

 日時:2月27日(日)

13:00~15:00 運営会
15:00~17:30 定例会
           
 場所:中央大学後楽園キャンパス (6401教室)

 http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/access_korakuen_j.html


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●「国際離婚 子どもで綱引き(ハーグ条約批准議論 揺れる親)」 朝日新聞朝刊(2011.2.8)

2011年02月18日 14時38分48秒 | Weblog
具体的な事例を元に国際結婚やハーグ条約に関しての具体的な注意点などが書かれています。

以下に記事(pdf)がアップロードされています。
http://www.special-law.info/image/sr_asahidailynews_110218.pdf

杉原里美記者
竹信三恵子編集委員
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●FBIから指名手配中の母親やその親族へのインタビュー (米ABCNews NIGHTLINE)

2011年02月18日 02時39分24秒 | Weblog

先日16日に放送された米ABC News NIGHTLINE の映像です。
(NHKによる日本語音声通訳付き)

「国際結婚」ハーグ条約問題 日本人女性による子供誘拐事件追う

http://www.youtube.com/watch?v=bjVBoVNNR4A

以下、産経ニュース

日本女性は「誘拐犯」 米大手TVが“反日キャンペーン”

http://sankei.jp.msn.com/world/news/110217/amr11021719040007-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110217/amr11021719040007-n2.htm

 【ワシントン=佐々木類】米大手テレビ「ABCニュース」が16日、米国人男性と日本人女性による国際結婚の破綻に伴う子供の親権問題を特集し、日本政府関係者に波紋を広げている。

 民事上の問題にも関わらず子供を日本に連れ帰った日本人女性を「誘拐犯」呼ばわりし、犯罪者に仕立て上げる演出だった。1月の日米外相会談でも取り上げられるなど、今後、日米間の外交問題に発展しそうな雲行きだ。

 番組は15日の午後6時半に放映を開始。16日も複数回にわたって数種類の映像を流し、1回最大約8分間放映された。

 スタジオに米国人男性15人が登場し、女性司会者の質問に「海外派兵されて帰宅したら妻とともに子供がいなくなっていた」と訴え、涙ながらに子供との面会を訴える参加者もいた。

 番組は、米国人男性から提供を受けた子供の写真を手がかりに日本で取材した様子も放映した。

 ある日本人女性が子供を自転車の荷台に乗せて移動するのを車で尾行。ABCの女性記者が、「自分を誘拐犯だと思わないか」と英語で詰問、この日本人女性がたどたどしい英語で「米国では生活できないので、子供を誘拐するか自殺するしかなかった」と答えさせている。

 今年1月、ワシントンで行われた日米外相会談では、クリントン国務長官が前原誠司外相に、子供の連れ去りに関するハーグ条約の早期締結を要請。前原氏は、「真剣に検討を進めている」と応じている。

 日本人女性が子供を連れ帰るのは、米国人男性の家庭内暴力(DV)から逃れるケースもあるとされるが、実態は不明だ。

 問題の背景には、子供もの親権に関する日米両国の国内法の違いがある。

 離婚した場合、米国の州法では、合意があれば双方に親権が認められるケースが多いとされる一方、日本では、民法の規定で離婚後は片方の親にのみ親権が与えられる。

 ABCニュースは、米連邦捜査局(FBI)が誘拐事件として関心を持っていることにも言及。全米規模のキャンペーンは、リコール問題で集中砲火を浴びたトヨタ自動車に続き、新たな“日本バッシング”の火種となりかねない。在米日本政府関係者は「対日感情の悪化は避けられない」と気をもんでいる。

 ■ハーグ条約 オランダのハーグで締結された国際条約の総称。国家間の不法な子供の連れ去りを防止することを目的に1983年に発効した。親権を持つ親から子供を誘拐した場合、その子供がいた場所へ帰らせることを加盟国に義務付けさせる。日本は親権に関する民法との整合性から未加盟だが、2009年、外務省内に「子の親権問題担当室」を設置し、加盟の可否を検討中。

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●「ハーグ慎重の会」より、意見書提出(2011.2.4)

2011年02月12日 13時05分47秒 | Weblog
ハーグ慎重の会より、「ハーグ条約の締結の可否について慎重な検討を求める意見書」が提出されました。

以下のリンク先に全文が掲載されています。

http://hague-shincho.com/iken.pdf

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●ハーグ条約批准 賛成・反対 ヤフーアンケート調査

2011年02月11日 09時02分22秒 | Weblog
現在、ヤフーで、ハーグ条約批准に賛成・反対のアンケート調査が実施されています。
http://seiji.yahoo.co.jp/vote/cast/201102040001/

現在、反対が50%で、賛成が30%と反対票の方が多い状況です。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

投票結果

計 2198 票
反対 48% 1061 票
賛成 43% 946 票
その他 9% 191 票

で反対が賛成を100票弱上回る結果となりましたが、賛成が反対を逆転した途端に数百票の反対票が投じられるなどの不自然な票の推移があり、何らかの不正な投票の動きがあった事が予想されます。
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●国際的な親による子の奪取に関する共同声明(在日フランス大使館HP)

2011年02月11日 06時50分51秒 | Weblog
http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?article4395

オーストラリア、カナダ、コロンビア、欧州連合、フランス、ハンガリー、イタリア、ニュージーランド、スペイン、英国、および米国の各国駐日大使および代表による国際的な親による子の奪取に関する共同声明。

2011年2月9日

カナダ、欧州連合、フランス、ハンガリー、イタリア、ニュージーランド、スペイン、英国、および米国の各国駐日大使、在日オーストラリア大使館参事官、在日コロンビア大使館領事は本日、日本の外務大臣政務官を訪問し、私たちが継続的に取り組んでいる国際的な親による子の奪取の問題の重要性を表明した上で、日本が「1980年国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」を批准するよう重ねて要望した。

 私たちは、日本政府が現在この問題に真剣に取り組み、検討のために副大臣レベルの会議を設置するなどの対応を取っていることに勇気づけられている。日本が、可能な限り早期にハーグ条約に批准する、という前向きな決定を下すことを希望する。

ハーグ条約は、関係する者すべてにとって悲劇となり得る、国境を越えた不法な連れ去り、または留め置きの悪影響から子供たちを守ることを目的としている。さらに同条約は、子供が不法に連れ去られた、あるいは留め置かれた時点で常居所があった国に、子供を速やかに戻す手続きを規定し、いずれの親に対しても子供と面会する権利の保護を保証している。しかし同条約は、常居所があった国に戻せば子供が身体的あるいは精神的な危害を受ける、または耐え難い状況に置かれる危険性が高いことが証明された場合には、子供を常居所があった国に戻すよう命令することを加盟国に義務付けてはいない。

 現在までに、本日共同で申し入れをおこなった11カ国、および欧州連合に加盟する27カ国すべてを含む84カ国がハーグ条約に加盟している。さらに、欧州法にはハーグ条約で定められる原則が正式に記載されている。昨年だけでもモロッコ、ガボン、シンガポールの3カ国が新たに加盟したハーグ条約は、国境を越えた子の奪取を取り扱う上での世界標準となりつつある。日本は、G7の中で唯一、ハーグ条約に加盟していない。現在、日本へ、あるいは日本から子供を連れ去られた親には子供を連れ戻す望みがほとんどなく、子供と面会し、親としての権利を行使し、責任を担うことが非常に難しくなっている。

 山花外務大臣政務官との会談において、私たちは、自国の政府が国際結婚の破綻により影響を受けている子供たちの福祉を最優先としていることを重ねて説明し、子供はどちらの親とも接触を保ちながら成長すべきであると強調した。外務省が最近インターネット上で実施した調査で、子が外国に奪取されたために、日本人の親とその子供が連絡を取れなくなっている事例が多数存在することが明らかになった。このことから私たちは、日本によるハーグ条約の批准は日本人に、他国の人々が得ているのと同様の利益をもたらすと指摘した。さらに、私たちは日本に対し、子供と引き離された親が、子供と接触を保ち、子供への訪問を可能にする措置を示して実施し、現在存在する子の奪取の事例解決に向けた枠組みを構築するよう求めた。また、ハーグ条約には子供が他国で虐待されたり脅威を感じたりする状況に戻されることを防止する規定があり、加盟国の法体系には家庭内暴力から子供を守る規定があることを強調した。

 日本は、私たちすべての国にとって、活発な政治・経済関係から国際結婚に象徴される人と人とのつながりまで、非常に多くの面で重要なパートナーである。私たちの国の政府は今後も、日本がこの痛ましい問題により影響を受けている親と子を救うという観点から、ハーグ条約への批准を検討することを支援していく。(仮訳)
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●ハーグ条約関連ニュース(TBS,NHK,朝日新聞)

2011年02月11日 06時45分16秒 | Weblog
米高官、日本はハーグ条約に加盟すべき  (TBS・平成23年2月8日)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4645381.html

 国際結婚が破綻した後、日本人の母親が子供を一方的に日本に連れ去ったとして問題になるケースが増えていることについて、アメリカ政府の高官がJNNの単独インタビューに答え、「子供を守るためにも日本は国際条約に加盟すべきだ」と語りました。

 「ハーグ条約は子供の利益を守る法的な仕組みだからこそ、日本にも加盟してもらいたいのです」(スーザン・ジェイコブズ大使)

 アメリカなどが日本に加盟するよう求めている「ハーグ条約」は、国際結婚が破綻して片方の親が国外に子供を連れ去った場合に、元の居住国に子供を返還することなどを定めたものです。日本では「暴力を振るうなど問題がある親の元に子供が返されてしまう恐れがある」といった慎重論が根強く、政府は条約加盟に慎重な姿勢を見せています。

 来日したアメリカ国務省・児童問題担当特別顧問のジェーコブズ大使は、「ハーグ条約には暴力などの申し立てに対応する仕組みもある」として、加盟によって子供の安全が損なわれることは無いと強調しました。

 「在日アメリカ大使館では、(暴力等について)日本人の母親が相談できるアメリカの機関のリストなども提供しています。日本語でも対応していますので、泣き寝入りすることはないのです」(スーザン・ジェイコブズ大使)

 ジェーコブズ大使は「日本では条約に加盟すると、子供を必ず返さなくてはならないという認識があるようだが、審理の結果、返されないケースも多い」と理解を求めました。(08日20:55)

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日本のハーグ条約加盟、11カ国・機関が求める (朝日新聞)
平成23年2月9日

http://www.asahi.com/politics/update/0209/TKY201102090312.html

 海外で離婚した日本人が、外国人の元配偶者に無断で子供を日本に連れ帰ることについて、計11の国や機関の大使らが9日に外務省を訪れ、こうした問題の取り扱いを定めたハーグ条約への早期加盟を要望した。応対した山花郁夫政務官は「政府内で真剣に検討を進めている」と応じた。

 外務省を訪問したのは、米国、オーストラリア、カナダ、コロンビア、欧州連合(EU)、フランス、ハンガリー、イタリア、ニュージーランド、スペイン、英国の大使ら。日本の早期加盟を求める共同声明も発表した。


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“ハーグ条約に早期加盟を” (NHK 平成23年2月9日)

http://www.nhk.or.jp/news/html/20110209/t10013966231000.html

国際結婚が破綻した場合などに、相手に無断で子どもを国外に連れ帰ることを認めない「ハーグ条約」を巡って、すでに加盟しているアメリカやカナダなど11か国の駐日大使が外務省を訪れ、日本の早期加盟を改めて求めました。

「ハーグ条約」は、国際結婚が破綻した場合などに、相手に無断で子どもを国外に連れ帰ることを認めない国際的な取り決めで、多くの先進国が加盟していますが、日本は加盟していません。これについて、すでに加盟しているアメリカやカナダなど11か国の駐日大使が9日、外務省を訪れ、山花政務官に対し、日本の早期加盟を改めて求めました。この中でカナダのフリード大使は、家庭内暴力から逃れるため、日本へ連れ帰った子どもが海外に戻ると再び危険にさらされるという懸念が日本側から出ていることについて、「ハーグ条約には、子どもが虐待や脅威を感じる状況に戻るのを防止する規定があり、加盟国の法律にも家庭内暴力から子どもを守る規定がある」と述べ、早期加盟に理解を求めました。これに対し、山花政務官は「ハーグ条約を締結するかどうか、関係副大臣による会合を開くなど、政府内で真剣に検討を進めている」と述べました。
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●次回、親子ネット定例会のお知らせ

2011年02月09日 09時39分49秒 | Weblog
●親子ネット定例会のお知らせです。

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日時:2月13日(日)13:00~17:30
場所:青山福祉会館(会議室A)
http://www.city.minato.tokyo.jp/sisetu/hukusi/kaikan/aoyama/index.html
=========================

いつもの中央大学の教室は使えないため、
銀座線(もしくは半蔵門線)青山一丁目駅最寄の
上記会場となりました。
(地図にある都バスの「青山福祉会館前」からのコースだと
 最短距離は墓地の中を通ります。)


●なお、午前中は飯田橋のボランティアセンターにて
10時より『引き離し16号』の印刷を行います。

=========================
日時:2月13日(日)10:00~12:00
場所:飯田橋ボランティアセンター
http://www.tvac.or.jp/page/tvac_access.html
=========================

ボランティアセンター→青山福祉会館の
移動に30分程度かかるので、
早期に終了させる為に印刷の方もこの機会にふるってご参加ください。
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●ハーグ条約関連ニュース

2011年02月09日 09時20分32秒 | Weblog
●なるほドリ:「ハーグ条約」ってどういう条約なの? /大阪 - 毎日jp(毎日新聞)

http://mainichi.jp/area/osaka/news/20110207ddlk27070260000c.html


なるほドリ:「ハーグ条約」ってどういう条約なの? /大阪

 ◇国際結婚破綻後子の連れ去り防止 加盟80カ国超、日本は検討中
 なるほドリ 最近、「ハーグ条約」ってよく聞くけど、どういう条約なの?

 記者 ちょっと難しいけど、日本語では「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」と言うんだ。ハーグ条約は通称だよ。

 なるほドリ 「国際的な子の奪取」って、何かすごく怖い感じがするけど。

 記者 国際結婚した夫婦が仲が悪くなって、どちらかが勝手に子ども(16歳未満)を海外に連れ出すケースがあるんだ。そういう場合、この条約は住んでいた国に子どもを帰すように求めているんだよ。

 なるほドリ へぇー、子どもにとって、大変なことだよね。ところで、日本はこの条約に加盟しているの?

 記者 現在、80カ国以上が加盟しているけど、日本は加盟していないんだ。そのことで、アメリカやヨーロッパの国から「日本は子どもの権利を無視している」なんて、抗議を受けているんだよ。

 なるほドリ どうして加盟しないの?

 記者 いろいろ理由はあるけど、例えば、加盟すると「家庭内の暴力から逃げて帰国した子どもを、元の国に帰すことになるんじゃないか」と、心配する声があるんだ。

 なるほドリ ふ~ん。そう言われれば、確かに心配な気もするね。実際はどうなんだろうね?

 記者 外務省が昨年、この問題を経験した人にアンケートを実施したところ、64件の回答があったんだ。そのうち、加盟について「一方的に子どもを連れ去るのをそのままにしているのは良くない」などの賛成が22件、「家庭内の暴力などから逃げるため、日本への連れ帰りは最後の手段として必要」などの反対が17件で、真っ二つに割れたんだよ。

 なるほドリ 日本政府はどのように考えているの?

 記者 日本は加盟を真剣に考えているよ。ただ、心配の声もあるので、日本の法律で暴力から逃げてきたような場合は、帰すことを拒否できるようにしたいと思っているんだ。地元の大阪弁護士会でも、どういう問題があるかを考えるプロジェクトチームが活動を始めているしね。<回答・玉木達也(社会部)>

==============

 あなたの質問をお寄せください。

 〒530-8251(住所不要)毎日新聞社会部「質問なるほドリ」係

 (o.shakaibu@mainichi.co.jp)

毎日新聞 2011年2月7日 地方版

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●(外務政務官) 山花郁夫の活動日誌

http://blog.livedoor.jp/yamahana190/archives/51942487.html

ジェイコブス・アメリカ国務省児童問題担当特別顧問の表敬(7日)

米国のジェイコブス国務省児童問題担当特別顧問の表敬を受けました。
 テーマは、報道が増えてきた「ハーグ条約」についてです。ハーグ条約締結の可能性につき、わが国政府は真剣に検討を進めているところです。表敬の場では、検討の現状を説明するとともに、米国側の国内の制度についても説明を伺い、有意義な意見交換をすることができました。
 ハーグ条約の担当者として、可能な限り早く結論を得るべく取り組みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●ハーグ条約、加盟促す=米国務省顧問

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011020800868

 米国務省のスーザン・ジェイコブス児童問題担当特別顧問は8日、都内の米大使館で記者会見し、国際結婚が破綻した夫婦間の親権争いの解決ルールを定めたハーグ条約について、日本政府が検討を始めたことを歓迎しながらも、「条約を隅から隅まで検討してばかりいるのは有用ではない。ぜひ条約に入ってほしい」と述べ、早期加盟を促した。
 ジェイコブス氏は5日に来日し、外務、法務両省幹部らと意見交換した。
(時事通信 2011/02/08-19:42)


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●“ハーグ条約の加盟は重要” NHKニュース

http://www.nhk.or.jp/news/html/20110209/t10013941251000.html

2月9日 4時19分

国際結婚が破綻した場合などに、相手に無断で子どもを国外に連れ帰ることを認めない「ハーグ条約」について、日本と協議するため来日したアメリカ政府の担当者が、NHKのインタビューに応じ、「日本が、アジアでリーダーシップを発揮するためにも加盟は重要だ」と述べて、日本に早期加盟を求めました。
この問題は、国際結婚した夫婦が離婚した場合などに日本人の親が相手に無断で子どもを日本に連れ帰り、トラブルになるケースが相次いでいるもので、アメリカやフランスは、日本に対し、子どもを元の国に戻すルールを定めた「ハーグ条約」への加盟を求めて圧力を強めています。アメリカ国務省のスーザン・S・ジェイコブス大使は、インタビューの中で「日本への連れ去りはアメリカだけでなく、すべての条約加盟国が重要な問題だと認識している。日本が、アジアでリーダーシップを発揮するためにも加盟は重要だ」と述べ、日本に条約への早期加盟を求めました。そのうえで、「日本側とは幅広く、興味深い話し合いができた。日本は条約に関心を示していると思う」として、日本政府の今後の対応に期待を示しました。また、ことし前半に予定されている菅総理大臣のアメリカ訪問の際に加盟を表明すべきだという意見が出ていることについては、「問題は議会やメディアからも注目を集めており、日米外相会談でも議題となった。日米が、引き続き、協議を続けることを期待する」と述べました。
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●衆議院議員 馳浩のはせ日記 (2011.2.4)より抜粋

2011年02月05日 23時42分10秒 | Weblog
以下、衆議院議員 馳浩のはせ日記 (2011.2.4)
から転載させて頂きました。4日の勉強会の事が触れられています。(抜粋)
http://www.hasenet.org/

午後5時半より、第2回ハーグ条約に関する法整備勉強会。
 子どもを連れ去られて取り戻せなくてどうしようもない当事者や関係者の、法整備に向けての意見をヒアリング。
 その上で、法整備3段階を指摘。
 ① ハーグ条約批准のための最低限の手続法
 ② 子ども連れ去り禁止・親子断絶防止・共同養育ルール化法案
 ③ 民法改正による共同親権制度

 まずは①だ。
 ハーグ条約批准のための最低限の手続法を検討するところから始める。
 1) 我が国の担当官庁はどこにするの? 法務省? 外務省? 内閣府? どこに訴え出れば善処してもらえるの?
 2) 子どもの居場所をどうやって突きとめるの? 捜索? 居所指定はどうやって確認するの?
 3) 返還請求から引き渡しまで、誰が、どこで、どうやって審判するの? 子どもの代理人はどうやって決めるの?
 4) 子どもに拒否権はあるの?
 5) 審判手続きは書面でするの?
 6) 返還手続きへの不服審査権はあるの?
 7) 返還要請を受けてから何週間以内に手続きをするの?
 8) 子ども返還拒否の理由はどういう基準で決めるの? 限定的なの?
 9) 現に子どもを監護する親に拒否権はあるの?
 10) 渡航費用はだれが負担するの?
 ・・・・・
 おそらく、これくらいの手続きを規定しておかないとだめだろうな?!と、想定できる内容について、法務省と外務省と最高裁判所の見解を求める。
 政府側も、関係副大臣による協議を開始したということなので、並行して議論を深めることとする。
 手続法は条約対応なのだから、これは政府提出法案でないといけない、と素直にそう思う。
 関係副大臣会合も、おそらく揉めるだろうから(DV被害者や、虐待案件や、裁判問題で)こちらも予断を持たずに、想定される手続き整備法のたたき台を作って、世の中に波紋を起こしていきたい。
 子どもの福祉、子どもの保護、子どもの成長、子どもの権利。
 親は離婚しても、親は親、子どもは子ども。
 親が別居してしまっても、親子関係は変わるまい、おそらく。
 父親と母親の別離によって、子どもの権利が侵害されないように。
 そう願いたい。
 ただし、男女の別離は百人百様。
 とりわけDV案件には、配慮しなければならない。

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●報道機関に公開した当事者事例一覧

2011年02月05日 23時40分39秒 | Weblog
2月4日の超党派国会議員による「ハーグ条約に関連する国内法整備勉強会」後に報道機関に公開した当事者事例です。


子どもの連れ去り・引き離し問題の当事者プロフィール

Aさん(女性):
14年前に夫からのDVから逃げるために、子どもを連れて別居。
しかし、子どもを定期的に父親に会わせるべきと考え、調停中に
泊りがけで会わせたところ、子どもを奪われる。
弁護士仲介で示談書を交わし月一回の面会の約束をして親権を渡したが、
10年以上、子どもと会えていない。

Bさん(女性):
1年前に夫から子どもを連れ去られ、それ以降、会えていない。
子どもが会いたくないとの理由で会わせてもらえない。
未だに子どもの行方はわからない。

Cさん(女性):
幼少期に父親からの引き離しに遭い、それ以降、自尊心を著しく欠くことになった。
中学時代から「生きている価値がない」と思っていた。
その後、イラン人と結婚したが、8年前に、
夫に子どもをイラン(ハーグ条約非加盟国)に連れ去られた。
それ以降、複雑な事情でなかなか会えていない。

Dさん(女性):
夫との喧嘩が絶えなくなり家を出た。
月2回子どもに会えるということを条件に親権を夫にして調停離婚したが、
様々な理由をつけ面会が月1回に制限されている。
共同養育に近づけたいと思いながらも、強く言えば全く
会えなくなってしまう懸念もあり、相手に従わざるをえない。

Eさん(女性): 
1年半前、チェコ人の夫が、子どもと「おもちゃを買ってくる」と言って出て行き、
そのまま、チェコ(ハーグ条約加盟国)に子どもを連れ去られた。それ以降、一切会えていない。

Fさん(女性):
カナダに在住時、夫(日本人)と裁判係争中に、子どもを日本に連れ去られる。
カナダで認められた共同親権が日本の戸籍上でも認められていたにもかかわらず、
夫に日本で裁判を起こされ、夫の単独親権となる。
7年間、元夫と子どもの所在が掴めず、会えていない。
日本の裁判所の決定により、面会交流は棄却され、養育費の支払い判決が出されている。

Gさん(女性):
25年前に、子どもを連れて家を出た後、夫から子どもを二人連れ返される。
それ以来、一度も会えていない。
アメリカ人と再婚し、渡米したが、DVにより離婚、帰国。
その後、子どもに会いたいとの元夫の要望で、子どもを渡米させたところ、
引き離しに遭う。現在、5年半会えていない。

Hさん(男性):
子どもを妻に連れ去られた後、
子どもが妻の養育を嫌い、Hさんの家に逃げ帰ってきたが、
裁判所は、妻からの子どもの引渡しの申立てを認め、
子どもを妻側に戻すよう命令をしている。

Iさん(男性):
子どもを妻が連れ去り、DVシェルターに逃げ込む。
その後、妻が子どもと父親との面会交流を頑なに拒否したことなどにより、
裁判所が「妻の行動は、子の福祉に反する」との決定をし、監護者を夫とした。
それ以降、夫側が子どもを監護し、子どもと妻を自由に面会させている。
子どもは、両方の親に会えるようになり、大変、幸せな状態にある。

Jさん(男性):
妻がDV被害者支援団体の指南を受けて半年以上も周到に準備したうえ、
約2年前に子どもを突然連れ去る。
その後、妻代理人弁護士から離婚調停申立とDV保護命令申立てがされた。
保護命令申立は却下されたが、妻はJさんに子供を一切会わせようとしない。
その後の離婚訴訟でDVの証拠として提出された医師の診断書は偽造とわかる。

Lさん(男性):
幼少時代に父親から引き離されて育つ。自尊心が著しく低下した。
成長した現在でも、家庭を具体的にイメージできず、結婚に躊躇する。

Mさん(男性):
米国にて家族(夫婦ともに日本人)と同居していたが、
妻が子の春休みで1ヶ月ほど一時帰国という約束で日本へ帰ったところ、
そのまま戻らず。妻は日本で調停を裁判所に申し立てる。
調停のために日米を往復する生活を1年続ける。
半年前に日本に帰国。現在も調停中。
この2年間で子に会えたのは合計で10時間。
日本の裁判所は米国では連れ去りは重犯罪
であることを知っているが一切、問題視していない。
なお、妻からDVなどの主張は調停ではない。

Nさん(男性):
日本在住のアメリカ人。妻は、二人居る子どものうち、健常者である子どもだけを
連れ去った。現在、障害をもった子どもを独りで育てるため、職業を変えた。
もう一方の子どもに2月に1回しか会えず、
子どもを母国のアメリカなどに連れて行くことも適わない。
日本国内での連れ去りであり、ハーグ条約に批准しても、救われない。

Oさん(男性):
日本在住のアメリカ人。香港在住時に妻(日本人)が亡くなる。
妻の遺言を受け日本に移住、妻の両親のアドバイスで妻の両親に
子どもを預ける。
その後、妻の両親が虐待を捏造し裁判所に親権剥奪の訴えを出す。
裁判所は、Oさんの主張を認めず、親権を剥奪される。
Oさんは、子どもに会えずにいる。

Pさん(女性):
Pさんの息子が、妻による子どもの連れ去りを苦に自殺される。
息子の葬式に子どもは出席せず、現在も、孫とは、一切会えていない。
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●子の連れ去り等に関する法整備を求める要望書

2011年02月05日 23時39分36秒 | Weblog
子どもの連れ去り及び引き離しの禁止並びに別居及び離婚時における共同養育計画作成の義務化に関する法整備を求める要望書

平成23年2月4日

親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会

当連絡会は、離婚又は別居後においても、諸外国並みに子どもと両親が頻繁に交流できる環境及び双方の親が共に子どもの養育に関わることのできる環境を実現するため、必要な法整備等を求めて活動している諸団体の代表から構成されています。
別に提出した声明にもありますとおり、子どもの連れ去り・引き離しの問題は、子どもや引き離された親、さらには引き離した親らの心身の安定・生命に関わる問題であり、将来の社会を担う子どもたちの成長に密接に関わる問題でもあり、本来、国家が最優先で解決しなければならない課題だと考えます。
そこで、国会議員の皆様方には、このような足下の状況を十分に認識していただき、党派を超え、次の事項を内容とする「親子の交流断絶防止法(仮称)」を提出し、今通常国会で速やかに成立していただくことを要望します。
                    記
1.原則
・夫婦の関係と親子の関係は別であり、別居・離婚後であっても、頻繁かつ継続的な親子関係を保つことが「子の最善の利益」と推定されること、及び、親子の関係を断絶することは「子どもの福祉」に反することを明文化すること。

2.共同養育の実施
・別居や離婚後に、別居親が同居親と並行して子どもを養育又は教育を行えるのに必要な親子交流(隔週2泊3日、長期休暇には長期宿泊を認めるなど年間100日以上の欧米諸国並みの面会交流)を実現するような手続を整備すること。
・交流対象として、祖父母を含めること。

3.共同養育計画の策定
・別居や離婚は子どもにとって大きな衝撃や不安を与えるものであり、物心の両面から子どもを支え、その影響を少しでも小さくするために、別居や離婚の際に養育費や面会交流を定める「共同養育計画」の策定を義務化すること。
・共同養育計画には、養育費、面会交流の方法を定める他、子どもに関する重要事項(就学・就職など)や居所について父母の協議及び合意を要することを明確にすること。

4.連れ去りの禁止
・双方の親の合意なく一方的に子どもを連れ出す「連れ去り別居」を原則として禁止すること。
・一方の親の同意なく子どもを連れ去った場合には、配偶者暴力や虐待に配慮しつつ、子どもを元の住居に戻し、その上で早急に双方の親が子どもの養育について話し合うための手続を整備すること。

5.親権者等の決定原則
・子どもにとっては、双方の親にできるだけ多く接する機会が与えられることが望ましいことから、離婚又は別居時に決定する親権者及び監護権者を、その時点で子どもを抱えている親とするのではなく、
① 子どもの連れ去り・引き離しをした親の排除(親権の剥奪)
② 友好的な親(もう一方の親に、より多くの頻度で子どもに会わせることを約束する親)の優先
③ 両性の平等
④ 虚偽の配偶者暴力(DV)で、一方の親の子どもへの接近禁止命令を申し立てた親の排除(親権の剥奪)
を原則として決定すること。

6.親教育プログラム等の整備
・別居及び離婚する際には、子どもが双方の親に接することができる環境を整備することが「子どもの福祉」に適うことを教える研修等を用意すること。
・引き離されている親に対する、子どもの小学校・保育園等の行事への参加拒否禁止及び記録の入手許可をすること。

7.非親権者の共同養育への参加回復等
・親権を失った(有していない)父母についても、共同養育計画に基づき、共同養育への参加回復が可能となるようにすること。その上で、もう一方の親の過去の連れ去り行為及び引き離し行為等を勘案し、親権者・監護権者の変更なども可能とすること。
・長期間、交流が途絶えた親子に対し、必要に応じカウンセリング等を施すこと。

8.実効性の担保
・当該法律に違反した親に対する罰則の設定や親権者・監護権者の変更など、上記の手続が確実に履行されるよう担保すること。

9.共同親権制度等についての政府への指示
・親権喪失事由がないにも関わらず、離婚により一方の親の親権を剥奪する現行の単独親権制度は問題であることから、政府に対し、一定期間内に、離婚後も双方の親に親権が残る制度(共同親権制度)を整備するよう指示すること。
・離婚後、親権を有している親が、もう一方の親と子どもとの法的結びつきを断つために子どもを養子縁組させた場合などについては、それを無効とする訴えができるよう政府に指示すること。
  
以上
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