沖縄県知事は、去る2021年4月16日、糸満市米須の鉱山開発について、自然公園法第33条2項に基づいて、措置命令を出す前段の弁明通知書を採掘業者に出した(既報)。これに対して、同社は4月30日、受け入れがたい旨、県に回答してきた。
既に書いたことだが、魂魄の塔脇にある斜面を石灰石の鉱山として開発する案件だが、沖縄県は、遺骨の収集、風景の保全、事後の原状回復を命じていた。
採掘業者はこの直後に、基本的に応じる態度を示していたが、「遺骨収集は国の責任」と、一転して争うようだ。開発が認められなかった場合の損害額を11億円としているとのことだ。5月14日目処に県は措置命令をだすことになる。
これで新たな段階に入ったことになり、予断を許さない。反面、この問題の奥深さを逆に照らし出すことになるだろう。戦後沖縄の歩みがあぶりだされていくだろう。遺骨収集の責任は国の責任であり、これを怠ってきた今日までの歩み、沖縄総合事務局の経済産業部(鉱山の認可)の責任、こうしたことを100も承知で事を進めている沖縄防衛局・防衛省・菅政権。私たちはこうした責任をトータルに追及していかなければならないだろう。
◎参考記事
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沖縄県が出した熊野鉱山への措置命令について - ヤマヒデの沖縄便りⅣ 歩き続けて 歩き続ける 再び
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