親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律(第3a 案)

2010年01月26日 23時09分49秒 | Weblog
http://oyakonet.org/documents/3c9b1f5744ceae3afe6c943a20cf93a1.pdf

上記リンク先から、棚瀬先生が国会勉強会当日、発表される「離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律」のリンクに飛べます。(pdfファイル)

当日は質疑応答の時間が設けられてますので、事前に目を通してから参加されると、理解が深まるかと思います。

棚瀬先生が当事者たちから広く意見を聞き、別居・離婚後の子どもにとって最も望ましい法律とはどのようなものなのか、その具体的なモデルとして反映させたものが、本法案になっています。

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●第14回国会勉強会のお知らせ(予告)

2010年01月07日 07時17分07秒 | Weblog
平成22年1月8日



共同親権・子どもの養育を考える連絡会議

  
第14回共同親権と子どもの養育を考える勉強会のご案内


現在、国内において、さらに国際的にも、子の連れ去りや引き離しにより別居時・離婚後の親子の絆が断ち切られることが大きな社会問題になっています。
これまで13回に渡り、国会議員を対象とした勉強会を開催してまいりました。今回はその一つの到達点として、別居時・離婚後の子どもと親のあり方について望まれる法とはどのようなものなのか、その具体的なモデルを、当事者の立場を反映した形で、呈示したいと考えております。
皆様方には、ご多忙中のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席のほど宜しくお願い申し上げます。
                                     


1日 時  平成22年1月27日(水) 午後3時~午後4時30分

2会 場  衆議院第二議員会館 第1会議室

3講 演  「両親の離婚と子どもの最善の利益―親共同養育・面会交流法の提案―」

4講 師  棚瀬孝雄(中央大学法科大学院教授・弁護士・日弁連家事法制委員・Ph.D)

 国内における精力的な当事者弁護活動の経験と、国際的な人脈を駆使した豊富な海外事例の考察を踏まえた、離婚後の子どもの問題を解決するための研究と実踐の第一人者。ハーバード大学大学院で博士号(Ph.D)取得。名古屋大学法学部助教授、京都大学法学研究科教授、ハーバード大学ロースクール客員教授、ミシガン大学ロースクール客員教授、カリフォルニア大学ロースクール客員教授を歴任。主な単著として『訴訟動員と司法参加』(岩波書店、2003年)、『権利の言説』(勁草書房、2002年)、『紛争と裁判の法社会学』(法律文化社、1992年)、『本人訴訟の審理構造』(弘文堂、1988年)、『現代社会と弁護士』(日本評論社、1987年)があります。
   
5討 論   午後4時30分~午後5時30分まで、棚瀬講師と当事者その他参加者による、「別居時、離婚後の親子問題」についての自由討論会を行います。国会議員の方々もお時間が許せば、ぜひご参加下さい。

6参加費  1,000円(資料代として)

担当(連絡先) 川口定男  TEL 080-5430-7956 E-mail  abc-xyz2005@ezweb.ne.jp
      和田英二  TEL 090-6506-9729 E-mail  info@aepjapan.org

〔開催賛同団体〕 
Mother's Wish~母の願い、子どもに会いたい親たちのネットワークさっぽろ、ファーザーズ・ウェブサイト 親子の交流を守る会、親子ネットNAGANO、親子ネット関西、親子ネット愛媛、親子ネット広島、親子ネット博多、親子の絆ガーディアン四国、広島・親子のふれあいと絆を大切にする会、日本家族再生センター、SOS PAPA、The Japan Children's Rights Network、Children's Rights Council of Japan 、Left Behind Parents Japan、離婚・別居後の親子関係を考える連絡協議会、親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

※勉強会終了後、懇親会を予定していますので是非御参加下さい。








コメント (7)
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● ◆親子ネット関西 講演会のご案内◆

2010年01月06日 06時44分07秒 | Weblog
◆親子ネット関西 講演会のご案内◆

【仮題】
『離婚と子どもの最善の利益 
~現行家事法制の問題点 現場からの提言~』

■講師:野々山宏弁護士(日弁連家事法制委員 御池総合法律事務所)
■会場:ひとまち交流館京都(大会議室 250名収容)
   京都市下京区木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1
http://www.hitomachi-kyoto.jp/access.html ■日時:平成22年4月25日(日)
■時間:13:00~17:00で会場手配
■参加費:会員    円 会員外    円 
■懇親会:京都駅周辺  
■問い合わせ先
(坪木) 
携帯番号  090-7355-2346
FAX  079-273-7275 
wakuyatai_1926@ybb.ne.jp
(竹田)
電話番号  0798-33-0377
携帯番号  090-5649-1030
gfxgd273@ybb.ne.jp
■主催:親子ネット関西


※空欄部分は確定次第、掲載致します
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●親権制限で虐待防止 法相諮問機関へ 子どもの保護容易に 読売新聞(2010.1.5)1面 

2010年01月05日 03時07分00秒 | Weblog
政府が、民法に規定された親権について、制限する制度の導入方針を固めました。
深刻化する親による子への虐待に対応するためです。

千葉法相は2月にも法制審議会(法相の諮問機関)に親権制度の見直しを諮問し、2011年中に答申を得て、同年の通常国会に民法改正案を提出したい考えのようです。

親権制限の見直し策

①一定の期限を設けて親権を停止
②子どもの世話や監督をする「監護権」などの停止 など

※制限する際は、親族や児童相談所からの申し立てを受けて家庭裁判所が決定する。虐待を受けた子どもを保護する児童養護施設などに対し、親が子どもの引き取りを主張しても、家裁の決定を根拠に施設側は拒むことができる。

※現行の民法には、親権の全部を奪う「親権喪失制度」があるが、期限の定めがなく、親子関係に与える影響が大きすぎるとして、適用されるケースは少ないため、児童養護施設などの現場から「使い勝手の良い制度を設けてほしい」との要望が出ていた。

※親権制度を巡っては、08年4月施行の改正児童虐待防止法の付則に「施行後3年以内に見直しを検討する」ことが盛り込まれた事を受けて法務省が09年6月に有識者による研究会を設置しており、1月中に問題点を整理した報告書をまとめる予定。

※厚生労働省によると、08年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待の件数は4万2664件。統計を始めた1990年度以来、増加し続けている。


※親権

未成年の子どもに対して、親が持つ権利・義務。
具体的には、監護権や居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などが民法上に規定されている。
親権の乱用があった場合は、親族や児童相談所が親権喪失の申し立てを行い、家庭裁判所が喪失を宣告できる制度がある。


記事詳細:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100104-OYT1T01343.htm(読売新聞/読売オンライン)
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