桒田三秀税理士

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仮想通貨

2018-02-04 08:21:46 | 税と会計
 仮想通貨が揺れている。

 何十倍儲かったとか、暴落して大損したとか。

 昨年までは「実はね、ビットコインですごく儲かってるんですが、どうしましょう」

 という声をチラホラ聴いていた。

 年末から暴落したり、先日のNEMのように流出して丸損の危機に陥ったりしたが

 「実はね、大損してるんですが」という声はまだ聴かない。

 確定申告が近づいているが、税理士仲間も仮想通貨の仕組みについては

 分からない人間が多い。

 仮想通貨は換金して利益が出たら「所得」として確定し、他の所得と合算して申告する。

 税務当局も仮想通貨には目を光らせていると思われる。

 申告をしていないことで「逃れられた」と思っても、時効は7年なので

 遡って課税されることは間違いない。

 同一年の仮想通貨同士の損益は相殺できるが、同一年の他の所得と仮想通貨の損失は

 相殺(損益通算)できない。

 考えられる悲惨なケースは例えばこう。

 29年に仮想通貨で大もうけした。

 30年にそれを上回る大損した。

 29年は、他の所得と合算して課税される。

 30年は、他の所得と相殺できないし、株の損失のように翌年に繰り越しもできない。

 多額の税金に堪えかねて自己破産しようにも「租税請求権」は免責の対象外なので

 自己破産後も支払い義務が残ることになる。

 こんな人が増えなければいいが。
 

 
 
 

 

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