今朝の信州塩尻は朝から蒸し暑く気温23度空は曇り空
太陽が顔を見せない分、蒸し暑く感じます、天気予報
はこれから雨になると予報していますが、昨夜雷雨が
ありましたが、残念ながら雀の涙程度の雨で、大地が
潤うような雨にはなっていません。雨を期待してます。
先日夏の甲子園大会が終わりましたが、今年の大会も
何となく、魅力に影を落としてしまったのが、・・・
下級生への集団暴行事件に対する批判殺到を受け、夏
の甲子園大会期間中に異例の出場辞退を発表した広島
県代表の広陵高校。同校を巡ってはSNS上で「類似別
件」までもが拡散されるなど、事態は今も炎上の一途
を辿ることとなっているようです。
広島広陵高校で上級生から下級生へのいじめが野球部
内で起きたのにもかかわらず、被害等を矮小化して、
高野連を含んで、甲子園大会への出場をしているとい
うことが、大きく報じられ、その批判が殺到している
被害保護者のSNSアカウントから発信された内容が
拡散され大炎上しています。内容は具体的で、高校1年
生の野球部員が禁止されているカップ麺を食べている
ことが見つかり、高校2年生に集団で暴行を受けた他、
学校では調査で確認できないということである。
ところが、その情報は未確認ながら、性器を舐めさせ
たり、便器をなめさせたという情報もあるようです。
結果、継続される嫌がらせや暴力から逃れるために、
この被害高校1年生は広陵高校を去る事になった。
そして問題は、広陵高校と高野連(高等学校野球連盟)
の処分があまりに軽かったということだろう。特に
広陵高校は、暴力事件は単発だからとこの事件を県に
報告していない。
いじめ防止対策推進法においては、専門家でなくても
誰が見ても「重大事態いじめ」に当たる事案にもかか
わらず、その対処(調査から原因の究明とその処分と
今後の対策など)が問題とされているようです。
重大事態いじめは、法28条に規定されており、重大な
被害があるとされる場合に適用される。1号と2号が
あり、1号は「いじめにより当該学校に在籍する児童
等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが
あると認めるとき」、2号は「いじめにより当該学校に
在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされ
ている。
つまり、被害生徒が学校をやめている事実は、2号事
案となり、いじめの被害状況は1号事案発生と評価で
きるから、この件は、管轄する県に報告しなければ
ならない「重大事態いじめ」に該当するのである。
一方で、広陵高等学校学則によれば、34条懲戒におい
て「学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反
した者」とあり、停学及び退学の処分を校長が行うこ
とができるとある。
高校などではこうした規定が校則に多く見受けられる
が、基準として文科省は、「いじめや暴力行為は学校の
秩序を破壊し、他の児童生徒の学習環境を脅かす重大
な問題行動と位置づけ」ており、毅然とした対応が求
められるとしている。
また、「学校の秩序を乱す」行為は大きく4つに分類さ
れており、「他の生徒に対する暴力行為(傷害、威嚇、
金品の強奪など)」「継続的ないじめ」「心身の安全を
脅かす行為」「授業妨害など教育活動の正常な実施を
妨げる行為」となっている。
現状では校長の裁量権が強いため、その考えに委ねら
れるところがあるが、広陵高校において行われた加害
生徒への懲戒は、謹慎処分のみであったという。
その後のマスコミ等取材と他行にも同様な、あるいは
それに近い事案が潜んでいるとの報道もあり、更にマ
スコミも関係団体も、今回の沖縄尚学の優勝で今年の
甲子園を総括してその後の報道はありません。一部の
マスコミでは、今回の広島の広陵高校の野球部に限ら
ず今の全国の高等学校のクラブ活動や学校内のトラブ
ルの再チェックを推進して、今後の再発防止に知恵を
絞って欲しいものです。この事案が氷山の一角ではな
いことを祈って止みません。







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