年金暮し団塊世代のブログ

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新 国民健康保険証 (2017年8月)

2017年08月14日 | 定年・再雇用・年金

孫娘の満3歳の誕生日祝いの一連の行事で、去る7月25日から8月8日までの東京滞在中に、私めの「 健康保険証 」、正しく言えば「 国民健康保険被保険者証 」が市役所から送られて来ておりました。

保険証の有効期限は、普通は毎年7月31日迄の1年間ですので、毎年7月末迄に新しい保険証が市役所から送られてくることになっております。

今年平成29年の新しい保険証の有効期限は、来年平成30年の7月31日迄ではなく、来年1月31日までになっております。(↓)

(↑の大きい画像はありません)


広島市では70~74歳の人は、保険証と「 高齢受給者証 」を兼ねる形の 特別な「高齢受給者証」を発行しますが、その発効日は70歳になる誕生日の翌月1日からです。

私めの誕生日は1月某日ですので、2月1日から発効する「高齢受給者証」が1月末に新しく発行される予定なので、今回の新しい保険証の有効期限は来年1月末までになっているということなのです。

では、 「高齢受給者証」とは一体何なのか?
70歳からは、病院や医院などの医療機関で支払う負担金の割合が、いわゆる「現役並み所得者」は3割だが、その他の一般の人は2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の人は1割)に低減される為、「高齢受給者証」に「2割」(とか「3割」とか)が記載されます。

現役並み所得者 」の定義は、ややこしいので詳細は省きますが、原則としては同一世帯内の70~74歳の人の(収入から各種控除後の)「 課税所得 」が145万円以上の人が1人でもいる場合は3割負担で、それ以外の場合は2割負担です。

但し、同一世帯内の70~74歳が1人の場合は「 年収 」(各種控除前の収入)が383万円未満(2人以上の場合は年収520万円未満)の場合は、「 申告すれば 」負担割合が3割から2割に低減されます。  (→ 年金の受給と同様に「申告すれば」の「 申告主義 」です!)

それと「課税所得」と「年収」が使い分けられている理由の説明は、長くなるのと大して意味深きもないので省きます。(笑)

私めの、昨年2016年の収入は約364.3万円で、課税所得は約112.2万円ですから(→ こちら)、来年からの負担割合は3割から2割に低減される見込みです。  私めは普通の年金生活者ですから、「現役並み所得者」ではないというのは、当然と言えば当然ですわな。



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