かずさFM(83.4MF)「ランチタイムガーデン」は12時~14時、月曜日から金曜日の生放送です。
毎月第一・第三金曜日は「きみさらず法律事務所」の弁護士 若林侑先生に、生活に密着した法律のお話しを伺っています。
4月17日は新型コロナウイルスによる影響を受けている人たちを援助する制度などについて、お話をいただきました。
新型コロナウイルスはますます厳しい状況になっています。
若林弁護士も皆さんの仕事や生活について心配しておられました。
今回はコロナウイルスの影響による収入減など、仕事や生活に役に立つ国などの援助についてお話しをお聞きしました。
雇用主は従業員に仕事を休ませる場合など、賃金の6割を払うことが義務付けられていますが、コロナウイルスの影響で売り上げが減り、従業員へ休業補償の支払いが厳しくなった場合には厚生労働省の雇用調整助成金という制度ができるそうです。
個人事業主やフリーランスで働く人たちにも、50%以上収入が減少した場合は100万円を限度に返済する必要のない持続化給付金が支給されるそうです。
また、子育てをしている人にも、学校や保育園が閉鎖され、仕事ができない時は、日額4500円が給付される制度や、児童手当の上乗せ給付金などの制度もできるようです。
若林弁護士はコロナウイルスの影響を受けて困っている人は、国や公的機関などが、いろいろな援助を用意しているので、自分が利用できる制度の情報を収集することも大事だとお話になっていました。