年金暮し団塊世代のブログ

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国民健康保険料の計算方法の変更 (2014年5月)

2014年05月15日 | 定年・再雇用・年金

国民健康保険料(国保料)の計算方法が今年度(平成26年度)から変わります という案内パンフが5月連休中に市役所から届いておりました。(↓)

(↑の大きい画像はありません)

今年度から変更する国保料計算方法の内の「所得割」の計算方法の変更内容の概要が(↑)で判ります。 詳細内容はパンプの2ページ目以降に説明されていますが、ここでは省略します。

ただ、なぜ国保料計算方法を変更するのか? という説明がパンフには無く、市役所のHPで検索すると、(↓)のような簡単な説明が掲載されておりました。

『 国民健康保険料(所得割)の算定方式は、これまで複数の方式から保険者(市町村)が選択することができましたが、税制改正の影響を受けにくくするため、国民健康保険法施行令が改正され、算定方式が「所得方式」に全国的に統一されることになったことにより、本市の保険料の算定方式も今迄の「市民税方式」から「所得方式」に変更することになりました。
 尚、このたび統一される算定方式(=「所得方式」)は、既に全国の保険者(市町村)の99%以上が採用しています。』

つまり、私めの住む市は、全国で1%未満の特異な算定方式を使っていた市町村だったのか! その理由は?  実は市役所の年金保険課に理由を質問し、何回かメールと電話でやり取りをした結果として、極めて簡単にまとめると以下のようになります。

市は、東京都23区が2年後に「所得方式」に変更すると決めた7~9年前に自主的に検討した結果、保険料が激増する人が多いという理由で、あえて変更しないことに決めた(→ 決めた当時は東京都23区を含め全国で38の市町村が「市民税方式」だった)のですが、今回は正式に国保施行令が改正されたので変更せざるを得なくなった訳です。

今回の変更で、扶養家族が多い人や医療費控除などの所得控除を多く受けていた人、また市民税が非課税だったが所得が33万円を超える人は保険料が増加します。 全世帯の35%超で保険料が増加し、約25%の世帯で保険料が減少する そうです。

 また、市は、保険料が激増する人に4年間の緩和措置を行います。 逆に言えば、緩和措置が必要な位に保険料が激増する人が多いということです。 現在 本市では国保の滞納者が約19%もある現状から更に保険料が増加すればどうなるかは火を見るより明らかですから、市の一般会計から国保に金を注ぎ込んで緩和措置を実施することにしたそうです。


6月初旬に来る国保納入通知書が怖いですね、どれだけ保険料が上がるのか。


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