司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

清算結了の添付書類 その1

2012年09月05日 | 商業登記

おはようございます~♪

解散・清算つながりです。

この間、やっと清算結了できた会社サンがあったんですよ。。。というハナシをいたしましたケド、そのときのこと。
考えてみますと、色んなネタを提供して貰っていますねぇ~。。。クライアントの皆様、感謝感謝でございます。
いつもありがとうございます_(_^_)_

。。。で、その清算案件。

結構規模の大きな会社サンだったのですが、大人の事情で解散することになりました。
別に赤字だったわけではありませんし、休眠状態でもなかったので、清算手続きはそれなりに大変だったみたいです。

ずいぶん時間がかかるなぁ~と思ったんですが、このたび「やっと、残余財産が確定しそうです。」という連絡がまいりました。
もうちょっとで第1期清算事務年度が終了してしまいそうな時期でした^^;
ここ数年の清算案件としては、一番長かったような気がします。けど、定時株主総会に至らなくって良かったですね♪

そこで、清算結了のための手続開始。

残余財産を確定させるために、ワタシ共の請求書を発行したり、清算結了までの日程調整をしたり、株主総会の準備をしたり。。。
そうそう、以前受託した清算案件では、「残余財産が確定したので、清算結了登記をお願いします。」と連絡が来まして、「えっ!?ウチの請求書を発行してないです(~_~;)残余財産確定させないでくださいよぉ~!」ってことがありました。危なかった。

清算結了の株主総会では、決算報告書の承認をいたします。

これ、登記の添付書類にもなりますが、この前、内藤先生のブログで読みましたら、清算結了のときにゼロゼロのBSを付けるってハナシ。。。ありましたねぇ~!
すごく懐かしかったです。

「ゼロゼロのBS」とは何か、と申しますとね。
資産の部:0円、負債の部:0円、純資産の部:0円と書かれた貸借対照表です。
昔は、決算報告書って、こんなモノでも良かったのですが(つまり、「もうな~んにもありません!」っていう法務局への上申書的なモノでしょう)、ワタシは当時からそれにギモンを持っていまして、「清算結了なんだから、貸借対照表って意味ないんじゃ!?」と思っておりました。

なので、ワタシ自身は現在と同じように
1.解散時点の現預金の額
2.弁済した債務の額
3.取り立てた債権の額
4.残余財産の額(=1-2+3)
5.1株当たりの分配額(=4÷発行済株式数)

を記載した書面を作成し、法務局に提出しておりました。

。。。ですが、今回、これを作っていて、「どうすれば良いのかな?」と思ったことがありましてね。。。
続きはまた明日~♪ 

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3 コメント

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Unknown (受験生634)
2012-09-05 09:19:51
こんにちは。

改正前は規則150に対応する条文がなかったのでしょうか?
(それとも添付書類として要求されてなかっただけ…?)

BSでは預貯金など現金の流れが見えないので、
「結了=残余財産ゼロ」という意味では、なんとなく足りない気がします。
そういう意味では今のほうが実体に即しているのでしょうか。書類作るのは大変ですが。。
返信する
Unknown (charaneko)
2012-09-05 11:20:08
受験生634さん、コメントありがとうございました。
旧商法下では、お察しのとおり、決算報告書の内容は法定されておりませんでした。なので、登記申請の際もゼロゼロBSが許容されていたワケデス。
ただし、実務上は、改正前から現在のような決算報告書が作成されるのが一般的で、それが立法化されたということだろうと思います。

ゼロゼロBSは、登記の際に便宜的に作成されていたモノでしょうね。
返信する
計算規則 (みうら)
2012-09-12 20:12:35
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S38F03201000031.html
清算中も適用があります。
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