不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●親子ネットNAGANO「離婚と親子」オフィスアワー《カウンセリング》のご案内

2010年05月28日 07時37分44秒 | Weblog
親子ネットNAGANO「離婚と親子」オフィスアワー《カウンセリング》のご案内

この度、定例会の開催方法を改め、相談会形式へと変更いたします。

【主な相談内容】~離婚が関係する親と子の悩み全般

 ・子どもと会えなくなってしまった!!
 ・親と会えなくなってしまった!!
 ・離婚後の親子関係の悩み
 ・ステップファミリー(子連れ再婚)の悩み
 ・お母さんとお父さんが離婚!!
 ・お母さん(お父さん) が再婚!!

 それぞれの問題の当事者でもあるスタッフが、離婚が関係する悩みを抱える人のお話を聞く機会を設けます。
事情を傾聴した上、可能な情報の提供や助言を行います。 もちろん秘密は厳守です。 
大人も子どもも気軽に連絡してください。
 
【 開設日 】 毎月第3土曜日13時30分~16時30分
詳細はブログをご覧下さい。
ブログ http://oyakonetnagano.blog8.fc2.com/
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●現在、外務省がハーグ条約に関するアンケートを実施しています

2010年05月28日 07時21分52秒 | Weblog
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/ko_haag.html

(以下、外務省HPから)


「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケートの実施について
平成22年5月25日

 現在、日本政府は、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」の締結の可能性について検討を進めているところです。
 この条約は、一方の親が他方の親に無断で子供を自国に連れ帰るといった親権の侵害を伴う、国境を越えた移動について、子供を移動前の居住国に返還するための国際協力の仕組み等を定めるものです。
 この条約は、このような移動により生じる有害な影響から子供を保護することを目的とし、親権の所在を決着させるための裁判手続は移動前の居住国で行われるべきである、との考えに基づいています。欧米諸国を中心に、現在82か国がこの条約を締結しています。

 日本政府としては、この条約の締結の可能性を検討する一環として、この条約に関するさまざまな事例について、調査・研究を進めています。しかし、さらに検討の参考とするため、国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となった経験のある方から、可能な範囲でご意見をいただきたいと考えています。

 つきましては、可能な範囲で別紙のアンケート(Word)にご記入の上、当省あてに電子メールでご返信ください。返信先の電子メール・アドレスはchildcustody@mofa.go.jpです。

 このアンケートに記入していただいたお名前、ご連絡先等の個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」等の法令に従い厳重に管理いたします。



  >>>アンケート用紙 (Word)

「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケート

【問1】
国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となり、以下のような経験をしたことはありますか。なお、回答に当たり、個人名などは挙げていただく必要はありません。

●国境を越える形で子供を連れ去られたり、やむなく子供と一緒に移動せざるを得なかったこと (その事情も含めて教えてください。)
(回答)


●外国で裁判をして、裁判所の命令等により国境を越える移動に制限が加えられたこと
(回答)


●差し支えなければ、以下の事項についても教えてください。
-子供の年齢:
-父母の別:
-子供に対する親権の有無:
-関係ある国の名前:

【問2】
ハーグ条約の存在やその内容をご存知でしたか。
(回答)


【問3】
これまで我が国がハーグ条約を締結していないことについてどのようなご意見をお持ちですか。
(回答)

【問4】
日本がハーグ条約を締結することになれば、ご自身又は類似の境遇に置かれている方々にどのような利益・不利益があると思いますか。
(回答)


【問5】
その他ハーグ条約や国際的な子の連れ去り問題についてご意見があれば、お書きください。
(回答)


お名前(       )
ご連絡先(                       )
場合によって当方からさらに詳細についてお伺いするために連絡をとらせていただくことは,
(1)差し支えない (2)希望しない

ご協力に感謝申し上げます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


また、在ロサンゼルス日本国総領事館のHPでも「お知らせ」として以下の告知が掲載されています。

http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/news_160.htm


お知らせ

在留邦人の皆様へ

「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケートの実施について


平成22年5月26日

 現在、日本政府は、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」の締結の可能性について検討を進めているところです。
 この条約は、一方の親が他方の親に無断で子供を自国に連れ帰るといった親権の侵害を伴う、国境を越えた移動について、子供を移動前の居住国に返還するための国際協力の仕組み等を定めるものです。

 この条約は、このような移動により生じる有害な影響から子供を保護することを目的とし、親権の所在を決着させるための裁判手続は移動前の居住国で行われるべきである、との考えに基づいています。欧米諸国を中心に、現在82か国がこの条約を締結しています。
 日本政府としては、この条約の締結の可能性を検討する一環として、この条約に関するさまざまな事例について、調査・研究を進めています。しかし、さらに検討の参考とするため、国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となった経験のある方から、可能な範囲でご意見をいただきたいと考えています。
 つきましては、可能な範囲で別紙のアンケートにご記入の上、当省あてに電子メールでご返信ください。返信先の電子メール・アドレスはchildcustody@mofa.go.jpです。
 このアンケートに記入していただいたお名前、ご連絡先等の個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」等の法令に従い厳重に管理いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

朝日コムにも以下の記事が掲載されています。

http://www.asahi.com/politics/update/0525/TKY201005250430.html

ハーグ条約で当事者アンケート 「子の奪取」実態把握へ

2010年5月26日7時27分

岡田克也外相は25日、国際結婚に破れた親が相手に無断で子供を自国に連れ帰った場合、子を元の居住国に戻すことなどを定めた「ハーグ条約」をめぐり、当事者の親らにアンケートを実施すると発表した。早期加盟に向け、実態を把握するのが狙い。

 この問題では、当事者は子と引き離されることを恐れ、事情を対外的に明らかにしていないことが多い。外務省には欧米の大使館から相談が寄せられているが、問題の全体像はつかめていないのが実情だ。このため、アンケートを通じて具体的事例や、条約加盟の問題点などを聞く。

 質問書は外務省や関連在外公館のホームページに掲載されており、回答を記入の上、電子メールで同省に送付する。アドレスはhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/ko_haag.html


コメント (3)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●朝日新聞朝刊6面(2010.5.24) 投稿記事 「 育児に父も 共同親権認めて」

2010年05月24日 18時03分37秒 | Weblog
本日(24日)の朝日新聞朝刊6面に、今月10日の記事に励まされたとする投稿記事が載りました。
(以下原文)

 
タイトル:育児に父も 共同親権認めて
投稿者:デザイナー(東京都国立市30)

記事内容:
 「共同親権認める法整備が必要」(10日)に励まされました。昨年和解離婚し、私

は離れて暮らす4歳の息子がいます。別居期間1年半は、元妻の意向で息子と一切
会えず、育児に積極的だった私には非常につらい時期でした。
 親権は元妻が持ち、面接交渉(面会)を認めることで和解し、今は月に一度息子と
楽しい時を過ごしています。裁判で日本は欧米で原則の共同親権制でなく単独親権
制、離婚裁判では母親が親権を持つ例が多い現実を知りました。
 周りから「幼いうちは父親を忘れた方がその子のため」とも言われ、悩みました。

自身は今の息子と同じ年頃に父と死別しましたが、父の記憶はしっかりあるのです。
だから幼少だから忘れるというのは大人の勝手な思い込みだと思います。私にとって
父との交流はかなわぬ夢だったからこそ、大人の都合で子が親に会えないのは子の
人権を奪うに等しい行為と感じます。
 現代は男性も子育てに積極的。離婚後も育児に父親がきちんとかかわれるよう、共
同親権の法整備を切望します。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●24日、外国人記者クラブで記者会見が行われます

2010年05月24日 12時59分09秒 | Weblog
プレス・カンファレンス
“離婚後の親子の絆の破壊”

現在日本の離婚後の単独親権制度を諸外国と同様に共同親権へと民法改正する動きが日弁連や日本国政府の中で議論されており、近頃では頻繁にこの問題が国内のメディアでも取り上げられるようになってきました。

本プレス・カンファレンスでは、わが国の単独親権制度および離婚に関する家裁実務の実情と問題点を後藤弁護士と当事者から報告させていただきたいと存じます。

各国および国内の報道機関の皆様におかれましては、ご多忙とは存じますが、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

日  時: 平成22年5月24日(月曜日) 15時から16時15分
会  場: 外国人記者クラブ http://www.fccj.or.jp/aboutus/map 
内  容:
1. 親権喪失事由のない親の親権を離婚により剥奪する家裁の実務
2. 日本国内での片親による子どもの連れ去り(主に母親による子連れ別居)
3. 日本の家裁で行われている親子のきずなの破壊実務
4. 日本国内で、離婚後に実子と引き離されている親達の悲痛な叫び
スピーカー:
 後藤 富士子:弁護士・日弁連、家事法制委員会委員
 ティエリ・コンシニ:在外フランス人議会議員
 森田浩昭;共同親権の会(JJCA)共同代表
 Masako A. Suzuki:Chair man of Left Behind Parents Japan

主  催: 
共同親権の会
http://sites.google.com/site/kyoudoushinkennokai/ http://kyoudousinkenhubo.cocolog-nifty.com/
Left Behind Parents Japan
http://www.meetup.com/Left-Behind-Parents-Japan/about/comments/?op=all 

※日本語スピーチ、逐次通訳。
プレス以外のご出席者は共同親権の会・森田さんまでご連絡くださいとのこと(kazukun1029@gmail.com)。
(10名まで入場可)


PRESS CONFERENCE


"THE SUFFERING OF LEFT BEHIND PARENT-CHILDREN AFTER DIVORCE"

By Fujiko Goto, Thierry Consigny, Hiroaki Morita and Masako A Suzuki


At present, there is an intense debate within the media in Japan, Japanese Federation of Bar Associations (Nichibenren), and Japanese government about whether Japan should change current single custody system to joint custody system after divorce and bring its Family Law to be consistent with international legal standards with respect to joint custodial rights of children after divorce.


Contents of the conference are as follows:


1. The Japanese civil court deprives custody of children from one parent after divorce without specific reason;

2. Domestic parental child abductions during the marriage before divorce;

3. Quite few visitation granted by Japanese civil courts to noncustodial parents;

and

4. Presentation by left behind parents sharing their real life traumas with losing all rights to their children after divorce and their children to share a meaningful life with them under the current Japanese system.


The following experts and left behind parents will contribute at the press conference:


Fujiko Goto, Attorney at Law, registered with JFBA (Japan Federation of Bar Associations, Nichibenren), Committee on Family Law Legislation.
Thierry Consigny, elected member of the Assembly for French Overseas Nationals (AFE) for Japan and North Asia;
Hiroaki Morita, co-chairman of Japan Joint Custody Association
Masako A Suzuki, organizer of Left Behind Parents Japan.


URL of JJCA : http://kyoudousinkenhubo.cocolog-nifty.com/ http://sites.google.com/site/kyoudoushinkennokai/


URL of Left Behind Parents Japan.

http://www.meetup.com/Left-Behind-Parents-Japan/


Venue: The Foreign Correspondence Club of Japan, Yurakucho Denki North Bldg. 20F

Yurakucho 1-7-1, Chiyoda-ku Tokyo Japan


URL: http://www.fccj.or.jp/


Day: May 24, 2010,


Time: 3pm to 4:15pm


The press conference will be in Japanese (with English translation) and English.



外国人記者クラブ記者会見通訳用資料
http://www.midori-lo.com/column_lawyer_34.html 「親権」と「親」の乖離 後藤 富士子 2008年12月


民法では成人年齢を20歳としており、未成年者は「親権」に服することになっています。「親権」の内容は、子を監護・教育することや居所指定権などです。
問題は、「親権者」は、養親も含め、「親」でなければなりませんが、「親」なら必ず「親権者」かというと、そうではないことです。
具体的にいえば、両親の共同親権制は、父母が法律上の結婚をしている間だけのことで、未婚や離婚では、両親がいるのに「親権者」はどちらか一方の単独親権です。未婚や出生前に両親が離婚した場合は、原則として母が親権者で、例外的に協議で父と定めることができます。離婚の場合は、どちらかが原則ということはありませんが、協議でどちらか一方を親権者に決めなければなりません。いずれの場合でも、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に審判を求めることができます。
つまり、単独親権になる場合は、片方は、親でありながら、親権を喪失するのです。しかも、離婚や未婚は、それ自体では親権喪失事由とされる「親権の濫用」「著しい不行跡」に当りません。

 私が弁護士になった1980年には既に、親権争いのために離婚事件が紛糾し、しかも子の「身柄」の争奪が熾烈化する事件を目にしました。当時は、離婚調停を家裁でやって、離婚の合意はあるのに親権の争いがあるために、地裁へ離婚訴訟を提起しなければなりませんでした。離婚訴訟の管轄が家裁になったのは、2004年4月からです。
今日では、離婚の増加、少子化、そして男性の育児参加が進む中で、離婚に伴う子の争奪紛争は、増大しています。しかも、離婚前の別居段階で、家事審判前の保全処分、本案審判、さらには人身保護請求などにより、簡易迅速に子の「身柄」を確保する手続が活用されるようになったことで、子どもの争奪紛争は、極めて熾烈で非人間的な様相を呈しています。「子の引渡し」の強制執行は、まさに「捕獲」「拉致」です。子どもの意思を無視して、大人の理屈で、無理やり子の「身柄」を移動させるわけですから、狂気の沙汰です。
また、別居親の子どもとの面会交流は、法的に保障されていないし、家裁の実務でも消極的です。したがって、「単独」の親権を持つのと持たないのとでは、天国と地獄の差があるのです。単独制は小選挙区制の原理ですから、相対的優位者が絶対権力を取得し、敗者は無力になるのです。しかし、両親の適格性の差は、それほどはっきりしたものではありませんから、親権喪失事由がないのに親権を喪失させられた親は、理不尽・不条理としか思えないでしょう。

 離婚は親の都合です。親の都合で両親と同居できなくなること自体、子どもにとっては不利益でしょう。そのうえ、親権をめぐって争いになり、「身柄」の争奪まで起きると、それ自体、子の福祉を害します。さらに、私が最も不思議に思うのは、子の養育に何の責任ももたない裁判官が、なぜ、どちらか片方の親から親権を剥奪できるのかということです。おそらく裁判官は「親権を剥奪している」という意識すらないのでしょうが、そういう不感症が人間不在の司法をもたらしているのです。

 日本でも1994年に「子どもの権利条約」が発効しました。この条約では、子どもの人格の完全かつ調和のとれた発達のためには家族・家庭という社会の基礎的集団が重要であり、子どもは父母によって養育される権利を有し、父母は養育について共同責任を有すると謳っています。また、子どもは父母の意思に反して父母から分離されないし、分離されている親と定期的に人的関係・直接接触を維持する権利が尊重されます。そして、子どもは、自分に影響を及ぼす事項について、自分の意見を表明する権利が認められています。
この条約により、欧米諸国では、離婚と子どもをめぐる法制度は抜本的に改革されました。一口で言えば、離婚後も共同親権・監護が原則とされ、子どもの意思を尊重する手続的保障がなされるようになったのです。
ところが日本では、相変わらず「子の問題」は離婚に付随する問題として処理されています。単独親権制のまま離婚訴訟の附帯処分として親権者指定がなされるため、親権争いに勝つためには「子の身柄」を有していることが必須になります。そこから身柄争奪が離婚とは別個の法的手続で争われるようになるのです。

 このような不毛で残酷な「裁判闘争」をなくすには、保全処分、本案審判、人身保護請求など、「身柄」レベルの争いについて、各裁判所が個別に結論を出すのではなく、「離婚と子ども」の紛争として、それを扱う手続を一元化することです。身柄の争奪が実際に起きても、公権力が紛争に介入するなら、PKO精神で、現状を凍結するのです。そして、離婚後も共同親権とし、「同居親をどちらにするか」と「別居親の監護内容をどうするか」をセットで決めるのです。そのためには、家裁調査官の科学的調査を実施し、夫婦双方に「ペアレンティング・プラン」(子育て計画)を提出させて調整し、合意を促し、合意に至らない時に審判するのです。
つまり、裁判所がなすべきことは、父母に「子の最善の利益」を図る共同責任を自覚させることです。こうすれば、消耗で不幸な紛争をなくすことができるし、離婚後もそれなりの生活が親にも子にも保障されるのではないでしょうか?


http://www.midori-lo.com/column_lawyer_36.html
「わが子と生きる権利」を闘おう 後藤 富士子 2009年3月


これまでも、夫婦が別居して子どもの親権争いになる事件を受任してきたが、この2年程、妻が夫に無断で子どもを連れて実家に帰ってしまったり、姿を隠してしまったりして、悲嘆にくれる夫(父)からの依頼が増えている。朝、何事も無く会話したのに、夜仕事から帰ってきたら「もぬけの殻」だったというのもある。こういう全く一方的な遁走を正当化する論理が「DV」や「モラハラ」だ。しかし、こういう「被害者」は、被害の生々しさなどなく、何ヶ月も前から遁走する計画を練っている。妻が管理していた夫の預金など財産を持ち出し、子どもの学校や健康保険など行政の保護を受け、弁護士がついて法的手続がとられる。

 殺人などの犯罪者でさえ、適正手続が保障され、裁判で有罪が確定するまで無罪推定を受けるというのに、「DV」や「モラハラ」では、「被害者」が有罪を宣告する。私は、学園紛争華やかなりし頃の大学生で、2年生のとき無期限バリスト(バリケード・ストライキ)を経験したが、過激派学生は、「革命か、反革命か」を一般学生に迫り、彼らと同調しないものを「右翼反動」と罵っていた。また、解放同盟の一部の勢力が自治体財政を食い物にして社会問題になったりしたが、そういう人たちに異を唱える教師がリンチを受ける事件もあった。そういう実際に起きた事象を経験した者にとって、妻たちの一方的遁走は既視感がある。

 私が黙視できないのは、夫婦間の紛争に子どもを巻き込んで憚らない妻の態度である。妻にとって「悪い夫」であったとしても、子どもの「良き父」であることは珍しくない。だから、かくも独善的な遁走劇を演じることができる妻が、子どもの幸福を考えているとは到底思えない。夫の財産を持ち出したり、残された夫の明日の生活にも困ることなどお構いなしなのは、ただただ「子どもが自分の方にいる」からである。つまり、子どもは、母親の生活のための「手段」「道具」にされている。それ故、子どもの意思を無視して、子どもの居場所も隠し、父子の交流を遮断する。

 従前、このようなケースで父が子との面会交流を求めても、「子の福祉」を楯にして認めない運用が裁判所を席巻していた感がある。子どもを自分の生活の手段や道具にする親の下で監護されることが「子の福祉」に適うはずがない。まして、突然、生活の場から父を消し去るなど、子に対する精神的虐待である。それにもかかわらず、「子の福祉」を錦の御旗にして「単独監護」を争う構図では、悲惨な結果がもたらされるだけである。このことは、父と母が入れ替わっても同じである。そこで、むしろ子どもとの接触を不当に排除されている親の「わが子と生きる権利」を根拠にして、離婚紛争とは別に、慰謝料請求訴訟を提起することを提唱したい。「家族的生存権」を司法に認知させることなしに、誰も幸福にはなれないと思われる。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●親子ネット 次回定例会

2010年05月24日 12時57分26秒 | Weblog
次回定例会を以下の通りに開催します。

日時:5月30日(日)13:00~18:00
場所:中央大学後楽園キャンパス(6421教室)
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/access/access_korakuen_j.html

内容:
(1)国会勉強会講演(棚瀬一代氏)ビデオの上演と意見交換
(2)集会の企画
(3)総会について
(4)その他

ビデオ上演会のあと、子どもの心理についての意見交換を
予定しております。是非、「離婚で壊れる子どもたち」棚瀬一代著
に目を通してご参加ください。


※会員以外の方もオブザーバー参加できます。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●クリントン米国務長官,日米外相会談にて岡田外相にハーグ条約の早期加入希望の意向を伝える

2010年05月24日 12時56分55秒 | Weblog
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&rel=j7&k=2010052101141

日米外相会談要旨

 21日行われた岡田克也外相とクリントン米国務長官の会談の要旨は次の通り。
 【韓国哨戒艦沈没事件】
 両外相 韓国の哨戒艦沈没事件などが発生し、東アジア地域の不安定性と不確実性が顕在化し、同盟の重要性が一層増しており、日米が共通の安全保障認識を持ち、緊密に協力していく必要があるとの認識で一致。日米韓3カ国が緊密に意思疎通し、対処していくことを確認。
 岡田外相 今後の北朝鮮の反応次第でさまざまなシナリオがあり得る。北朝鮮によるさらなる挑発行為の可能性も念頭に置き、警戒態勢を強め、外交、防衛、情報の面で一層協力を強化していきたい。
 クリントン長官 非常に懸念している。韓国の46人の命を奪った北朝鮮の行為は休戦協定違反に当たる。
 両外相 北朝鮮は挑発的な行為を停止し、非核化の約束を果たし、国際法を守る措置を取らなければならないとの認識で一致。
 【北朝鮮のテロ支援国家再指定問題】
 岡田外相 北朝鮮のテロ支援国再指定問題についてどう考えるか。
 クリントン長官 (明確に回答せず)。
 【米軍普天間飛行場移設問題】
 岡田外相 日本の考え方を説明。
 クリントン長官 日米両国の利益にかない、運用上、政治上、持続的な解決策を見いだしたい。
 両外相 5月末の「決着」に向けて日米双方が努力する。
 【イラン核問題】
 両外相 イランとトルコ、ブラジルの合意の展開をよく見ていく必要がある。懸念すべき状況に変わりはない。日米で緊密に連携していく。
 【ハーグ条約】
 クリントン長官 (国際結婚した夫婦の離婚などに伴う子どもの連れ去りの解決ルールを定めた)「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」への日本の加入を希望する。
 岡田外相 さまざまな論点があるが、法務省と検討している。できるだけ早く結論を出したい。

 時事ドットコム(2010/05/21-22:19)
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●NHK 特報首都圏(5・21/金)(総合)

2010年05月20日 08時44分17秒 | Weblog
以下の内容で、放映予定です。
親子ネットや母子家庭団体、裁判所調査官のインタビューなども放映されるようです。
放送は首都圏のみです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


http://www.nhk.or.jp/shutoken/program/b-det0002.html


▼5月21日(金) 『離婚は「親子の別れ」か』(仮題)

年間25万組、今や3組に1組の夫婦が離婚する日本。
離婚後の親子の交流をどうしていくかについての議論が高まっている。

「面会交流」を巡って裁判所へ調停を求めるケースはこの10年で3倍以上に増加した。
親権を持たない親から面会を求める声が強まっているのに対し、子どもと暮らす親は「今の暮らしを乱されたくない」と主張する。

そうした中、子どもたち自身も「離婚後も愛情を持って育てる責任を果たしてほしい」と声を上げ始めている。
面会交流の現状や交流を支えていこうとする新たな取り組みを取材し、何が子どもの幸せにつながっていくかを考える。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

放映時間
●21日(金)PM19:30~19:55 (25分)
再放送
●22日(土曜)AM10:05~10:30 (25分)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●感想は以下によろしくお願いします↓


本日の放送はいかがでしたか?皆さまからのお便りをお待ちしています。
〒150-8001 NHK 「特報首都圏」

メールフォーム(https://cgi2.nhk.or.jp/css/form/web/mail_program/query.cgi)


※特報首都圏のロゴ画像は上記NHKのHPから転載させていただきました。(問題あれば削除します)
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●雑誌「VERY」6月号 ハーグ条約記事

2010年05月20日 08時41分30秒 | Weblog
現在発売中の女性ファッション誌「VERY」にハーグ条約に関する記事が掲載されました。
フリーアナウンサーの政井マヤさんとの対談企画で、オーストラリアから子どもを連れ帰った女性と、親子ネットの女性運営委員の方がそれぞれ対談しています。

記事は、290~292Pにカラー3ページで掲載されており、ハーグ条約批准に慎重な姿勢をとりつつも子と引き離された親の心情に理解を示す内容になっています。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●朝日新聞  耕論 オピニオン「国際離婚 子の連れ去り 離婚後の交流 自然な社会に」

2010年05月20日 08時38分59秒 | Weblog
5月7日の朝日新聞に親子引き離しとハーグ条約に関する記事が掲載されました。
子に会えない親として、親子ネット運営委員の明尾さんの意見が掲載され、ハーグ条約への加盟だけで国内法が未整備のままでは結局絵に描いた餅になりかねない事が力説されています。

以下のリンク先に記事がアップされています。
View Originai Sizeで拡大して読めます。
http://trunc.it/89t1o
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●毎日新聞社が離婚体験談を募集しています

2010年05月16日 02時10分39秒 | Weblog
現在、毎日新聞社が離婚に関する体験談を募集しています。
皆さんの引き離し体験を投稿してみては如何でしょうか。
(以下、毎日jpより抜粋)



◇感想や体験、お寄せください
 連載の感想や体験をお寄せください。表題を「離婚」として〒530-8251(住所不要)毎日新聞大阪本社学芸部まで。ファクスは06・6346・8204、メールはosaka.gakugei@mainichi.co.jp

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


●質問なるほドリ:離婚したら親権ってどうなるの?http://mainichi.jp/select/wadai/naruhodori/news/20100510ddm003070125000c.html


●親子が別れる時:離婚を考える/1 「会いたい」父悲痛
 ◇面会交流申し立て、10年前の3倍超 親権、8割が母親
http://mainichi.jp/life/housing/news/20100510ddm013100174000c.html


●親子が別れる時:離婚を考える/2 「会わせたくない」事情
 ◇DV、精神的虐待の傷癒えず 共同親権へ抵抗も
http://mainichi.jp/life/housing/archive/news/2010/05/20100511ddm013100166000c.html


●親子が別れる時:離婚を考える/3 養育費が面会に影響
 ◇支払いに法規定なし 「子の権利」認識薄く
http://mainichi.jp/life/housing/news/20100512ddm013100104000c.html


●親子が別れる時:離婚を考える/4 子どもの声、聞いて
 ◇両親とのかかわり、成長に好影響 意思の見極め、慎重に
http://mainichi.jp/life/housing/news/20100513ddm013100139000c.html



※画像は毎日jpから転載させていただきました(問題あれば削除致します)
コメント (2)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

●日弁連シンポジウム「離婚後の子どもの幸せのために~面会交流、養育費を中心として~」

2010年05月15日 10時17分05秒 | Weblog
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/100515.html

シンポジウム
「離婚後の子どもの幸せのために~面会交流、養育費を中心として~」

離婚後女性が親権を取得したときに、養育費が支払われないことも多く、こうした実情が昨今の子どもの貧困に大きく影響しています。一方、「面接交渉」をめぐっては父母の間で調整が困難なケースも少なくありません。これらの問題を解決するために、「共同親権」という制度も提案されますが、多くの問題点も指摘されます。

このシンポジウムでは、諸外国の実例に学びつつ、日本の離婚後の親子関係が直面する実務上の諸問題を明らかにし、子どもの父母が面会交流や養育費支払いを通じ、どのようにして子どもの最善の利益を実現する責務を果たせるか、あるべき離婚後の子どもをめぐる法制度を考えます。

チラシも参照下さい。

チラシ(PDF形式・59kB) http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/data/100515.pdf


日時 2010年5月15日(土)13:30~17:00

場所 弁護士会館2階 クレオBC(会場地図)
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)

参加費等 参加費・資料代無料、事前申込不要
(臨時保育のご利用を希望される場合には、下記問い合わせ先に4月28日までにご予約ください。)

内容(予定)
パネルディスカッション
戒能民江氏(お茶の水女子大学副学長)
棚村政行氏(早稲田大学教授)
渡辺久子氏(慶應義塾大学病院小児科外来医長)
川島志保氏(弁護士)

共催 日本弁護士連合会
問合せ先 日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03-3580-9510  FAX:03-3580-2896
コメント (2)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする