親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

香川県議会に陳情を提出しました。

2008年11月21日 23時09分57秒 | Weblog
香川県議会議長 松本康範 殿
平成20年11月21日

1 親子の面会権の確立を求める陳情書
2 陳情の要旨

①現在の家庭裁判所における実務運用上,離婚後の親子の面会(面接交渉)は,ほぼ定着した制度ということはできます。しかしその内容は極めて限定的であり(資料1),事実上別居する親が子どもの養育に関わることは全くできません。
  先進諸国では,日本を除き全ての国が離婚後も共同親権制度を採用していますが,その背景には離婚後も子どもが可能な限り,両親と継続的関係を維持することが成長発達に良い結果を与える,という心理学,精神医学,発達学などの隣接諸科学の成果があります。しかし,わが国の現状を鑑みるとまず面会権の確立が急務であると言えます。
米国では共同親権制度を導入する1980年代以前に,伝統的訪問権が確立されていました。一例を挙げますと,現在のカリフォルニア州の面会時間のガイドラインは,年間180日となっており,学校休暇中の監護,週末監護などの様々なアレンジによって親子の時間が確保される運用を裁判所が行っています。
  こうした潮流は最早,国際慣習法の域にまで高められたものであると言えます。

②面会権の本質は,親子という身分関係から当然に発生する親子双方の自然権であると考えられます。子どもが親を,親が子どもを求めるのは人間の本質に根ざした希求であり,昔から小説等多くの物語のテーマとして普遍的なものです。
  しかし我が国の司法は,未だに面接交渉の確保には消極的姿勢を見せており,面会時間は極めて限定的にしか認められません。このことは法律条文上に権利が確立されていないため,弱い権利であるという誤った認識をもたらしていることが一因でもあります。
  又,我が国では裁判所が面接交渉を認めても有効な強制力がなく,決定が無視されて履行されず,全く子どもに会うことができない事例が多発しています。
米国連邦最高裁は,子を養育し子をケアする親の権利は財産権より尊重されるべき権利であり,不可欠の基本権であることを承認してきました。悪質な面会違反の場合法廷侮辱罪の適用を受ける場合もあります。英国では面会違反者には免許証の没収などの工夫がされています。又,養育費の徴収システムも整備されており,一人親家庭への配慮もされています。
米・カナダ・英・仏・独・伊・豪・中これらの各国は全て親子の面会を強い権利として承認しており,別離した両親間に葛藤があっても公権力によってそれを調整・支援し,子どもの本当の福祉を実現する為のシステムが現実に稼働して効果を上げているのです。
こうした事情に鑑みれば,我が国においても離婚後の子どもの真の福祉に資するため,早急に同居できない親子間の面会権の明確な確立が必要です。

陳情事項

 離婚後の子どもの真の福祉に資するため,早急に離婚後の親子の面会権の確立及び面会実現のための有効な政策が必要であるという意見書を国に提出してください。
以上,陳情いたします。



高松市国分寺町新居1800-21
(任意団体)単独親権制度に反対する親の会
 代表  
コメント (2)
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「人質弁護活動についての公開質問状」に対しての日弁連からの回答

2008年11月21日 20時10分43秒 | Weblog
2008年11月18日
日弁連法1第144号

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
代表 宗像 充 様

日本弁護士連合会
事務総長 丸島俊介

前略
 貴ネットワークの2008年9月25日付け「人質弁護活動についての公開質問状」を拝見いたしましたが、当連合会は回答致しかねますので、ご連絡申し上げます。
 なお、問題点のご指摘については、今後の参考とさせていただきます。
草々
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来年の国会請願に向け、署名の協力をお願いします。

2008年11月18日 07時46分55秒 | Weblog
親子ネットでは来年の通常国会に向けて
国会請願を提出する予定です。
それに向けて署名を始めます。
以下でダウンロードできますので、
署名へのご協力お願いします

http://wagako.web.fc2.com/documents/docs/seigan.pdf

集約先は
186-0004 国立市中3-11-6スペースF内
         親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
電話・FAX 042-573-4010(スペースF)
締め切りは2009年1月31日


※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
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離婚後の共同親権考えるシンポジウム開催

2008年11月14日 07時30分03秒 | Weblog
親子の面会交流を実現する全国ネットワークでは、11月9日、文京区で離婚後の家族のあり方を考えるシンポジウムを開催しました(50名参加)。

パネルディスカッションでは、子どものころ親の離婚を経験した3名が発言。
生後半年で親が離婚し、父方の祖父母に育てられた中田和夫さんは、祖父母からは母は死んでいたと伝えられていました。
高校生のとき、母が生きていることがわかり、「騙されていたと思った。私のためにはならなかった」と当時の心境を語りました。

中学一年生のときに親の別居を経験したジャラリ恵子さんは、「父に会いたいと思ったことは一度もない。
両親には反感しかなかったが、それでもあるきっかけでお父さん、お母さんがとっても好きだったということを思い出した。それは自分の人間としての原点」と述べました。

一方、アメリカで親の離婚を経験し、平日は母方、週末は父方で過ごすという共同監護を経験したディビッド・ハーンさんは、「アメリカでは親と子どもの関係が一番。理由があって面会に制約をかけられる場合もあるが、それもせいぜい一ヶ月。日本ではなぜ会えない親子がこうもいるのか」と疑問を提示しました。

一方、京都で離婚後の親子交流の支援事業を行っている、日本家族再生センターの味沢道明さんは、子どもが会いたくないと言っているという面会拒否の理由について、「親は自分の価値観で子どもをコントロールしようとする。
会わせる親には、(会わせるほうが母親の場合)お父さんに会わせると、お父さんになついてまたとられるんじゃないかという不安がある。
子どもはお父さんと会って喜んでもその状況を母親が受け入れない」と、会わせる側のサポートの必要性を述べました。 

山梨学院大学法学部教授で、国連子どもの権利委員会にレポートを届ける活動をしている福田雅章さんは、「これまで人間関係は価値として承認されてこなかった。本能的なものを大事にしなければならず、大人も子どもも関係を作る権利がある。面接交渉は幸福追求権の一つであり、共同親権はそのために必要なもの。親は子どもをケアする責務がある」と離婚後の親子関係の意義を述べました。

 会場には国会議員の秘書も出席し、現在、離婚後の親子交流の法制化を求める意見書は現在五自治体から国会ほか、関係機関に提出されています。

(宗像充)
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親子ネットNAGANO 『学習・意見交換会in 松本』(11/22)

2008年11月11日 22時23分04秒 | Weblog
11/22(土)親子ネットNAGANO 『学習・意見交換会in 松本』
このたび、『親子ネットNAGANO』を旗揚げし、長野県を中心に活動をすることとなりました。

その活動の一環として、長野県松本市にて交流会を開きます。皆さんのお越しを切望します。

             -記-

事業名: 『学習・意見交換会in松本』
開催日: 2008年11月22日(土)
場 所: 松本中央公民館(Mウイング)
 http://www.city.matsumoto.nagano.jp/tiiki/sisetu/kominkan/chukou/

 〒390-0811
 長野県松本市中央1-18-1
 tel/0263-32-1132 fax/0263-37-1153

時 間: 14:00~16:30
主 催: 親子ネットNAGANO
会 費: 一人500円(開場費及び資料代)
後 援: 松本市教育委員会・白馬村教育委員会

当日は、マスコミの取材が予定されています。
ご連絡いただけた方には改めてパンフレットを送信します。

司 会/進 行: 堤 則昭(親子ネットNAGANO)

内 容: 宗像 充さん(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク代表、フリーライター)と須田桂吾さん(臨床心理士、ファミリーソーシャルワーカー、我が子に会いたい親の会)に講師として応援に来ていただき、パネルディスカッション&学習&意見交換を行う予定です。

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「平等な親権」法整備訴え 親子ネットNAGANOが学集会

(2008年11月23日)

 離婚後に親権がなく、自分の子どもに会えなくなっている県内の親たちでつくる「親子ネットNAGANO」が22日、体験などを語り合う学習会を松本市Mウイングで初めて開いた。民法では離婚後にどちらか一方にしか親権を認めていないため、参加者は「どちらの親にも平等に親権を認めてほしい」と法の整備などを訴えた。

 親権のない親たちら16人が参加。子どもと会う面接交渉が法律上明文化されていない問題や、長期間会えないことで子や親権のない親への精神的な影響を専門家や臨床心理士が話した。

 その後、参加者が自身の例を発表。長野市の男性(44)は、離婚時の裁判で月1回の面会に合意したにもかかわらず、前妻に断られて2人の子どもに2年半近く会えなくなっている状況を説明。「会いたいと言い続けることで、子どもにプレッシャーを与えてしまわないか不安」と漏らした。また、夫から暴力を受け、1人で実家に帰って以来、子どもに会えなくなっている千葉県の女性(31)は「突然、会えなくなり、子どもも困惑している」と話した。

 同会は今後、月1回のペースで学習会を開く予定。代表の堤則昭さん(43)=北安曇郡白馬村=は「当事者同士が問題を共有し、交流することから始めたい」としている。

(提供:信濃毎日新聞)

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URL:http://www.shimintimes.co.jp/news/kako/11-23.html

市民タイムス(松本のタブロイド紙)
11月23日
「離婚後の親子関係探る 松本 当事者集い意見交換」

 離婚の経験者や離婚した両親のいる人が集う意見交換会が22日、松本市中央1のMウイングで開かれた。県内外から当事者が訪れ、子供と親とが引き離される現状の改善や、子供にとって望ましい親子関係のあり方を考えた。

from NAGANO

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http://mainichi.jp/area/nagano/news/20081129ddlk20040006000c.html

意見交換:親権の悩みで 子供との面会、制度化を--松本で県内初 /長野

 松本市中央公民館(Mウイング)でこのほど、離婚後の親権や子供の人権について話し合う「学習・意見交換会in松本」が県内で初めて開かれた。市民団体「親子ネットNAGANO」(堤則昭代表)主催。親権が無く離婚後に我が子に会えないといった悩みを抱える人など約10人が意見交換した。

 親子ネットなどによると、日本は離婚後の親権は、両親のいずれかに認める「単独親権制度」。ただ、親権を持たない親が子供に面会する権利を守っていないため、親権を持つ側の意向で面会を拒否されることも多いという。

 フリーライターの宗像充さん(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク代表)は講話で「子供にも、親にとっても会えないダメージは大きい。子供の成長にも影響する。会うために連れ去ってしまう親も多い」と指摘。欧米諸国のように離婚後も共同で親権を持つ制度に変更する必要があると語った。

 堤代表は「離婚後、子供に会えないという現実を知ってほしい」と話した。【渡辺諒】

毎日新聞 2008年11月29日 地方版

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毎日新聞
2008年12月3日  地方版
http://mainichi.jp/area/nagano/news/20081203ddlk20070075000c.html

人ふでがき:
白馬村教委職員、「親子ネットNAGANO」代表・堤則昭さん /長野

◇子供の福祉考える--堤則昭さん(43)
 
白馬村役場の教育委員会に勤務する傍ら、離婚によって両方の親に会えなくなってしまった子供の福祉を考える「親子ネットNAGANO」代表を務める。7月に設立した県内初の団体で、離婚した夫婦をカウンセリングし、子供が両親に会えるような環境づくりに取り組む。

 「離婚後、両親に会えている子供は少なく、脱毛や多動症など精神的な異常が表れやすく成長に悪影響をもたらす。別れても子育ては、両親で協力すべきだ」

 自身も07年8月に離婚を経験。親権を持つ別れた妻の元で子供2人は暮らしており、会えていない。

 日本の民法では離婚後の親権は、両親のどちらかだけに認める「単独親権制度」となっている。離婚調停や裁判になった際、親権者として、どちらがふさわしいかの判断では、その時点で一緒に暮らしていた方となっている。

 「離婚の日まで一緒に暮らしていれば経済力などが判断材料になるが、別居の末に離婚というケースが多い」と指摘し「親権が欲しいあまり、子供を連れ去ってかくまうといった事例も報告されている」と語った。

 親権者の意向次第で、子供をもう一方の親に会わせないことができるという。「親の都合で離婚することは仕方ないが、子供には関係ない。大好きな親から引き離される子供の不幸を考えてほしい」。自分自身の子供も、父親に会えない苦痛から精神的な脱毛症になってしまっているという。

 「欧米のような『共同親権制度』など、日本国内でも民法改正を求めて各種団体が動き始めている。自分たちも白馬村議会や周辺自治体への請願活動などを始めた」と先を見据える。【渡辺諒】


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経過報告

12月11日 木 午前10時 委員会 総務社会委員会

全会一致。採択。


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日弁連のシンポの案内(11/15)

2008年11月08日 00時19分26秒 | Weblog
家事法制シンポジウム
離婚と子どもⅢ
―子どもの最善の利益を考える

2008年11月15日(土)午後1時~5時
場所弁護士会館2階講堂クレオBC
離婚によって子どもは少なからず影響を受けます。
子どもの最善の利益とは何か――この観点から、
離婚後の親子の在り方、あるべき法制度を考えます。

◆基調講演
「両親の離婚と子どもの最善の利益」
棚瀬孝雄中央大学法科大学院教授・弁護士(家事法制委員会委員)
◆パネルディスカッション
パネリスト
棚村政行(早稲田大学大学院法務研究科教授・弁護士)
小田切紀子(東京国際大学人間社会学部教授)
棚瀬孝雄(上掲)
大谷美紀子(弁護士・家事法制委員会委員)

参加費・資料代無料
事前申込み不要
※臨時保育のご利用を希望される場合には、
下記問い合せ先に10月31日までにご予約ください。

地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」駅B1-b 出口
(弁護士会館地下1階に直結)
地下鉄有楽町線「桜田門」駅5番出口から徒歩8分

主催日本弁護士連合会(http://www.nichibenren.or.jp/)
お問い合せ先日本弁護士連合会法制部法制第一課
Tel 03-3580-9886/Fax 03-3580-2896
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親子ネットで共同親権に関するシンポジウムを主催します。

2008年11月07日 03時42分10秒 | Weblog
以下、転載歓迎

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

●シンポジウム
離婚家庭の新しいかたち
共同親権―子どもが両方の親から育てられるために
08年11月9日(日)13:30開場14:00開始~17:30
アカデミー文京(地下鉄後楽園駅下車すぐ)
レクリエーションホール(文京シビックセンター地下1階)
参加費 500円

司会
 須田桂吾(臨床心理士、ファミリーソーシャルワーカー、我が子に会いたい親の会)
お話
 ■福田雅章「親の離婚と子どもの権利」
 山梨学院大学法学部。元一橋大学教授。弁護士。
 子どもの権利条約市民・NGO報告書を作る会共同代表。
 Defence for Children International(DCI)日本支部代表。
 子どもの意見表明権を中核に子どもの権利を理論づける。
 安楽死、死刑、少年法、治安政策などを研究。
 ■味沢道明「離婚家庭支援に必要なもの」
 日本家族再生センター(DVや児童虐待などで壊れた家族関係を、
 加害者・被害者両面のケアを通して修復していく民間援助組織。
 2003年に京都市に設立。
 離婚後、別居親と子どもとの交流を仲介するビジテーションサービスも行なう)
 所長。メンズサポートルーム共同代表。
 全国で男性のコミュニケーション講座、男の非暴力グループワーク講師として
 幅広く活動
パネラー 
 中田和夫(離婚で子どものころ母親と引き離される。成人してから母と再会)
 ジャラリ恵子(子どものころ別居によって父親と一時会えなかった。
         イランの娘と別居中)
 デイビッド・ハーン(アメリカで親の離婚と共同監護を経験。
             親による子どもの連れ去りについての映画
            〝From the Shadows〟を現在撮影中)

 日本社会では離婚は「縁切り」と考えられてきました。別れた親に「会わせないほうが、子どもは落ち着く」ということも言われてきました。 日本では離婚すると親権はどちらかの親に帰属するため、離れて暮らす親子の交流は法的に保障されません。そのため、離婚後親と会えるかどうかは、子どもと暮らす親次第となります。
 それでは実際に、子どもは親の都合である離婚をどうとらえているのでしょうか。
 国連子どもの権利条約では9条3項で「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定め、海外では、子どもが2つの家を行き来する共同監護も珍しくありません。
 離婚における子どもの気持ちは、子どもの権利とは、そして離婚後の親子の交流には何が必要なのでしょうか。

●主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
042-573-4010(スペースF)
Eメール oyakonet2008@yahoo.co.jp
ブログ http://blog.goo.ne.jp/oyakonet


離婚後の親子の交流を実現するデモPart2

7月に引き続き、離婚後の親子の交流、
共同親権などを求めてデモを行ないます。
みなさん、ふるって参加下さい。
鳴りもの、派手もの、プラカード歓迎
■日時 10月26日13時集合13時半出発
■場所 渋谷区恵比寿公園
     (渋谷区恵比寿西1-19-1、恵比寿駅西口から徒歩5分)集合
     
■主催 親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

※デモは無事終了しました。



※(親子ネットは、今までの国立スペースFから以下の場所に移転しました。
〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオZ内 親子ネット
TEL&FAX 047-342-8287/oyakonet2008@yahoo.co.jp/oyakonet@mail.goo.ne.jp)
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人質弁護活動についての弁護士会への要望書の回答(2)

2008年11月04日 20時29分33秒 | Weblog
親子ネットでは10月2日付けで全弁護士会に人質弁護活動についての要望書を提出しました。第二東京弁護士会からは以下のような回答が来ました。

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二弁平成20年人第1138

2008年(平成20年)10月31日

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
代表 宗像 充様

第二東京弁護士会
会長 庭山 正一郎

人質弁護活動についての要望書に対する回答

 2008年10月2日付にて受領しました、貴殿からの標記要望書について、
当会としましては、関連委員会に配布することと致しました。
 以上、ご回答申し上げます。

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