黒猫のつぶやき

法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。

新試験時代の司法試験「受験戦略」

2010-10-10 12:41:10 | 法曹養成関係(H25.1まで)
 ここ2ヶ月ばかり,更新が滞ってしまい誠に申し訳ありません。
 なんで更新しなかったかというと,ライトノベルの選考に一次落ちした上に,従来から目指していた公認会計士の受験制度が,「実務経験を経ていなければ試験に合格しても公認会計士になれない」制度から,そもそも「実務経験を経ていなければ受験すらできない」という制度に変わりそうだという金融庁HPの中間報告を見て二重にショックを受けたとか,民法改正で法制審議会の会議がある度に膨大な資料を読み込んで自分の意見を書くということをやっているため,それに加えて長文の記事を書く気にはなかなかなれなかったとか,色々理由はあるのですが・・・まあ,何を言っても言い訳にしかなりませんね。
 それはさて置いて,上記の理由により黒猫は(少なくとも新しい試験制度の方向性が変わるまでは)公認会計士資格の取得を断念せざるを得ない状況に置かれてしまったので,今月からその代わりに中小企業診断士の取得を目指すことにしたのですが,中小企業診断士の講座では,実践的な経営戦略のセンスを問うという試験内容の影響もあるのか,他の資格以上に「受験戦略」というものを強調する傾向があるような気がします。
 これまで,このブログでは法科大学院・新司法試験制度に対する批判や非難を散々繰り返して来ましたが,残念ながら現在のところ,司法修習生の給費制については維持すべきとの意見が徐々に有力となってきているものの,制度自体の抜本的改善を行うといった動きは見られませんので,今回は現行制度を前提に,これから新司法試験を受験しようとする人にとって,どのような受験戦略を採るべきかという問題に関して,いくつかの論点を検討してみようかと思います。

(1)法科大学院ルートと予備試験ルート,どちらを選ぶべきか?
 新司法試験は,原則として法科大学院を卒業した人に受験資格が認められますが,平成23年から予備試験が実施され,この予備試験に合格すれば,法科大学院を修了しなくても新司法試験の受験資格を得ることができます。そこで,新たに法曹を目指す人にとっては,法科大学院に入学して新司法試験を受けるか,それとも予備試験を受けるかを選択する必要があります。
 予備試験については,司法試験法で試験科目と試験の実施方法は決まっているものの,具体的にどのような内容の試験問題が出されるのか,どのくらいの難易度になるのかについては,現時点では確定的な情報は出ていません。
 ただ,具体的な方向性としては,ほぼ二択です。
① 予備試験の「法科大学院を修了した者と同等」の学識等を有するかどうかを判定する,という趣旨を重視する
→法科大学院修了者と,予備試験合格者の新司法試験合格率をほぼ同程度とするように,予備試験の難易度を調整するという結論になります。
 今年の新司法試験は,対受験者合格率が約25.4%となっており,アメリカのように法科大学院を修了した人なら7,8割は合格するという当初の構想から相当乖離したものになっているため,上記のように予備試験の難易度を調整するのであれば,現在の新司法試験より実質的な難易度は相当低いものにせざるを得ないでしょう。
 もっとも予備試験は,旧司法試験並みに択一試験,論文試験,口述試験の3段階に分かれており,科目数も多いので受験者にとっては相当の負担であり,また予備試験に臨む人は,新司法試験対策と併せて予備試験の勉強をするのが普通になるでしょうから,予備試験の試験問題をよほど簡単なものにしない限り,予備試験合格者の方が新司法試験の合格率はどうしても高くなってしまうのではないかという気がします。
② 予備試験の「例外ルート」という趣旨を重視する
→予備試験を難しくして,合格者数を絞るという結論になります。

 実際の方向性が①に傾いた場合なら,ほぼ問題なく予備試験ルートを選ぶ方が正解でしょうが,仮に②に傾いた場合でも,合格後のことまで考えるのであれば,予備試験ルートを選んだ方がずっとましです。
 法科大学院の学費は2年間ないし3年間で数百万円単位もかかり,修了するには多大な時間と費用がかかりますが,法科大学院教育の現状は,どうひいき目に見ても,その費用対効果に見合う充実した教育が行われているとはとても言えません。
 「理論と実務の架橋」を目指した法科大学院で2年ないし3年も学んでおきながら,それを修了し新司法試験に合格した人でさえも,実務修習では準備書面の起案すら満足に出来ず,法科大学院教育で前期修習の代替が行われているとはとても言えないのが現状であるため,実務修習地では司法研修所の教官がわざわざ出張講義を行い,従来の前期修習に代わる基礎教育を行っているのが現状です。予備試験では実務の基礎知識も出題されるということなので,実務界において,予備試験合格者が法科大学院修了者より質的に劣ると評価される可能性は,ほぼゼロと言ってよいでしょう。
 また,新司法試験は旧試験と異なり,合格者に対し自らの成績と順位が通知されますが,弁護士として就職するにあたっては,採用判断の材料として,新司法試験の成績通知表を見せるよう求められることが多くなりました。そして,司法修習を終えて新たに弁護士資格を得た人の就職内定率は,東京,大阪はもちろん地方での就職を望む人であっても,おそらく現状ではもう5割を切っているくらいのようですので,もはや司法試験はただ「合格すればいい」という試験ではなく,合格時の順位も重要だという試験に変わってきています。
 このような状況のもとで,仮に予備試験の難易度が本試験より難しいものとなった場合,むしろ予備試験合格者の方にプレミア的な価値が付いてしまい,法科大学院に入学した人であっても,自分の実力を証明するために敢えて予備試験を受験する,といったことをやる必要が出てくるかもしれません。そんなことをやるくらいなら,初めから予備試験ルートを選んだ方がずっとましですよね。
 この点については,黒猫が以前から指摘していることであり,現時点では特に見解の変更はありません。
 なお,予備試験の問題数や出題範囲については,法務省から以下のとおり公表されています。
① 択一式試験
 法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法)7科目について,いずれも10問ないし15問。
 教養科目(人文科学,社会科学,自然科学及び英語)について,40問程度を出題し,そのうち20問を受験者に選択させて回答させる。
② 論文式試験
 法律基本科目7科目について各1問,一般教養科目(人文科学,社会科学及び自然科学)について1問,法律実務基礎科目については民事,刑事につき各1問(法曹倫理を含む)。
③ 口述式試験
 法律実務基礎科目が民事,刑事につき各1問(法曹倫理を含む)。
 ここまで大がかりな試験だと,予備試験はもはや司法試験そのものであり,その合格者に改めて新司法試験の受験を求める必要は無いような気もするのですが・・・。

(2)法科大学院を卒業し新司法試験を受験する予定だが,現時点では合格できる自信がない場合,試験の受け控えをすべきか?
 新司法試験では,法科大学院を修了した人であっても,新司法試験の受験は5年以内に3回までという受験制限が定められており,3回受験しても落ちた場合は,新司法試験の受験資格すら失ってしまいます。
 現行制度では,新司法試験に出願した場合でも,試験当日に欠席し実際に受験しなかった場合には受験回数にカウントされないものとされているため,例えば今年の新司法試験出願者数は11,127人であり,受験予定者数(出願者数から,法科大学院を予定どおり修了できなかったために受験資格を得られなかった人を除いた数)が10,908人であるのに対し,実際の受験者数は8,163人にとどまっており,受験当日になって体調不良を起こす人がそれほど多いとは思えませんので,実に新司法試験出願者の2割以上が,合格できる自信がないため試験の「受け控え」をしているものと推察されます。
 しかし,法科大学院を卒業した後,自信がないため新司法試験の受け控えをし,その後じっくり司法試験対策の勉強をするというやり方は,実際にはとてもお薦めできません。
 法務省の資料によると,今年の新司法試験合格者(2,074人)のうち,受験回数1回の合格者は1,183人であるのに対し,受験回数2回目の合格者は619人,3回目の合格者は272人となっており,受験回数が多いほど,明らかに合格実績が落ちてきているのが分かります。
 このような現象が生じる原因としては,そもそも新司法試験に一発合格せず何回も受ける人は素質がないという見方もできるかも知れませんが,最近のテレビ報道などを観ていると,法科大学院を修了し独学状態になってしまった人の中には,家庭の事情や経済事情なども伴って受験勉強に専念できなくなり,受験対策に必要な教科書や雑誌の類さえ満足に買えないという事態に陥ってしまう人も多いようであり,そんな状況では合格できないのも無理はありません。
 したがって,せっかく法科大学院を修了しても,新司法試験の受験回数制限にかかるのを恐れて「受け控え」をするという行為は,むしろ自ら率先して「三振樹海」の道を選ぶに等しい行為に他なりません。せっかく多額の学費を払って(あるいは多額の借金をして)法科大学院に入学したのであれば,修了年の新司法試験に確実に合格できるよう,在学中から新司法試験対策の勉強をしっかりやるべきでしょう。

(3)新司法試験の選択科目は,どれを選ぶべきか?
 新司法試験には選択科目があり,受験者は論文試験において倒産法,租税法,経済法,知的財産法,労働法,環境法,国際関係法(公法系),国際関係法(私法系)のいずれか1科目を選択して受験しなければなりません。そのため,上記のうちどれを選択するのが有利か,検討する余地があります。
 法務省が公表している「合格者の選択科目別人員・割合」を見ると,今年の合格者については労働法の657人(31.7%)が最多で,倒産法の570人(27.5%),知的財産法の290人(14.0%)がそれに続きます。
 新司法試験が初めて実施された平成18年度まで遡ってみても,合格者の選択科目別人員の割合に大きな変動はなく,受験生に人気があるのは①労働法,②倒産法,次いで③知的財産法といった評価がほぼ定着していると言えます。労働法や倒産法が,他の選択科目に比べて特に簡単というわけではないので,この順位はおそらく実務上の必要性を反映しているものと思われます。
 以下,これから選択科目を選ぶという人のために,簡単に各科目の紹介をしておきます。
① 労働法
 労働者と使用者との間の法律関係に関する科目であり,労働者側の弁護士になる場合でも,使用者側(会社側)の弁護士になる場合でも,実務上の重要性はかなり高いです。
 対象法令は,労働組合法・労働関係調整法・労働基準法・労働基準法施行規則・労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準・労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令・労働審判法・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律・女性労働基準規則・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律・育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律・会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律・賃金の支払の確保等に関する法律・最低賃金法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・職業安定法・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律と極めて多岐にわたっていますが,過去の出題例を見る限り,実質的な対象法令は労働基準法,労働組合法,及び労働契約法が中心となっており,また条文の知識より判例法理の理解が重要となっているようです。
② 倒産法
 倒産手続きが開始された場合の法律関係に関する科目であり,やはり実務上の重要性はかなり高いです。対象法令は,破産法,破産規則,民事再生法,民事再生規則とされています。
③ 知的財産法
 知的財産権に関する科目であり,企業実務では相当のウェイトを占めています(ビジネス実務法務試験や中小企業診断士試験においても,知的財産権に関する科目は出題されます)。対象法令は特許法,著作権法です。
 なお,知的財産法といっても,紛争の中身は濫用事例などが多く,必ずしも知的な紛争ばかりというわけではありませんが。
④ 経済法
 独禁法とその関連法令(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律・下請代金支払遅延等防止法・不当景品類及び不当表示防止法・不公正な取引方法)について出題されますが,条文の知識よりは,独禁法の判例法理に関する理解が重要となります。
 なお経済法は,企業実務における重要性は否定できないものの,実際には各企業とも独禁法に関しては後ろ暗いところがあり,実務上それほど活用されているわけではありません。選択者は例年9%前後。
⑤ 租税法
 租税に係る法律関係に関する科目であり,所得税法,法人税法及び国税通則法が出題範囲とされています。ただし,会計に属する事項は出題範囲外とされており,仮に租税法を選択したところで,それだけで法人税の申告業務に従事するのは,かなり無理があります。租税訴訟などでは役に立つかも知れませんが,現時点での重要性はまだ高いとは言い難いところです。選択者は例年5%前後で,環境法や国際関係法(私法系)もほぼ同水準です。
⑥ 環境法
 環境問題に関する科目であり,環境基本法・環境影響評価法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法・土壌汚染対策法・循環型社会形成推進基本法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・自然環境保全法・地球温暖化対策の推進に関する法律・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律が出題範囲とされています。出題範囲が広い上に,このような法律が問題になる事件の多くは,ほとんどお金にならないボランティアなので,受験生に敬遠されるのも無理からぬところがあるかも知れません。
⑦ 国際関係法(私法系)
 いわゆる国際私法に関する科目であり,国際的な法律問題に関して,どの国の法律が適用されるのかというルールを学ぶものです。出題範囲は法の適用に関する・扶養義務の準拠法に関する法律・遺言の方式の準拠法に関する法律・国籍法・家事審判規則・外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法・民事訴訟手続に関する条約・民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約・民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律・外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約・国際海上物品運送法・国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約とされていますが,実際には通則法の勉強が中心になるでしょう。
 渉外事件では必要になる知識ではあるものの,他の選択科目と比べて,実務上の重要性がそれほど高いとはいえません。
⑧ 国際関係法(公法系)
 いわゆる国際法に関する科目であり,出題範囲は国際連合憲章及び国際司法裁判所規程・外交関係に関するウィーン条約・条約法に関するウィーン条約・海洋法に関する国際連合条約・宇宙条約・難民の地位に関する条約・難民の地位に関する議定書・航空機の不法な奪取の防止に関する条約・関税及び貿易に関する一般協定・陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約・戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約)・捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)・戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)・核兵器の不拡散に関する条約とされています。
 弁護士実務上は最も使い道のない選択科目であり,国際機関への就職するを希望するとか,国際人権活動のボランティアに参加したいなどというのでなければ,ほぼ無意味と言い切ってしまっても過言ではないと思います。実際に選択する人も例年1%前後にとどまっており,選択科目の見直しが検討される度に,廃止が問題にされる科目でもあります。

 やたらと長くなってしまったので,今回はこのくらいにしておきましょう。 

7 コメント

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資格に頼る奴は・・・ (Unknown)
2010-10-13 19:35:08
たぶん中小企業診断士をとっても
何も変わらないと思いますよ。
ペーパードライバーと一緒ですから。
今現在、コンサルとかやっているなら
とってもいいかもしれないですけど・・・。
弁護士としてもっと積極的に仕事をすることが
黒猫さんには必要だと思います。
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しかしひどいな・・・ (Unknown)
2010-10-13 20:11:25
かつて文系最強といわれた弁護士、会計士が
このざまとは・・・。
既得権を壊すのはいいんだが、ここまでひどいと目指す人自体がいなくなるのでは・・・。
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というより (Unknown)
2010-10-14 03:05:19
文系は公務員、理系は医者を目指す奴が
多すぎる。安定が欲しいのはわかるが。
それと、同じ職業でも世代間の格差が
激しすぎるだろ・・・。
いったい何なんだ今の日本は・・・。
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予備試験て (Unknown)
2010-10-23 00:05:56
東大の優秀な若手が,ローでなく企業に流れるのを防ぐための飛び石,あと法務部の優秀な人たちがローで無駄な時間を過ごさないため,というのが制度設計者側の考えだと某実務家から聴いたことがある。
少なくとも,旧試験を長くやってきて頭カチカチの受験生や,三振法務博士でも合格できる試験にはしないでしょ。
合格者50人前後を想定しているから,旧試験でも一発合格できる東大若手でもう満杯。黒猫先生のブログってそんな優秀な東大若手が読んでいるのかなあ。それ以外の人たちには,絶対に合格できない地獄へいざなう予備校の宣伝みたい・・・
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Unknown (やまだ)
2010-10-31 22:54:44
法科大学院に進学したら初志貫徹して無事法曹界に就職して欲しいものです。新司法試験に落ちて企業就職など考えないでいただきたいのです。

企業は迷惑しています。彼らは法務なんか募集してないのに、面接で法務がやりたいと主張します。新人に法務などやらせるわけありません。そこそこの企業なら法務は会社の業務に精通した経験豊富なベテラン社員、顧問弁護士が担当します。新人は営業にきまっているのです。
そもそも、「私は司法をめざして法科大学院に行きましたが落ちたので、(しょうがないので)御社に入社して法務を担当したい」…そもそも本当に企業に失礼で、痛々しい話です。

企業では20代で仕事を先輩から教わり、失敗もしてトラブル処理で経験をつみます。30代とは中堅としてバリバリ働き、ベテランとして会社の業績に貢献し、後輩の指導などもする年次です。それを無視しないでください、30代で未経験者・新卒などありえません、といいたいのです。

三振法務博士になったら今の年齢からスタートできる仕事を冷静に考えて欲しいのです。以下の3つに分類できるとおもいます。
①後継者不足で30代なら若手として受け入れ可能な分野…農林水産業・伝統工芸など
②人手不足のため、年齢・経験を問わず門戸を広げている分野…新聞配達業、配送業 など
③年齢・経験は問わず参入できるが競争の厳しい分野…飲食業、タクシー乗務員、起業 など

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Unknown (Unknown)
2010-11-04 21:28:18
新人は営業に決まってなんかいないよ。
お前の狭い視野で世の中を語るな
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Unknown (氏名黙秘)
2010-11-27 10:52:46
公認会計士じゃなくて、米国CPAを目指されては?

米国CPAが日本で使えるようになれば現行公認会計士なんて紙クズですよ

米国公認会計士試験が日本国内で受験可能に
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/exam/1279277273/

TAC
http://www.cpa-tac.com/us/
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