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●親権制限で虐待防止 法相諮問機関へ 子どもの保護容易に 読売新聞(2010.1.5)1面 

2010年01月05日 03時07分00秒 | Weblog
政府が、民法に規定された親権について、制限する制度の導入方針を固めました。
深刻化する親による子への虐待に対応するためです。

千葉法相は2月にも法制審議会(法相の諮問機関)に親権制度の見直しを諮問し、2011年中に答申を得て、同年の通常国会に民法改正案を提出したい考えのようです。

親権制限の見直し策

①一定の期限を設けて親権を停止
②子どもの世話や監督をする「監護権」などの停止 など

※制限する際は、親族や児童相談所からの申し立てを受けて家庭裁判所が決定する。虐待を受けた子どもを保護する児童養護施設などに対し、親が子どもの引き取りを主張しても、家裁の決定を根拠に施設側は拒むことができる。

※現行の民法には、親権の全部を奪う「親権喪失制度」があるが、期限の定めがなく、親子関係に与える影響が大きすぎるとして、適用されるケースは少ないため、児童養護施設などの現場から「使い勝手の良い制度を設けてほしい」との要望が出ていた。

※親権制度を巡っては、08年4月施行の改正児童虐待防止法の付則に「施行後3年以内に見直しを検討する」ことが盛り込まれた事を受けて法務省が09年6月に有識者による研究会を設置しており、1月中に問題点を整理した報告書をまとめる予定。

※厚生労働省によると、08年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待の件数は4万2664件。統計を始めた1990年度以来、増加し続けている。


※親権

未成年の子どもに対して、親が持つ権利・義務。
具体的には、監護権や居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などが民法上に規定されている。
親権の乱用があった場合は、親族や児童相談所が親権喪失の申し立てを行い、家庭裁判所が喪失を宣告できる制度がある。


記事詳細:http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100104-OYT1T01343.htm(読売新聞/読売オンライン)
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