司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の代表権の復活 その1

2011年02月16日 | 役員

ちょっとタイトルを変えてみました^^;

昨日までの記事で、「あんた!ウソ言ってるでしょ!?」 と思われた方もいらっしゃいますよねぇ~。
そんなつもりは毛頭なかったのですが、色々事情がありまして、こういう順番になってしまいました。ご勘弁を!
(先日コメントをいただいた補助者ハットリさん、遊歩道さん、お待たせしてすみません。)

。。。といいますのは、あのケースで取締役の代表権が復活するのかっ? ってことです。

またしても、私の頭が整理されていなくって、おかしなことを考えているかもしれませんが、どうぞ突っ込んでくださいね_(_^_)_

先日のケースというのは、取締役が3名、うち1名が株主総会の決議によって代表取締役に選定されていて、その代表取締役が亡くなってしまった、というもの。

一応、先日の記事では、残された取締役の代表権が復活する、という前提でオハナシをしていたワケですが、そもそもこれがどうなのかが問題となりますよね~。。。
ここが、取締役会非設置会社の代表取締役の難しいところであります。

例えば、代表取締役が1名いるのだけれども取締役を1名増員するような場合、その増員取締役には代表権があるのかないのか。。。
未だにすごく悩んでしまいます。
法務局の見解によりますと、すでに代表取締役が選定されている状態であれば、増員取締役に関しては代表権を持たない取締役であると解して良く、代表取締役をして選任したいのであれば、その旨を決議すべき。。。ということみたいです。

でも、何だか腑に落ちないので、そういうケースの場合、ワタシは無理やり「代表権を持たない取締役として選任する」というような文言を議事録に記載するようにしています。

つまり、株主総会が取締役の中から代表取締役を選定している以上、そのヒトにだけ代表権を持たせたいという意思だと解釈できるから、増員者に関しては、積極的に代表権を持った取締役として選任されない場合、当然には代表権を有しないと考えられる、ということだろうと思います。

ただ、そこのところの解釈を、「取締役は各自代表なのだから、選任しただけで代表権を持つ」のだ、と考えても特段支障はないのじゃないかしら。。。とも思うのです。

では、株主総会で選定された代表取締役が死亡してしまった場合はどうなるか。。。
実は、かの有名な葉玉先生は、商事法務の記事において「代表権は復活する」 とさらっと述べられています。

しかし、法務局の見解はそうではなく。。。。これをどう考えるか。。。謎。。。
。。。で、あしたにつづく。。。。<`~´>

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