今朝の信州は気温が22度朝から暖かな気温で汗だくになり
今シャワーを浴びてすっきりしたところです。
いよいよ8月も晦日ですね~明日から秋になるんですね~
今日はダイキン工業(株)の取り扱い商品についての.お知ら
せです。私の過去のお客様や職場職員向けの情報ですが・
同業の見田村元宣先生のマガジンから一部お借りしまして
緊急のアップをしますので参考にしてみて下さい。
先週8月23日付でダイキン工業(株)が次の旨を
発表しました。
----------------------------------------------------------------------
〇 ダイキン工業の一部製品は
税制上の特例の要件を満たさないことが発覚。
〇 要件を満たさないにも関わらず、
ダイキン工業が誤った数値で申請を行い、
日本冷凍空調工業会が特例の適用を受けるための証明書
を発行。
〇 これらの設備に関しては(=この証明書では)
本来は税制の特例の一定割合の特別償却、即時償却、税額
控除、固定資産税の軽減が使えない。
----------------------------------------------------------------------
正直、これは大変な事態です・・・。
どんな設備を、いつ、いくら、導入したかにより変わり
ますが、多額の納税に至るケースもあるかもしれません。
即時償却(100%償却)の全額否認となれば・・・。
場合によっては、ダイキン工業に対する損害賠償請求と
いうこともあるかもしれません。
もし、皆様の会社や個人事業所がダイキン工業の設備を
平成26年1月以降に発行された証明書を使いいずれかの
税制特例を適用しているならば、早速ダイキン工業に
確認をお願いします。
その対象となった税制特例の名称は以下の通りです。
(1) 中小企業経営強化税制A類型
(2) 生産性向上特別措置法、または、中小企業等経営
強化法に規定された先端設備等導入計画に基づく
固定資産税の特例
(3) 旧生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促
進税制(上乗せ措置)
(4) 中小企業等経営強化法に規定された経営力向上計
画に基づく固定資産税の特例
平成26年1月以降に発行された証明書が問題となって
いますので、約8年半が該当期間となります。
今すぐやるべきことは次のことです。
〇 ダイキン工業の製品を導入したか?の確認
〇 平成26年1月以降に発行された工業会の証明書を
使って、税制上の特例措置(即時償却、税額控除な
ど)を受けたか?を
顧問税理士、会計事務所にに確認してその修正申告に関
しその対応を顧問税理士と相談することです。
実際に、この問題が国税内部でどの程度に周知されその
実際の税務調査でどのように取り扱われるかは未知数で
すので、ご承知おきください
なお、この件に関するお問い合わせ先は下記です。
〇 ダイキン工業
0120−557−704(平日9時〜17時30分 )
〇 中小企業庁事業環境部
担当者: 田頭(たがしら)、橋本
電話:03−3501−5803(直通)です
以上のように日本の税制度は、租税特別措置法などで
大きな減税措置が取られていますが、それらも中小企業庁
等で証明された機器が、その証明が虚偽の疑いです。
ダイキンも腐った会社なら、それをしっかり検査もせずに
証明を発行し続けた中小企業庁も腐っています。なのに
その影響や、その詳細を報道しない マスコミも同罪です
何ともこんなことに今更・・汗を、又ツマラン事案で多忙
に振り回されそうです。
今シャワーを浴びてすっきりしたところです。
いよいよ8月も晦日ですね~明日から秋になるんですね~
今日はダイキン工業(株)の取り扱い商品についての.お知ら
せです。私の過去のお客様や職場職員向けの情報ですが・
同業の見田村元宣先生のマガジンから一部お借りしまして
緊急のアップをしますので参考にしてみて下さい。
先週8月23日付でダイキン工業(株)が次の旨を
発表しました。
----------------------------------------------------------------------
〇 ダイキン工業の一部製品は
税制上の特例の要件を満たさないことが発覚。
〇 要件を満たさないにも関わらず、
ダイキン工業が誤った数値で申請を行い、
日本冷凍空調工業会が特例の適用を受けるための証明書
を発行。
〇 これらの設備に関しては(=この証明書では)
本来は税制の特例の一定割合の特別償却、即時償却、税額
控除、固定資産税の軽減が使えない。
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正直、これは大変な事態です・・・。
どんな設備を、いつ、いくら、導入したかにより変わり
ますが、多額の納税に至るケースもあるかもしれません。
即時償却(100%償却)の全額否認となれば・・・。
場合によっては、ダイキン工業に対する損害賠償請求と
いうこともあるかもしれません。
もし、皆様の会社や個人事業所がダイキン工業の設備を
平成26年1月以降に発行された証明書を使いいずれかの
税制特例を適用しているならば、早速ダイキン工業に
確認をお願いします。
その対象となった税制特例の名称は以下の通りです。
(1) 中小企業経営強化税制A類型
(2) 生産性向上特別措置法、または、中小企業等経営
強化法に規定された先端設備等導入計画に基づく
固定資産税の特例
(3) 旧生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促
進税制(上乗せ措置)
(4) 中小企業等経営強化法に規定された経営力向上計
画に基づく固定資産税の特例
平成26年1月以降に発行された証明書が問題となって
いますので、約8年半が該当期間となります。
今すぐやるべきことは次のことです。
〇 ダイキン工業の製品を導入したか?の確認
〇 平成26年1月以降に発行された工業会の証明書を
使って、税制上の特例措置(即時償却、税額控除な
ど)を受けたか?を
顧問税理士、会計事務所にに確認してその修正申告に関
しその対応を顧問税理士と相談することです。
実際に、この問題が国税内部でどの程度に周知されその
実際の税務調査でどのように取り扱われるかは未知数で
すので、ご承知おきください
なお、この件に関するお問い合わせ先は下記です。
〇 ダイキン工業
0120−557−704(平日9時〜17時30分 )
〇 中小企業庁事業環境部
担当者: 田頭(たがしら)、橋本
電話:03−3501−5803(直通)です
以上のように日本の税制度は、租税特別措置法などで
大きな減税措置が取られていますが、それらも中小企業庁
等で証明された機器が、その証明が虚偽の疑いです。
ダイキンも腐った会社なら、それをしっかり検査もせずに
証明を発行し続けた中小企業庁も腐っています。なのに
その影響や、その詳細を報道しない マスコミも同罪です
何ともこんなことに今更・・汗を、又ツマラン事案で多忙
に振り回されそうです。