黒猫のつぶやき

法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。

民法改正が「社会全体のコスト減につながる」との誤解

2013-02-28 15:44:26 | 民法改正
 連投になりますが,ネット上を回っているうちにどうしても看過できない記事が見つかりましたので,コメントしておきます。

<参照URL>
民法改正:中間試案 国民目線に立てるか 「身近」な約款に対応 経営者側からは異論
(毎日新聞 2013年02月27日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/select/news/20130227ddm012010063000c2.html

 この記事が伝えるとおり,2月26日の法制審議会民法(債権関係)部会で,民法(債権関係)の改正に関する中間試案がとりまとめられました。中間試案の内容はこちらで閲覧できますが,この中間試案はパブリック・コメントにかけられ,寄せられた意見の内容も踏まえて最終的な民法改正案がまとめられることになっています。
 今回の中間試案については,議論の結果露骨におかしな立法提案の多くが検討対象から除外されており,黒猫個人としては今のところ「改正自体に反対するほどではない」と考えています(但し,個別に反対すべき事項や意見を述べるべき事項はあります)が,毎日新聞は改正案に対する指摘として,明らかに的外れなものを載せています。
 すなわち,ルールが改正された場合「民法が分かりやすく,使い勝手もよくなれば,中小企業などは弁護士を頼らずに済み,社会全体のコストはかえって少なくなる」との指摘もあるというのですが,少なくとも中間試案の内容を読む限り,そんなことは絶対にないと断言できます。

 例として,詐害行為取消権に関する民法の現行規定と,中間試案に基づく改正規定を比較してみましょう。

<民法の現行規定>
(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

<中間試案による改正案> ※黒猫の判断で,条文化するため必要最低限の修正を施しています。
(受益者に対する詐害行為取消権の要件)
第A条 債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
2 債権者は,第一項の請求において,同項の行為の取消しとともに,受益者に対し,当該行為によって逸出した財産の返還を請求することができる。
3 第一項の請求においては,債務者及び受益者を被告としなければならない。
4 第一項のの請求は,被保全債権が第一項の行為の前に生じたものである場合に限り,することができる。
5 第一項の請求は,次に掲げる場合には,することができない。
 ア 受益者が,第一項の行為の当時,債権者を害すべき事実を知らなかった場合
 イ 第一項の行為が財産権を目的としないものである場合
 ウ 被保全債権が強制執行によって実現することのできないものである場合
(相当の対価を得てした行為の特則)
第B条 債務者が,その有する財産を処分する行為をした場合において,受益者から相当の対価を取得しているときは,債権者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,その行為について前条の取消しの請求をすることができる。
 ア 当該行為が,不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により,債務者において隠匿,無償の供与その他の債権者を害する処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
 イ 債務者が,当該行為の当時,対価として取得した金銭その他の財産について,隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
 ウ 受益者が,当該行為の当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の適用については,受益者が債務者の親族,同居者,取締役,親会社その他の債務者の内部者であったときは,受益者は,当該行為の当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(特定の債権者を利する行為の特則)
第C条 債務者が既存の債務についてした担保の供与又は債務の消滅に関する行為について,債権者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,第A条の取消しの請求をすることができる。
 ア 当該行為が,債務者が支払不能であった時にされたものであること。ただし,当該行為の後,債務者が支払不能でなくなったときを除く。
 イ 当該行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
2 前項の行為が債務者の義務に属せず,又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において,次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,債権者は,その行為について第A条の取消しの請求をすることができる。
 ア 当該行為が,債務者が支払不能になる前30日以内にされたものであること。ただし,当該行為の後30日以内に債務者が支払不能になった後,債務者が支払不能でなくなったときを除く。
 イ 当該行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
3 前二項の適用については,受益者が債務者の親族,同居者,取締役,親会社その他の債務者の内部者であったときは,それぞれ第一項イ又は前項イの事実を推定するものとする。第一項の行為が債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものであるときも,同様とする。
4 第一項の適用については,債務者の支払の停止(第一項の行為の前1年以内のものに限る。)があった後は,支払不能であったものと推定する。
(過大な代物弁済等の特則)
第D条 債務者がした債務の消滅に関する行為であって,受益者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて,第A条の要件に該当するときは,債権者は,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り,同条の取消しの請求をすることができる。
(転得者に対する詐害行為取消権の要件)
第E条 債権者は,受益者に対する詐害行為取消権を行使することができる場合において,その詐害行為によって逸出した財産を転得した者があるときは,次のア又はイに掲げる区分に応じ,それぞれ当該ア又はイに定める場合に限り,転得者に対する詐害行為取消権の行使として,債務者がした受益者との間の行為の取消しを裁判所に請求することができる。
 ア 当該転得者が受益者から転得した者である場合 当該転得者が,その転得の当時,債務者がした受益者との間の行為につ
いて債権者を害すべき事実を知っていた場合
 イ 当該転得者が他の転得者から転得した者である場合 当該転得者のほか,当該転得者の前に転得した全ての転得者が,それぞれの転得の当時,債務者がした受益者との間の行為について債権者を害すべき事実を知っていた場合
2 債権者は,前項の請求において,同項の行為の取消しとともに,転得者に対し,当該行為によって逸出した財産の返還を請求することができる。
3 第一項の請求においては,債務者及び転得者(第一項及び前項のの請求の相手方である転得者に限る。)を被告としなければならない。
4 第一項の適用については,転得者が債務者の親族,同居者,取締役,親会社その他の債務者の内部者であったときは,当該転得者は,その転得の当時,債務者がした受益者との間の行為について債権者を害すべき事実を知っていたものと推定する。
(詐害行為取消しの効果)
第F条 詐害行為取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は,債務者の全ての債権者(詐害行為の時又は判決確定の時より後に債権者となった者を含む。)に対してその効力を有する。
(詐害行為取消しの範囲)
第G条 債権者は,詐害行為取消権を行使する場合(第D条の場合を除く。)において,その詐害行為の全部の取消しを請求することができる。この場合において,その詐害行為によって逸出した財産又は消滅した権利の価額が被保全債権の額を超えるときは,債権者は,その詐害行為以外の債務者の行為の取消しを請求することができない。
(逸出財産の返還の方法等)
第H条 債権者は,第A条第二項又は第E条第二項により逸出した財産の現物の返還を請求する場合には,受益者又は転得者に対し,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,それぞれ当該アからエまでに定める方法によって行うことを求めることができる。
 ア 詐害行為による財産の逸出について登記(登録を含む。)がされている場合(後記イの場合を除く。) 当該登記の抹消登記手続又は債務者を登記権利者とする移転登記手続をする方法
 イ 詐害行為によって逸出した財産が債権である場合
  (ア) 当該債権の逸出について債権譲渡通知がされているときは,当該債権の債務者に対して当該債権が受益者又は転得者から債務者に移転した旨の通知をする方法
  (イ) 当該債権の逸出について債権譲渡登記がされているときは,債権譲渡登記の抹消登記手続又は債務者を譲受人とする債権譲渡登記手続をする方法。ただし,上記(ア)の債権譲渡通知の方法によって行うことを求めることもできる。
 ウ 詐害行為によって逸出した財産が金銭その他の動産である場合 金銭その他の動産を債務者に対して引き渡す方法。この場合において,債権者は,金銭その他の動産を自己に対して引き渡すことを求めることもできる。
 エ 上記アからウまでの場合以外の場合 詐害行為によって逸出した財産の性質に従い,当該財産の債務者への回復に必要な方法
2 前項の現物の返還が困難であるときは,債権者は,受益者又は転得者に対し,価額の償還を請求することができる。この場合において,債権者は,その償還金を自己に対して支払うことを求めることもできる。
3 第一項ウ及び前項の規定により受益者又は転得者が債権者に対して金銭その他の動産を引き渡したときは,債務者は,受益者又は転得者に対し,金銭その他の動産の引渡しを請求することができない。受益者又は転得者が債務者に対して金銭その他の動産を引き渡したときは,債権者は,受益者又は転得者に対し,金銭その他の動産の引渡しを請求することができない。
4 第一項ウ及び第二項の規定により受益者又は転得者が債権者に対して金銭その他の動産を引き渡したときは,債権者は,その金銭その他の動産を債務者に対して返還しなければならない。この場合において,債権者は,その返還に係る債務を受働債権とする相殺をすることができないものとする。
(詐害行為取消権の行使に必要な費用)
第I条 債権者は,詐害行為取消権を行使するために必要な費用を支出したときは,債務者に対し,その費用の償還を請求することができる。この場合において,債権者は,その費用の償還請求権について,共益費用に関する一般の先取特権を有する。
2 前項の一般の先取特権は,第K条第二項の特別の先取特権に優先する。
(受益者の債権の回復)
第J条 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合において,受益者が債務者から受けた給付を返還し,又はその価額を償還したときは,受益者の債務者に対する債権は,これによって原状に復する。
(受益者が現物の返還をすべき場合における受益者の反対給付)
第K条 債務者がした財産の処分に関する行為が取り消された場合において,受益者が債務者から取得した財産(金銭を除く。)を返還したときは,受益者は,債務者に対し,当該財産を取得するためにした反対給付の現物の返還を請求することができる。この場合において,反対給付の現物の返還が困難であるときは,受益者は,債務者に対し,価額の償還を請求することができる。
2 前項後段の場合において,受益者は,債務者に対する価額償還請求権について,債務者に返還した財産を目的とする特別の先取特権を有する。ただし,債務者が,当該財産を受益者に処分した当時,その反対給付について隠匿等の処分をする意思を有しており,かつ,受益者が,その当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたときは,受益者は,その特別の先取特権を有しない。
3 前項の適用については,受益者が債務者の親族,同居者,取締役,親会社その他の債務者の内部者であったときは,受益者は,当該行為の当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(受益者が金銭の返還又は価額償還をすべき場合における受益者の反対給付)
第L条 債務者がした財産の処分に関する行為が取り消された場合において,受益者が債務者から取得した財産である金銭を返還し,又は債務者から取得した財産の価額を償還すべきときは,受益者は,当該金銭の額又は当該財産の価額からこれを取得するために受益者がした反対給付の価額を控除した額の返還又は償還をすることができる。ただし,債務者が,当該財産を受益者に処分した当時,その反対給付について隠匿等の処分をする意思を有しており,かつ,受益者が,その当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたときは,受益者は,当該金銭の額又は当該財産の価額の全額の返還又は償還をしなければならない。
2 前項の場合において,受益者が全額の返還又は償還をしたときは,受益者は,債務者に対し,反対給付の現物の返還を請求することができるものとする。この場合において,反対給付の現物の返還が困難であるときは,受益者は,債務者に対し,価額の償還を請求することができる。
3 第一項の適用については,受益者が債務者の親族,同居者,取締役,親会社その他の債務者の内部者であったときは,受益者は,当該行為の当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(転得者の前者に対する反対給付等)
第M条 債務者がした受益者との間の行為が転得者に対する詐害行為取消権の行使によって取り消された場合において,転得者が前者から取得した財産を返還し,又はその価額を償還したときは,転得者は,受益者が当該財産を返還し,又はその価額を償還したとすれば第J条によって回復すべき債権又は第K条によって生ずべき反対給付の返還又は償還に係る請求権を,転得者の前者に対する反対給付の価額又は転得者が前者に対して有していた債権の価額の限度で,行使することができる。
(詐害行為取消権の行使期間)
第N条 詐害行為取消しの訴えは,債務者が債権者を害することを知って詐害行為をした事実を債権者が知った時から2年を経過したときは,提起することができない。詐害行為の時から10年を経過したときも,同様とする。


 何とかブログの字数制限枠に収まったという感じですが,今回の民法改正は,契約に関係する民法典のほぼ全般にわたって,こんな感じで条文数の激増を行うものです。現行民法は第1044条までありますが,これは国際水準に照らし少なすぎるということなので,改正が実現すれば条文数はおそらく2000箇条を超えることになり,条文一つあたりの文字数も大幅に増えることになると推測されます。
 語弊を恐れず単純化して言えば,弁護士などの実務家で民法改正に賛成している人は,「このような改正を行えば弁護士の仕事はむしろ増える」と考えており,民法改正に反対している人は「このような改正を行えば,弁護士ですらも民法を理解できなくなる」と考えている,というのが実情に近いです(ちなみに黒猫自身は,改正自体には反対しませんが,上記を含む一部の条文については不必要に制度を複雑にし,使い勝手も悪くするものであるとして反対するつもりです)。
 上記のように複雑怪奇な条文案を一読してもらえば,今回の民法改正で「民法が分かりやすく,使い勝手も良くなり,中小企業などが弁護士に頼らないで済むようになる」という指摘は悪い冗談に過ぎない,ということはすぐに理解してもらえると思いますが,本文だけでも84頁,概要の説明も含めれば200頁を超える今回の中間試案について,ろくに中身も読まずにいい加減な報道をするのはやめてもらいたいです。
 また,上記のような悪い冗談としか思えない指摘を前提に,「このような社会的要請は弁護士激増の必要論とは対立する」などと大まじめに論じている人もいますが,そういう人にも同じことが言えます。
 字数制限の関係から,民法改正自体への賛否についてこの記事で詳論するのはやめますが,中間試案をろくに理解する力もない大新聞の報道を鵜呑みにしていると,新しい民法典がいつの間にか通常人には理解できない官僚用語の羅列になってしまう,ということは指摘しておく必要があるでしょう。

12 コメント

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Unknown (Unknown)
2013-02-28 17:26:34
ローの守護者を自認する某バカ日新聞の社説には、民法改正反対派は弁護士の利権維持のために言ってるだけだそうですよw
我が目を疑ったけど実際そう書いてますからね。恐らく試案1行も読まずに書いてるに書いてるんでしょうけど本当に酷いと想いましたよ。
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Unknown (Unknown)
2013-02-28 19:12:35
利権とは言えずとも、新しい民法勉強するの面倒だなーくらい思ってるかもしれませんね。
でも、改正したら、老人弁護士の排除、若手新司弁護士の台頭もあるんじゃないですか。
法科大学院は新民法で生きながらえたりして。
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Unknown (Unknown)
2013-02-28 21:22:38
それなら会社法施行でとっくに一掃されてるはずなんじゃない?
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Unknown (Unknown)
2013-02-28 21:33:48
法改正を小出しにするたびに儲けてきた商法学者(あんた方「商法」の意味が違うだろうだろう)を横目で見ていた民法学者にとって待ってましたのチャンスですからね。せいぜい改正をこまめにできるよう改正してください。
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Unknown (Unknown)
2013-02-28 21:48:01
>でも、改正したら、老人弁護士の排除、若手新司弁護士の台頭もあるんじゃないですか。

俺も昔はそう思ってたけど、結局仕事を持ってるのはベテランだから、彼らは経営弁護士になって、若手をこき使うだけですね。

会社法の例でいえば、企業法務による収益が無視できる範囲の先生は確かに法改正でその分野から撤退するけれど、そこが生命線の先生は絶対に撤退しないし、仕事を失うことなんかないですよ。
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Unknown (Unknown)
2013-02-28 22:01:13
そうそう、老弁護士が生き残っている理由はそういうこと。
弁護士スキルとか法知識とかそういうレベルじゃないんだよね。
幸せな中二病患者にはわからんだろうけど。
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Unknown (Unknown)
2013-02-28 22:20:03
ちなみに会社法制定で職を失ったのは、弁護士や司法書士ではなく、法務局の商業登記担当の連中ですね。職を失ったといっても別にクビになったわけじゃなく、単に余剰人員になっただけだけど。資格持ってる連中は、そう簡単に仕事を放棄したりしないよ。
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Unknown (Unknown)
2013-03-01 08:59:56
それでも商法・会社法に比べると、結局解釈や判例にゆだねる部分が多くなりそうですよね。

そうなると、条文が全面改正されたはいいけれど、旧判例が通用するのかしないのかという疑問が頻発すると思いますし、そうした理由からの法的紛争が増加すると思います。

特に、約款とか保証とか暴利行為とかの改正(追加)については、集団消費者訴訟を起こす足がかりにできるかもしれないと思います。
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Unknown (Unknown)
2013-03-01 11:50:46
学者が金もうけに走るからろくな制度ができないんだよな。ロースクールといい、民法改正といい。
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Unknown (Unknown)
2013-03-01 18:55:55
そういえばTPPが民法に影響を及ぼすことってないんですかね。
例えば,懲罰的損害賠償制度が導入されるとか・・・。

なんてね。
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