かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
5月19日(金曜日)は、「きみさらず法律事務所」の弁護士 若林侑先生に、民法上の意思表示の有効性について、お話しを伺いました。
若林弁護士には毎回、身近な話題を法的な観点から解りやすく解説いただいています。
前回は相続における寄与分についてお話をお聞きしました。
今回は民法上の契約に関わる注意点などについてお話になりました。
若林弁護士は、不倫における慰謝料を例に民法上の意思表示の有効性について解説されました。
不倫に対する慰謝料の意思表示があっても、民法上の控除両得に反する物ではないかどうかが、判断材料になるとのことでした。
また、不動産売買など、実際の価値と契約金額が大きく異なるときは、暴利行為と見なされ慰謝料が認められないともあるとのことでした。
実質200万円の不動産を1000万円で売買する契約が成立していても、詐欺や脅迫の要素があれば、契約を取り消すことができるそうです。
若林弁護士は、契約書を取り交わすときは、専門家を介して慎重にすることが大事だとお話になりました。