親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

法務省に親子の面会についての法整備を求める

2008年06月27日 12時15分28秒 | Weblog
6月23日、子どもに会えない親、会うのが難しくなっている親4人と、在外フランス人議会議員ティエリ・コンシニさん他計7名で法務省に親子の面会についての法整備を求めて要請に行きました。

冒頭私たちは、朝日新聞での報道がなされていた国家間の子どもの連れ去り行為を禁じたハーグ条約について、法務省の金子修参事官に聞きました。
金子さんは、ハーグ条約の批准については省内で検討に入ったが、ハーグ条約の言う中央当局については、法務省がなるかは未定と述べました。
また、ハーグ条約にともなう、親子の面会などについての法整備についてはとくに考えておらず、履行勧告や間接強制もあるのだから、民法766条で、親子の面会についての手続きは保障されていると言いました。面会拒否に対する、罰則などについても、監護親の協力がなければ面会は実現しないのだから、実現は難しい……。

私たちは、実際の事例を紹介しながら手続きがあることと、実効性があることは別問題で、現在の法律では、実際には子どもを見ている側が面会の有無を決めていいことになっていると指摘しました。
その上で、罰則で面会を実現するのは避けたほうがいいにしても、当事者親子を救済し、実効性を持たせるためには強制力は必要だし、また、面会がスムーズにいくための支援体制は今のところ皆無であると主張しました。

別れた後も双方の親が子どもを見るという点では共同親権が望ましいあり方だし、面会についても、共同親権であれば柔軟に対応できると私たちは指摘しました。
会談は1時間半に及び、活発な意見交換がなされました。
以下は当日の申し入れ書です。(宗像)



離婚後の親子の面会交流についての要望書
鳩山邦男法務大臣様
倉吉敬民事局長様
富田善範人権擁護局長様
2008年6月23日
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
宗像 充

 私たちは離婚、別居後、子どもを見ている親の側の拒否によって、自分の子どもと会えなくなっている、または会うのが難しくなっている親たちのグループです。
 離婚は夫婦関係の解消であり、親子関係の断絶ではないはずです。しかし実際には、別居や離婚を契機に、意思に反して関係が絶たれてしまった親子が多数あり、その実数すら政府は把握していません。
 戦後婚姻関係についての法改正が一度も行われなかった現在の民法は、離婚後の単独親権制度をとっています。これは先進諸国では、日本にのみ残された制度です。面接交渉(面会交流)は裁判所の判例としては定着していますが、裁判所で調停や審判、裁判などを経た場合、明文規定のない面会交流は、欧米諸国に比べ限定的にしか認められていないのが実態です。また、裁判所での合意も強制力がないため、実際にはささいな理由から、親子の交流が途絶えてしまうこともあります。
 意思に反した親子関係の断絶は、親子双方に破壊的な影響を与えます。私たちの会にも、鬱状態になった親がたくさんいます。離婚という事件を経た子どもにとって、愛着対象としての親から引き離されることは、二重の精神的な負担です。欧米ではこれは人権侵害で虐待であると考えられています。その上、昨今の親権をめぐる殺傷事件に象徴的に表されるように、法の保障がないため、親子の関係を絶たれてしまうのではないかという恐怖は、親どうしの子どもの奪いを激化させています。子どもの権利条約は、離れて暮らす親とも定期的で直接の接触を維持する権利を尊重するよう締約国に課していますが、実態は条約とはかけ離れています。
日本政府は、2004年に国連子どもの権利委員会で、親子非分離について定めた子どもの権利条約9条について、委員会から「懸念」を表明されています。また国家間の子の奪取についてのハーグ条約を批准するよう勧告されています。しかし、今年4月の第三回政府報告書においても、9条の解釈を政府は変えませんでした。現行の法制度及び日本政府の見解は、国際的な評価に耐え得ないことは明らかです。早急に親子関係についての法整備を行なうとともに、国内外を差別することなく、正当な理由なく引き離されている親子を救済してください。

要望項目
1.ハーグ条約を批准し、面会拒否に対する罰則の付与や監護者変更などを内容とする、実効性のある面会交流を保障する法整備を早急に行ってください。
2.離婚後の共同親権を実現し、親子関係の権利義務を明示した法整備を行ってください。
3.子どもの権利条約に準じ、離婚後も両親双方が子どもの面会交流に関わることが子どもの最善の利益であるとの考えのもと、面会交流についてのガイドラインを作ってください。
4.離婚に際し、親どうしの葛藤と親子関係を分けて考える親教育プログラムを実施してください。
5.児童虐待などが立証されない別居、離婚後の親子の引き離しを人権侵害行為として、法務省の人権擁護機関で対処する事例として取り上げてください。
6.離婚後の親子の面会交流を促進するための啓発活動を行なってください。
以上の要望への回答は、7月10日までに、上記の住所に文書にて回答してください。

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国立市要望書

2008年06月25日 01時59分25秒 | Weblog
親子の面会交流を実現する全国ネットワークでは国立市に以下の要望を提出しました。

2008年6月20日
 
関口博 国立市長様
 
離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望
くにたち子どもとの交流を求める親の会                            宗像 充
 
 日頃から国立市の人権、福祉施策に尽力いただきありがとうございます。

 私たちは先の3月議会に「離婚後の親子の面接交渉(面会交流)法制化を求める陳情」を提出しました。その結果、国立市議会からは、「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」が関係7機関に提出されております。
 別居、離婚後の親子の面会交流は、親どうしの反目や対立があれば、行政や第三者による支援がなければ著しく困難です。また、個々のケースに応じてきめ細かな支援が必要なはずですが、日本では、別居、離婚後の親子の面会交流を支援するための施策も予算措置も皆無です。その結果、多くの別居、離婚後の親子が引き離されたままの状態で放置されています。
児童扶養手当や養育費についての施策が整えられてきたことと比べると、離婚家庭に対する行政支援のあり方としては、当事者のニーズとかけ離れています。
離婚後の親子の面会交流について取り組む自治体は皆無であるばかりか、なぜそれが重要なのかの啓発活動すら行われていません。この問題は、引き離された親子それぞれに深刻なダメージを与え、子どもの成長においてさまざまな障害が生じうる点では、人権問題です。
離婚は夫婦関係の解消であって、親子関係の断絶ではないからです。

別居、離婚後、親子の交流を維持することについては、子どもの権利条約9条で「締約国は、子どもの最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあるように、国際的には広く認められています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが整えられてきました。離婚しても子どもの養育に両親がかかわるのが一般的なあり方です。
国立市におかれましても、離婚後の親子の豊かな交流ができるよう、行政による支援を行なってください。

要望事項
1.別居、離婚後の親子の面会交流を担当する部署を決め、相談窓口を設置して下さい。
2.裁判所が発行している、面会交流についてのしおりを参考にして、パンフレットを作成し、戸籍担当窓口、ひとり親家庭の支援窓口に備え付けて手渡すなど啓発活動を行なってください。
3.別居、離婚後の親子の面会交流仲介事業を行なっている団体を当事者に紹介し、情報提供を行なうなど、面会交流への行政支援を行なってください。
4.国立市内に住む子どもと離れて暮らす親、子どもに会えない親の数を把握するための調査を行なってください。
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離婚後の親子の面会交流への支援を求める陳情

2008年06月25日 01時55分43秒 | Weblog
親子の面会交流を実現する全国ネットワークでは東京都に以下の陳情を提出しました。
 
 
比留間敏夫 東京都議会議長様
離婚後の親子の面会交流への支援を求める陳情
 
願意
都において、下記のことをしていただきたい。
1. 別居、離婚後の親子の面会交流を担当する窓口を決めて下さい。
2. 別居、離婚後の親子の面会交流の実態を把握するための調査を行って下さい。
3. 別居、離婚後の親子の面会交流について、東京都のガイドラインを作って下さい。
4. 別居、離婚後の親子の面会交流仲介事業を行っている団体に対する支援を行って下さい。
5. 児童養護施設等、児童福祉にかかる施設を面会交流の場として提供、運営するよう検討して下さい。
6.別居、離婚後の面会交流を促進するための啓発活動を行って下さい。

理由
 別居、離婚後、親子の交流を維持することについては、子どもの権利条約9条で「締約国は、子どもの最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあるように、国際的には広く認められています。またアメリカ諸州では、両親が別居、離婚しても、子どもは両親と頻繁かつ継続的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であるという考えのもとに、法整備や親子の面会のガイドラインが整えられてきました。離婚しても子どもの養育に両親がかかわるのは一般的なあり方です。

 別居、離婚後の親子の面会交流は、親どうしの反目や対立があれば、行政や第三者による支援がなければ著しく困難です。また、個々のケースに応じてきめ細かな支援が必要なはずですが、日本では、別居、離婚後の親子の面会交流を支援するための施策も予算措置も皆無です。その結果、多くの別居、離婚後の親子が引き離されたままの状態で放置されています。
児童扶養手当や養育費についての施策が整えられてきたことと比べると、離婚家庭に対する行政支援のあり方としては、当事者のニーズとかけ離れています。また親子の引き離しは、子どもの成長にとって著しい障害となることが考えられますが、それに対するデータもありません。
東京都にも、まずこの問題の存在を認知していただき、離婚後の豊かな親子の面会ができるように、早急に行政ができる支援体制を整えて下さい。
 
2008年6月23日
宗像 充(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク)
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子供への思いをプラカードに書こう。

2008年06月24日 12時00分47秒 | Weblog
7月13日の親子交流ネットの発足集会のデモに向けて、プラカード(画用紙大の紙に自分がいいたい事を書いて歩く)を作ろうという話になりました。

丁度、前日にmixi「我が子に会いたい親の会」の第16回定例会(http://mixi.jp/view_event.pl?id=32184480&comment_count=3&comm_id=1562913)があるので、その後の時間を使って作れたらと思っています。

様々な理由で集会やデモには参加できないという方もいらっしゃると思いますので、その気持ちだけでもプラカードに託してもらえたらと思います。

当日(12日)、画用紙&マジック持参で行きますので、よろしくお願いします。

mixi参加希望の方は、その旨連絡下さい。
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TBS系放映の番組「逢いたい」(7月19日)に手紙を出しました

2008年06月20日 21時52分28秒 | Weblog
TBS系放映の番組「逢いたい」(7月19日)に手紙を出しました

同日放送の番組では北海道の男性からの息子さんが、
3歳の時以来、離れ離れで6年が経ち自分の自立の心の糧にも、
息子さんと逢いたいとの依頼が紹介されました。
それ後の出演者から出たコメントに対して、TBS宛に、
当事者の植野さんが書面(資料添付)を送りました。


青木様(TBS「逢いたい」スタッフ)

先ほど、お電話をさせていただいた、植野です。
資料を送らせていただきます。

今の日本では、離婚・別居をして、親子が離れ離れになった時、
子どもを養育している側の親が「会わせたくない」と言うと、
子どもには、会うことができません。
法律に、そのことについて、きちんと書かれていないからです。
先進諸外国では、法制化されていたり、会うためのガイドラインが
あったりします。(注:資料)
日本では、親権がなくなってしまうと(単独親権なので、離婚すると、
片方の親だけが親権を持つ)親とは、認められません。他の国では、
離婚しても、ふつうに親子が会えます。

私は、離婚の時の感情のもつれから、10年以上、子どもに会わせてもらえていません。
一般の人からみると、子どもをおいて、家を出てきた悪い母親となってしまいます。
今日のTVを見る限り、元妻は『いい人』になっていました。が、私から見ると、
父親に子どもを会わせない人。としか受けとれません。
しっかりがんばって、父親らしくなったら、会わせてあげる。なんてヒドイ言葉だろう
と感じました。ちゃんとしていなかったら、会わせてあげない。ということでしょう。
世の中の、父・母が、みんなちゃんとしているとは限りません。どんな人であろうと、親は親。
こどもと交流しているのが当然。と考える人がいなかったのが、とても残念でした。
今の現状をよく理解して、番組にも活かしてほしいです。そして、美談で
まとめてしまわないで下さい。どう考えても、あれは悲劇です。

私たち「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」は、離婚したあとも、
親子が普通に会えるようになるために、活動しています。
会えない現実を変えようとしている、親たちのグループがあることも知っていて下さい。
決して現実は、美談ですまされるようなものではないことを。
資料を読んだ感想を是非お聞きしたいです。
○○○○@docomo.ne.jpまで返信下さい。
お持ちしております。  2008.6.19
                   植野 史 
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くにたち子どもとの交流を求める親の会

2008年06月15日 16時09分14秒 | Weblog
離婚後を契機に、
子どもと会えなくなっている親、
会いにくくなっている親の会です
懇親をかねた定例会を行います

■日時 7月4日午後7時半~
■場所 国立市スペースF(問い合わせください)
    http://www.aa.alpha-net.ne.jp/spacef/
■内容 女性相談員との意見交換
■問い合わせ 042-573-4010(スペースF・宗像)
       munakatami@yahoo.co.jp



※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)

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国分寺市議会総務文教委員会「離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める陳情」

2008年06月11日 02時18分08秒 | Weblog
国分寺市議会総務文教委員会
「離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める陳情」補足説明
 
6月9日、国分寺市議会で陳情の委員会審議のため、陳情提出者による補足説明が行われました。陳情提出者の剣持(親子の面会交流を実現する国分寺ネット)、植野、宗像が6人の委員の前で直接補足説明しました。
 
剣持さんは、裁判所に通いながらも子どもに会えない7年間の経験を
説明しました。その間一度も養育費を欠かしたことのない剣持さんは、
裁判所で、「子どもはあなたに会いたくないと言っている。会えなくなったことがその原因」と言われたことを振り返り、「子どもに愛情を伝えられる環境が必要だ」と訴えました。

また植野さんは、調停の最中に子どもの奪い合いになり、精神的にまいってしまった経験を説明しました。「親どうしがもつれると、本人どうしの交渉は無理。法律に明文化されていないことが問題」と述べました。
 
質疑では、具体的な公的支援の内容が委員から聞かれ、裁判所のプレールームや児童福祉施設などを面会交流の場に活用すること、自治体が担当を決め、相談窓口をつくることなどがあげられるということを説明しました。

また、面会交流の保障がないことが、離婚時の子どもの奪い合いを激化させて、それがいっそう面会交流を困難にしていることを重ねて強調しました。
 
この日の採択は時間切れとなり、審議は継続となりました。(宗像)
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傍聴に行こう! 国分寺市議会

2008年06月05日 11時24分57秒 | Weblog
国分寺市議会に提出した
離婚後の親子の面会交流についての陳情で、
親子の面会交流を実現する国分寺ネットの
メンバー(子どもに会えない親)が
陳情が審議される総務委員会で
補足説明(趣旨説明)を行います。
お時間の許す方、ぜひ、傍聴してください。
 
日時 6月9日(月)午後2時から30分間
場所  国分寺市役所第一庁舎(新庁舎)3階
    (西武国分寺線恋ヶ窪駅徒歩1分)
[国分寺市役所]
[市庁舎案内]
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