昨日午前中は、議会改革検討会を傍聴しました。今期は、高道議員が検討会のメンバーに入ってくださっています。
主な中身は、議員定数と報酬の見直しをするかしないか、するとしたら妥当な数などをどう決めるのか?ということで、議会基本条例で次のように定められていますので、これに基づく「議員定数等調査会」の設置について話し合われました。
議会基本条例 より
(議員の定数及び議員報酬)
第21条 議員の定数及び議員報酬の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに他市の状況等を総合的に検討し、決定するものとする。
2 議員の定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市民の客観的な意見も参考にしながら、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
「調査会の委員は何人で、どのように選出するか」について、平成18年度に設置されて答申を出していただいた「特別職報酬等審議会」の委員構成が参考資料として出されました。この時の答申は、「議員の本報は据え置き」「市長・副市長の報酬は減額」というものだったそうで、委員構成は以下のとおりでした。
・大阪泉州農業協同組合(1名) 副組合長理事
・泉佐野市町会連合会(1名) 会長
・泉佐野市社会福祉協議会(1名) 会長
・泉佐野商工会議所(1名) 会頭
・泉佐野市消費者連絡協議会(1名) 会長
(平成22年に解散)
・公募委員(2名)
計7名
高道議員が「学識経験者」を入れないのか、と質問され、これには賛成の意見が圧倒的でしたが、岡田議長と座長の新田議員は平成18年当時と同じで、というご意見でした。学識経験者については、「地方自治」の専門家がいいとか専門外の人の方がいいとか、また「答申」の内容を「遵守」するのか「参考」とするのか、委員の報償費をどの会計から支出するのかなど、議論はまとまらず、次回7月18日に引き継がれました。
主な中身は、議員定数と報酬の見直しをするかしないか、するとしたら妥当な数などをどう決めるのか?ということで、議会基本条例で次のように定められていますので、これに基づく「議員定数等調査会」の設置について話し合われました。
議会基本条例 より
(議員の定数及び議員報酬)
第21条 議員の定数及び議員報酬の基準は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに他市の状況等を総合的に検討し、決定するものとする。
2 議員の定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市民の客観的な意見も参考にしながら、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。
「調査会の委員は何人で、どのように選出するか」について、平成18年度に設置されて答申を出していただいた「特別職報酬等審議会」の委員構成が参考資料として出されました。この時の答申は、「議員の本報は据え置き」「市長・副市長の報酬は減額」というものだったそうで、委員構成は以下のとおりでした。
・大阪泉州農業協同組合(1名) 副組合長理事
・泉佐野市町会連合会(1名) 会長
・泉佐野市社会福祉協議会(1名) 会長
・泉佐野商工会議所(1名) 会頭
・泉佐野市消費者連絡協議会(1名) 会長
(平成22年に解散)
・公募委員(2名)
計7名
高道議員が「学識経験者」を入れないのか、と質問され、これには賛成の意見が圧倒的でしたが、岡田議長と座長の新田議員は平成18年当時と同じで、というご意見でした。学識経験者については、「地方自治」の専門家がいいとか専門外の人の方がいいとか、また「答申」の内容を「遵守」するのか「参考」とするのか、委員の報償費をどの会計から支出するのかなど、議論はまとまらず、次回7月18日に引き継がれました。