親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

「なぜ会えないの?離婚後の親子」リーフレット配布

2008年05月29日 01時27分30秒 | Weblog
当会では、以下のようなリーフレットを作っています。
配布に協力していただける方を募集しています。
配布できる方は、メールにて連絡先を教えていただければリーフレットを郵送します。
よろしくお願いします。
 

■どうして会えない? 離婚後の親子
 日本では、毎年推計で16万組の親子が離婚によって生き別れになっています。民法には、別居親と子どもとの面会交流(面接交渉)の文言がなく、調停を経て裁判所で面会交流についての取り決めを行ったとしても法的な強制力がないため、別居親と子どもの関係は子どもと暮らす親次第となります。些細な理由で面会が拒まれることも多いのです。調停には時間がかかり、その間親子の交流が断絶してしまうこともあります。意思に反して子どもと離れた親は、少なくとも子どもとの交流で子どもの成長を見届け、離れて暮らしても親であり続けたいと思います。しかし消耗する離婚調停や、信頼関係のなくなった相手との困難の伴う面会で、子どもと会うことをあきらめる親も多いのです。 現在の民法では、離婚すれば親権をどちらかの親に決める単独親権制度をとっています。親権を失った親は、親子の交流も含めて、親としての権利義務がなくなり、法的には親ではなくなります。子どもを「とった者勝ち」というのが唯一のルールです。子どもの気持ちは置き去りです。 私たちは、同居親次第となっている離婚後の親子の面会交流を、離婚しても離れて暮らす親子が普通に会えるルール作りや法改正を求めています。また交流を絶たれている親子の面会が実現するように、裁判所の運用の改善や、親子の面会交流への公的支援を求めています。

■単独親権と共同親責任
 子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。日本以外の先進諸国では、親が離婚をした後も引き続き子どもの両親は親としての責任を全うし続けられるように制度化されています(共同親責任・共同監護)。こうした制度は、「子どもの最善の利益」に適っていることが広く科学的に認められています。単独親権制度は、離婚時における子どもの奪い合いを激化させるという弊害があります。騙したり、連れ去ったり、裁判所で人格攻撃をしたり、DVや児童虐待をでっち上げたり、親どうしの信頼関係を壊す中で子どもの行き先が決まることもあります。その結果、突然大事な親と引き離されることによる精神的反応が子どもには生じます。激しい怒りや抑うつ、集中力の欠如に起因する学習遅滞、暴力や非行等の問題行動……自分を責める子どももいます。一方、愛する子どもと不本意にも引き離された親にとっても、離婚にともなう親子の引き離し状況は、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、失業、自殺等、諸問題を引き起こします。 子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。

■離れて暮らす親子の面会には公的支援が必要
 10年前の統計ですが、一人親の子どもについての悩みとして、男女とも同率で別れた配偶者との面会が指摘されています。そもそも曲折を経て別れた相手とかかわりを持つのはとてもいやなことです。またDVなどがあれば、当事者どうしやりとりするのはかえって危険です。アメリカなどでは、面会交流のための場所や人員が確保され、裁判所や行政は、離婚に際し離婚と親子関係を分けて考える様々な教育プログラムを用意しています。面会交流のガイドラインも定めています。また連絡調整を行う団体への支援も行われています。離婚後の養育計画について裁判所に提出しなければならず子どものことをしっかり決めないと離婚はできません。 他の一人親の悩みに対しては、行政による何らかの対応がなされていますが、面会については日本ではいっさい公的支援がありません。これは当事者のニーズとはかけ離れています。裁判所での合意があっても、こうしたきめ細かな支援がなければ親子の面会は困難です。

★子どもの連れ去りと非親権親差別
  日本は国家間の子どもの連れ去り行為を禁じたハーグ条約を批准していません。その結果、日本人と結婚した外国人が、子どもを配偶者によって日本国内へ連れ去られる行為が国際問題となっています。日本政府は国際社会から強く批判されています。他方の親の同意のない子どもの連れ去り行為は他国では犯罪です。ところが日本では人身保護命令の目的外利用によって、法を使って子どもの連れ去りをすることもできます。 日本国内に子どもを連れ去られた親は、同時に親子の交流も絶たれますが、単独親権制度と面会交流の保障がないことによって、日本政府はこれを黙認しています。これは法の不備によって必然的に生ずる国内問題です。海外であれば、面会拒否に対し、罰則で対処されることが、日本では裁判所で定められた合意を履行するために子どもを訪問した親が、親権を持つ親によって警察を呼ばれるのです。 親が自分の子どもに会えない場合、日本では会えない親に原因があるとみられがちです。これは非親権親差別です。子どもと会う会わないを決めるのは、子どもと暮らす親ではありません。

★やめてよ! 人質弁護
 裁判官、調停委員、調査官は、調停という非公式の密室で、子どもを連れ去られた親に、しばしば「子どもはお母さんが育てるのが当たり前」、「奥さん、連れ子がいたら再婚するとき不利だよ」などと説得します。別居親に「離婚するまで子供に会わせない」ということを公言してはばからない弁護士もいます。これは子どもを連れ去られた親と子どもに対する重大な人権侵害行為です。人質司法は刑事事件だけではありません。

●離婚後の親子の面会と交流を理解する参考図書
■NPO法人Wink新川てるえ編『離婚家庭の面接交渉実態調査―パパ、ママ離婚しても会えるよね?』(ひつじ書房、2005年、1600円+税)
■NPO法人Wink新川てるえ編『面接交渉実態調査2―離婚家庭の子どもの気持ち』(2007年、問い合わせ=〒277-0843千葉県柏市明原3-7-4コスモハイツ205)
■棚瀬一代『離婚と子ども―心理臨床家の視点から』(創元者、2007年、2500円+税)
■財団法人日弁連日弁連法務研究財団離婚後の子どもの親権及び監護に関する比較法的研究会『子どもの福祉と共同親権―別居・離婚に伴う親権・監護法制の比較法研究』(日本加除出版、2007年、3000円+税)

◆親子の面会交流を実現する全国ネットワーク◆
  私たちは、離婚しても離れて暮らす親子が普通に会えるように共同親権や、面会交流の法制化を求めています。また交流を絶たれている親子の面会が実現するように、裁判所の運用の改善や、親子の面会交流への公的支援を求めて活動しています。 地方議会への陳情や、司法や国会への働きかけ、情報交換を行ってきました。いっしょに活動してくれる仲間を募集しています。また、親子の交流を絶たれた当事者に情報提供を行っています。 隔月での会報「引き離し」を発行しています。親子の面会交流を実現する全国ネットワーク会費 団体3000円 個人1000円東京都国立市中3-11-6スペースF内T/F 042-573-4010
メール oyakonet2008@yahoo.co.jp
ブログ http://blog.goo.ne.jp/oyakonet

 

※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)

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東京家裁への要望書と、宣伝活動をしました。

2008年05月23日 03時55分29秒 | Weblog
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク、
くにたち子どもとの交流を求める親の会では、
3人で東京家庭裁判所に以下の要望書を持って申し入れをしました。
家裁では岡下直樹総務課長、矢崎恵庶務係長が対応しました。
会では、実際に10年間子どもに会えていないお母さんが自分の体験を話し、
現在の法制度のもとでも、裁判所が親子が会えるように努力するよう、
運用の改善を求めました。
岡下課長の説明では、憲法76条で裁判官は独自の判断ができるように
保障されているので、実際の実務において、裁判所が要望があったことは
伝えるが、責任をもって指導するには限界があるとのことでした。
調停員については、苦情も受けているので、教育や研修は努力している。
以上の点から回答できるところはするが、それ以外は答えられない部分も
あるということでした。
調停は合意のことなので、合意に基づいたことしかできないという説明でした。
こちらからは、子どもの最善の利益に基づいて、引き離しがないように
調停員も説得に努力するべきだし、親子の取り合いや引き離しは
「ジャングルの掟」にしかなっていないと現状を訴えました。

その後昼休みには、6人で家裁前でマイクアピールとチラシ配りをしました。
東京新聞と教育新聞が取材に来ました。
守衛さんに後で聞くと、家裁前での宣伝活動ははじめてのようです。
1時間ほど親子の引き離しをやめてほしいと訴えましたが、
チラシの受け取りはよく、300枚ほどがなくなりました。
拍手をしていくおじいさんがいたり、子どもを連れ去れてこれから
調停に向かうお父さんなどがチラシを配っている仲間に
話しかけていました。



2008年5月22日
東京家庭裁判所所長様
離婚及び面接交渉調停の家裁の運用面での改善を求める要望書
            
          親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
                 くにたち子どもとの交流を求める親の会                                             
                国立市中3-11-6スペースF内
              
別居、離婚後、離れて暮らす親子が頻繁で継続的な直接的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であることは、子どもの権利条約9条でも認められ、共同親権、共同監護は世界的な趨勢です。面接交渉の明文規定のない日本でも、面接交渉は権利として認められています。私たちは別居、離婚後も親子が普通に会えるように、調停や裁判での運用が行われるように求めています。離婚や面接交渉事件を扱う家庭裁判所において、親子の引き離しを安易に容認する実務がなされているからです。
同じく明文規定がない養育費に関しては算定表がつくられ、実務上調停審判等ではこの算定表に基づいて算定額が定められ、調停調書等に明記されることによって法的担保が保証されています。また強制執行の制度もあります。しかし面接交渉に関してはそのようなルールもなく、実際のところ、担当する審判官、調査官、調停委員の考え方で決まってしまいます。面接交渉は親の責任であるとともに子どもの権利であるにもかかわらず、これを理解しない監護親の引き離し行為が後を絶ちません。
また調停の席上で話し合われる事柄は極めて個人的なものであり、プライバシーには十分配慮されるべきですが、それが密室で行われるために、離婚するまで子どもに会わせない(会わせられない)とか、慰謝料(解決金)を払わなければ子供に会わせないなどど言ったことを明言し、調停や裁判を有利に進めようとする弁護士が散見します。調停員もそのような言動を放置することがままあります。
調停の席上で、「子どもは母親がみるのがあたりまえ」とか「再婚するときに連れ子がいると困るよ」などといって、親権、監護権を諦めさせさせようと説得する家庭裁判所関係者が実際います。このような行為は、憲法の両性の平等に反するとともに、非監護親に対するセクハラ、パワハラです。
面接交渉の可否は唯一「子どもの最善の利益」を基準にして考えられるべきものであり、このような弁護活動と裁判所の運用は子どもと別居親に対する重大な人権侵害です。
要望事項
1.月1回や隔月といった根拠のない面会基準を排し、離婚後も親子が頻繁で継続的な接触を持つことが、「子どもの最善の利益」であるという考えに基づき、調停の実務を行ってください。また子どもの年齢に応じた具体的な面接交渉に関するガイドラインを作成してください。
2.当事者が希望すればビデオの録画、音声の録音などを原則自由とするなど調停を可視化してください。
3.子どもへの面会を取引材料にする弁護活動に、家裁関係者は毅然とした態度をとってください。
4.調停中、調停後にかかわらず、調査官報告書は当事者の求めがあれば原則開示としてください。また開示できない場合には、具体的な理由を説明してください。
5.調停の席でのセクハラ、パワハラ行為を防止する家裁関係者への教育、啓発活動を行ってください。また告発があった場合には、事実関係を調査し厳重な処分を加えてください。
6.面接交渉についての最高裁判所の作ったDVDを調停時に積極的に活用してください。
7.親どうしの葛藤と子どもの問題を分けて考えるための親教育プログラムを裁判所の責任で実施してください。
要望項目への回答は6月13日までに上記住所まで書面にて郵送してください。


※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)

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衆参両院で、国会議員からこの問題に関する質問趣意書が提出されました。

2008年05月23日 02時24分19秒 | Weblog
衆議院では5月8日、枝野幸男議員から質問主意書が提出されました。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm (357番です)

参議院では5月14日に谷岡郁子議員が提出しています http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c03_01.htm (125番です)

国会のこのような動きを後押しする為には、当事者たちの協力が不可欠です。この流れを良い法改正の流れに繋げられるように、頑張っていきましょう。
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「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子交流ネット)発足集会を行います!!

2008年05月22日 14時07分32秒 | Weblog
「なぜ会えないの? 離婚後の親子」
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク発足集会

■日時 7月13日午後1時~
■場所 東京都区内(未定)
■内容 当事者からの発言、地方議会陳情報告、講演など
■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
■連絡先 042-573-4010(スペースF・宗像)

*詳細は追ってお知らせ致します。



※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
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「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」提出

2008年05月22日 14時00分41秒 | Weblog
日本では、毎年16万人の親が離婚によって未成年者の自分の子どもと生き別れになっています。
別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に子どもとの面接交渉(面会交流)を拒まれているのが大きな原因です。離婚について定めた民法第766条、819条では、別居親と子どもとの面接交渉についての文言がなく、調停を経て裁判所で面接交渉についての取り決めを行ったとしても強制力がないため、別居親と子どもとの関係は同居親次第なのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。
離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面接交渉は保障されています。それが子どもにとっての利益だとされているからです。また面接交渉には罰則規定もあります。
離婚後、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとって相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待であると考えられているからです。
先進国では唯一、日本のみである離婚後の単独親権制度や、面接交渉が明文化されていないことは、離婚時における子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが親どうしの紛争の犠牲者となることは避けなければなりません。
離婚しても豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親どうしの葛藤と親子関係を分けて理解させるための父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面接交渉支援の場として提供するなど、面接交渉への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面接交渉の制度化を内容とする法改正をするよう要請します。

平成20年3月27日
東京都国立市議会

提出先

内閣総理大臣
衆議院議長
参議院議長
法務大臣
厚生労働大臣
最高裁判所長官
東京都知事
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国分寺市でも陳情が提出されました。

2008年05月16日 23時21分25秒 | Weblog
東京都国立市に続き、国分寺市でも「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」から以下の陳情が提出されました。


陳情書

件名:別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と公的支援を求める陳情

提出者:「親子の面会交流を実現する国分寺ネット」

陳情の要旨:
私達は、子どもと会えなくなった、親たちの会です。
日本では、毎年16万人の親が、離婚によって未成年の自分の子どもと、会えなくなっています。
また、別居中でも、多くの片方の親が、子どもと会えない状態に、陥っています。
それは、別居親が、同居親(子どもを実際に育てている親)に、子どもとの面会交流(面接交渉)を拒まれているのが、大きな原因です。
離婚について定めた民法第 766条、819条では、別居親と子どもとの面会交流についての文言がなく、調停を経て裁判所で、面会交流についての取り決めを行ったとしても、強制力も、罰則もないため、別居親と子どもとの関係は、同居親の意向で、決められているのが実態です。
子どもの権利条約は、第9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は、双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも人的な関係及び、直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、1994年にこの条約を日本も批准しています。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。日本以外の多くの国では、子どもの権利条約に準じ、法律で頻繁に面会交流は、保障されています。それが、子どもにとっての利益だとされているからです。また面会交流の拒否には、罰則規定もあります。
別居中、また離婚後に、親子を引き離してしまうことは、別居親に対する人権侵害であるばかりか、子どもにとっても、相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待でもあると考えられているからです。先進国では唯一日本のみである、離婚後の単独親権制度や、面会交流が明文化されていないことは、離婚時における、子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。
多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが、親同士の紛争の犠牲者となることは、避けなければなりません。
同時に、別居、離婚をしても、豊かな親子の交流ができるよう、連絡調整サービスを行う団体への支援や、親同士の葛藤と、親子関係を分けて理解させるための、父母教育プログラムの提供、児童福祉にかかる施設を面会交流支援の場として提供するなど、面会交流への公的な支援体制を整え、罰則の伴った面会交流の制度化を子どもと暮らしていない、多くの親たちが求めています。
子どもの福祉と人権、こころの成長を重視し、別居中、離婚後の親子が安心して会えるように、国分寺市議会でもこの問題を議論し、面会交流の法制化と、支援を求めてください。

陳情事項:
別居中、離婚後の親子の交流への公的支援体制と、罰則を伴う面会交流の制度化を内容とする「別居中、離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書」を国分寺市議会から、関係機関に提出してください。

平成20年5月13日
国分寺市議会議長  須 宏 様

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「離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望書」を東京都に提出

2008年05月16日 23時20分39秒 | Weblog
4月23日、「くにたち子どもとの交流を求める親の会」の有志より、東京都へ「離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望書」が提出されました。


2008年4月23日

幸田 昭一 東京都福祉保険局長様

離婚後の親子の面会交流への支援を求める要望書
                       
くにたち子どもとの交流を求める親の会 

                     国立市中3-11-6スペースF内
                     TEL042-573-4010
                              宗像 充

 このたび、私たち親の会は国立市に陳情を提出し、その結果、国立市から東京都に「離婚後の親子の面接交渉の法制化と支援を求める意見書」が提出されています。
 別居、離婚後、親子を引き離さないことが子どもにとっての最善の利益であることは、子どもの権利条約9条で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」とあるように、国際的にはすでに決着済みのことです。
 別居、離婚後の親子の面会交流は、親どうしの反目や対立があれば、行政や第三者による支援がなければ著しく困難であるにもかかわらず、日本では、別居、離婚後の親子の面会交流を支援するための施策も予算措置も皆無です。その結果、多くの別居、離婚後の親子が引き離されたままの状態で放置されています。
児童扶養手当や養育費についての施策が整えられてきたことと比べると、離婚家庭に対する行政支援のあり方としては、あまりにも当事者のニーズとかけ離れています。また親子の引き離しは、子どもの成長にとって著しい障害となることが考えられますが、それに対するデータもありません。
東京都にも、まずこの問題の存在を認知していただき、早急に行政ができる支援体制を整えていただきたく、以下要望します。

1. 別居、離婚後の親子の面会交流を担当する窓口を決めて下さい。
2. 別居、離婚後の親子の面会交流の実態を把握するための調査を行って下さい。
3. 別居、離婚後の親子の面会交流について、東京都のガイドラインを作って下さい。
4. 別居、離婚後の親子の面会交流仲介事業を行っている団体に対する支援を行って下さい。
5. 児童養護施設等、児童福祉にかかる施設を面会交流の場として提供、運営して下さい。


※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)

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日本、ついにハーグ条約締結へ!!!

2008年05月15日 03時21分55秒 | Weblog
http://www.asahi.com/life/update/0509/TKY200805090165.html

国際結婚は06年に約4万4700件と96年の1・5倍に増加し、同時期の離婚も8千件から1万7千件と2倍以上になるなど急増、もし片方の親が無断で子を母国に連れ帰ってしまった場合、もう一方の親が取り戻そうとしても、「外国では裁判の効力が及ばない」などの理由で、今までは居場所も分からないまま泣き寝入りする場合が少なくありませんでした。
日本は、子の連れ去りを禁じた「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約(ハーグ条約)」の締結をしていなかったからです。

しかしついに日本政府がこの条約を締結する意思を固めたようです。
手続きを担う法務省は、国内法を整備するための検討に入り、早ければ2010年の締結を目指すそうです。
 条約に加盟すると、こうした問題を担当する「中央当局」が政府機関に設置され相手国に子の返還を申し立てることができ、また申し立てを受けた国の中央当局は出入国記録などから子どもの居場所を突き止め、子の出国禁止などの措置を取り、裁判手続きを援助する義務を負います。
入国管理局や戸籍事務を所管する法務省に「中央当局」を置いて手続きを担う見込みで、子どもの返還手続きを定める新法を整備する方針だという事です。

そうすると、どのみち国内法をきちんと整備しなければこの条約の批准は難しいでしょう。
具体的には、非監護親に面接交渉権を与える旨を明文化しなければとても批准など出来ないのでは?と言う事です。

機運は確実に高まっていると思います。
これと同時に国内法の整備も進ませるよう、これからもこの問題を強く訴えて行きたいと思います。


(文責:辻くにやす)

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親子の面会交流を実現する全国ネットワーク発足

2008年05月15日 03時19分57秒 | Weblog
日本では現在、毎年16万人もの子ども達が離婚によって片方の親と生き別れになっています。これは、東京ドームの定員の3.4倍の数です。

夫婦が離婚しても親子関係は不変なのだから、離婚後も子どもと自由に会っていいのでは?と思いがちですが、現在日本は離婚後は単独親権制度を採用しており、別れた方の親(非監護親)が子どもに会う為には監護親(多くは親権者)の許可が必要になってきます。

しかし、監護親が会わせたくないと言えば、いくら調停などを行っても会わせたくない側の主張が通ってしまうのが実情です。また、これはまだ離婚前で共同親権中のはずの別居夫婦にも当てはまる事です。親権があるにも関わらず、子どもを連れてきて逮捕されてしまった親もいるのです。

現在の民法では子どもとの面接交渉権が明文化されていない為(民法第766条、819条)、もし監護親が調停で決められた会わせる約束を破っても罰則規定がありません。裁判所の履行勧告に従わなくても、罰する事が出来ないのです。

夫婦が調停・裁判中の親子は会えなくても仕方が無いという司法判断がされる為、子どもに何年間も会えない親が沢山存在し、ひどいケースではアメリカから(罰則規定の無い)日本に子を連れて逃亡し、FBIに指名手配されている日本人妻のようなケースもあります。
ちなみにアメリカでは、片方の監護親の同意を得ない子の連れ去りは立派な犯罪です。

日本も1994年に批准した国連「子どもの権利条約」では、「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」(第9条3)と定められてます。

しかし、単独親権制の日本では一つしかない親権を巡って離婚時の夫婦の争いが激化し、子を連れ去ってどこかに隠してしまったり、ひどいケースでは虚偽のDVを申し立てて子を確保するケースも見受けられます。
単独親権制度の弊害です。

先日も,子どもとの面会を拒否した妻に対し、夫が警察官の拳銃を妻に向けて発砲してしまったニュースがありました。
また、子に会えない寂しさから覚醒剤に手を出してしまった芸能人の「アルバイトをしてでも養育費を払っていきたい」との言葉には子を思う親の切実な気持ちが感じられました。

アメリカ、欧米・北欧諸国やお隣の中国・韓国など、日本以外の多くの主要国はすでに離婚後も共同親権・共同監護の考え方であり、たとえ両親が離婚しようと親子の交流は普通に行われています。
それが、国の将来を担う大切な子ども達の健全な成長に欠かせない事が証明されているからです。
ドイツなどでは、それまでの単独親権制度から共同親権制度にしたところ、夫婦間の争いが少なくなった事が報告されています。
親子の引き離しは、子どもの大切な人格形成の時期において様々な悪影響を及ぼし、また非監護親に対する多大な人権侵害・虐待です。

これ以上子ども達が親どうしの争いの犠牲者となる事を避け、離婚後の親子の断絶を避ける為にはどうしたらいいのか?
それには当事者同士がネットワークを作って団結し、会わせない親、弁護士、司法、地方議会、国会などに対し働きかけを行って行く事が重要と考えます。

多くの子どもと会えない親たちのグループが、面接交渉権の明文化や離婚後の共同親権制度の法制化を求め、この「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子交流ネット)」は誕生しました。
離婚後も親子が安心して普通に会えるようにする為には、法整備はもちろん公的な支援体制や関係者達の意識改革が必要です。

皆様の賛同とご協力をお願いします。

For All Children
全ては子どもたちのために。。

頑張って行きましょう。



(文責:辻くにやす)
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親子交流ネット発足まで

2008年05月15日 02時18分03秒 | Weblog
2008年3月11日 立川記者クラブで 「くにたち離婚後の子どもとの交流を求める親の会」が、離婚後の親子交流を求めて国立市議会に陳情を出す事と、20日に行う親子の引き離し問題に関しての情報交換会を行う旨に関しての記者会見を開いた。
この記者会見には、朝日、読売、毎日、東京新聞などのマスコミも取材に訪れて注目を集め、陳情の趣旨説明をした10年間一度も息子に会えていない女性の話に記者が涙を流す場面もあった。

3月20日、「くにたち子どもとの交流を求める親の会」の呼びかけに応じて、東京都国立市国立公民館地下ホールにて当事者や当事者団体たちを中心にこの問題に関心を持つ様々な人たちが集まり、親子の引き離し問題に関しての情報交換会が行われた。
交換会では同じく子どもに会えていない男性が離婚後の親子を取り巻く現状などについて講演を行い、また、戸籍制度に詳しいフリーライターの男性が日本と他の国との親権制度の違いなどについて講演した。
この会合には当事者以外にも多くの人が出席し、また沢山の賛同の署名を集めるなど成功をおさめ、マスコミの取材もありメディアもこの問題に注目し始めた。

3月27日 国立市議会にて委員会採決が行われ、深夜にまで及んだが無事陳情採択。これを受け、国立市議会が「離婚後の親子の面接交渉の法制化と公的支援を求める意見書」を国会ほか関係各機関に提出することを決めた。
この種の意見書の提出は全国初である。

提出先 :
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣
衆議院議長
参議院議長
最高裁判所長官
東京都知事

4月20日 国立市国立公民館地下ホールにて当事者や当事者団体たちが集まって勉強会が行われ、このネットワークの名称が「親子の引き離し問題全国ネットワーク(仮名)」と決まる。

4月23日  国立の意見書を元に「くにたち離婚後の子どもとの交流を求める親の会」のメンバーが東京都(福祉保険局計画課)と行政交渉。

5月1日 「くにたち離婚後の子どもとの交流を求める親の会」定例会

5月6日 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子交流ネット)  第1回会議。
■ 日時 5月6日午後2時~午後5時
■ 場所 文京区民アカデミー茗台洋室
■ 内容 今後の取り組みについての話し合い
■ 主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク


5月18日 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子交流ネット)  第2回会議。 (予定)
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