日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

オリンピックメダリストの報奨金は非課税

2024年08月18日 06時00分02秒 | Weblog
今朝の信州は気温が21度曇り空の朝ですが、窓を開け
ますと、ひんやりと新鮮な空気が新鮮に感じます。
今日は、大分の息子と孫が帰り、漸くいつもの自分の
生活になる予定です。
フランスパリで開催されたオリンピックフィーバーも
メダルラッシュでその幕を閉じました。
そのメダリスト達に与えられるメダルのほかに日本の
JOCからの報奨金について気になりましたので・・
《JOCからメダリストに支給される報奨金は非課税!》
パリオリンピック2024において日本は、金20個、銀12個
銅13個の計45個のメダルを獲得する活躍を見せてくれ
ました。オリンピックメダリストには日本オリンピック
委員会から、「金」は500万円、「銀」は200万円、「銅」
は100万円の報奨金が支給されます、パラリンピック競
技大会においては、日本障がい者スポーツ協会(JP
SA)から「金」は300万円、「銀」は200万円、「銅」
は100万円の報奨金がそれぞれ支給される予定です。
これらの報奨金は、税務上、所得税を課さない「非課税
所得」として取り扱われます。国としては、オリンピッ
クメダリストの栄誉を称える観点から、報奨金につい
て所得税と住民税を非課税(加盟競技団体からの報奨
金は非課税上限があります)とするとともに、メダリ
ストへの顕彰を行っているんですね。
このように現在では非課税となっていますが、以前は
課税対象でした。振り返りますと、1992年に行われた
バルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した
当時中学2年生の岩崎恭子選手に対し支給されたJOC
の報奨金が一時所得に当たるとして課税され、注目され
たことがきっかけともいわれており、1994年の税制改正
で租税特別措置法にJOCからオリンピックメダリスト
に支給される金品を非課税とする旨の規定が設けられ
ました。
更に、2009年度の税制改正において、JPSAからパ
ラリンピックメダリストに支給される報奨金も非課税
となり、その翌年の税制改正でこれらの措置が所得税
法に規定されるとともに、オリンピックメダリストに
支給される金品で一定のものも非課税とされました。
さらに、2020年度の税制改正においても、更に非課税
措置が拡充されました。
2020年度の改正では、JPSAの加盟団体からパラリ
ンピックメダリストに支給される金品で一定のものも
非課税の対象となったほか、非課税限度額も引き上げ
られ、JOCの加盟団体又はJPSAの加盟団体から
の報奨金については、JOCから支給される報奨金と
同様に、メダルの色に応じて、「金」500万円、「銀」が
200万円、「銅」100万円までの金額に相当する部分が
非課税となって、現在に至っています。
浅野先生のmagazineをお借りしてアップしてみました。











都合によりコメント欄をお休みさせて頂きます。



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