今回の記事は,いつもながらのお話である割に,やたらと手間がかかりました。何に手間がかかったのかは,・・・たぶん読めば分かると思います。
法曹養成制度検討会議に対する批判は,細かいことを除けば大体言い尽くした感じですが,検討会議が行ったパブコメの手続きは法的にも問題がある,という話です。
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普段,このブログでは個別のコメントに対する応答はしていないのですが,以前書いた『法科大学院制度の終わりの始まり』という記事のコメント欄では,なんか「行政法なんか要らん」という議論がされているようなので,今回はその問題について書きます。
1 司法試験における「行政法必修化」の背景
旧司法試験では,平成11年まで行政法は選択科目の一つでした。より具体的に言うと,1949(昭和24)年の旧司法試験 . . . 本文を読む