平成26年(2014年)分の所得税の確定申告は来る2月16日から3月16日までになっております。
例年通り 国税庁の確定申告書作成コーナー(→ こちら)で作成した 私めの平成26年(2014年)分の確定申告書 を ご覧ください。
今年の結論は「 53,579円の還付 」です。
(↑の大きい画像はありません)
昨年(平成25年分)は、42,148円の還付でした(→ こちら)から、今年は11,431円の還付金増です。
昨年の記事でも書きましたが、私めは確定申告が不要な「公的年金等の収入金額が400万円以下」に該当しますので、国が言う通りに確定申告をしなかったら5万3千円の損をすることになります。 確定申告をする手間を惜しめば損をする という訳です。
国は年金収入400万円以下の人は確定申告をしなくても良い というよりも申告しないことを勧めています。 その理由は、確定申告する人が増えると税務署は忙しくなり 臨時職員を雇ったりする費用支出が増える一方で、還付金が増えるので国の税収が少なくなるからです。
皆さんも、何でも国の言うことは正しいと思い込まないで、国税庁の確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成して、税金が戻って来るか否かを、是非 ご自分自身で確かめましょう!
夫は66歳年金は60歳から貰ってます
現在も仕事をしています
社会保険を天引きされてます
今まで確定申告した事ありません
最近ブログを見て そして昨日兄弟と話してて
あれ~確定申告・・・???
でも 追徴課税って事は無いのですかね・・・?
年金生活者は基本的に還付されるのでしょうね。
そういう風に源泉徴収しているからなのでしょうね。
年金額と給料額次第では追徴課税もあり得ます。
勤務日数でも状況は変わりますが、フルタイム勤務の場合は、一般論で言えば、給料だけで年末調整をしているはずなので、その上に年金収入があると追徴課税になりやすいです。
ご主人が勤める会社から年金をもらっている人は確定申告をしてくださいよと言われているはずです。
(ご主人の仕事が自営業なら話は違って来ますが…)
国税庁の確定申告書作成コーナーでは(今年申告ができる5年前の)平成22年分から作成できますので、各年度の申告書を作ってみれば、追徴課税か還付かが分かります。
5年間総計で追徴課税なら申告せずに、今迄通り無視するという手はありますね。だが、国税庁のデータベースに記録されるので、作成コーナーを使う以上はそれなりの覚悟が必要かと…。
源泉徴収額を計算する際、年金機構は基礎控除と配偶者控除は織り込むことが出来ますが(例のハガキによって確認している)、生命保険、地震保険、医療費などは、申告しない限り把握できません。ですから、確定申告をしないとこれら控除がゼロになっていると思う。従って、確定申告をすれば、必ずいくらかは還ってくると考えております。
基本各自で管理という事でお互いの年金については
今まで詮索しておりません
少し考えてみます
助かりました
給料で年末調整をしているはずで、年金も所得税を源泉徴収されているはずですので、追徴課税されても大きな額ではないはずです。
給料と年金を合わせると総収入のランクが高くなり、あるランクを超えると税率が高くなるので、その分の追徴ということになります。
給料の年末調整に何が含まれているか? ですね。 例えば 生命保険料は含まれていますか? 含まれていないなら、控除を受けられるので、税金還付の方向になります。
偽名で、国税庁の確定申告書作成コーナーを使ってみるのも手です。 完成途中で、追徴額や還付額が分かりますので、そこで中断して、捨て置くこともできます。
申告忘れの地震保険もありましたので行って来ました!
なんと109586円も還付されるようでビックり!
しました
けれど企業年金貰ってると住民税が増える?か
もと書かれてましたね?
目先の還付金に目がくらみました
確定申告は団塊の世代さんのブログに感化され行って来ました!
そりゃぁ~ 誰でも確定申告しますよ!
給料は年末調整済、年金も源泉徴収済、恐らく企業年金も源泉徴収済、でしょうから、簡単に言えば地震保険の控除分だけ返ってきますね。 済、済、済ですから住民税も増えないないでしょう。
本文に書きましたように、お国の言うことを丸々信用しないことです。 これから毎年申告してください。 還付金があるはずです。