共産党が最賃修正案
大幅引き上げへ 全国一律の基準
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日本共産党の小池晃参院議員は二十二日の厚生労働委員会理事会で、審議されている最低賃金法改正案の修正案を各党理事に提案しました。
現在の最低賃金は、年収二百万円にもならない低水準のうえ、四十七都道府県ばらばらで大きな地域格差があります。最賃法改正案(衆院で自民、民主、公明が共同修正)は、生活保護水準を下回らないことを盛り込んだだけで、大幅引き上げや格差解消には不十分な内容です。
日本共産党の修正案は、最低賃金が憲法二五条の生存権保障であることを明確にするため、目的に「健康で文化的な最低限度の生活を確保するために必要な賃金の最低額を保障する」ためにあることを明記しています。
各県ばらばらになっている現状を改めるため、すべての労働者に適用され、全国一律の最低限基準となる「全国最低賃金」を創設。そのうえで、それを上回る地域最低賃金と産業別最低賃金を設定できるとしています。
大幅引き上げを実現するため、最低賃金を決める基準を「労働者およびその家族が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生計費を基本として定められなければならない」と定め、現行法にある「事業者の支払い能力」は削除します。
労働者の八割が働く中小企業で確実な引き上げが行われるように、親企業による下請け単価の買いたたきをやめさせるなど取引の適正化や、中小企業への財政・税制・金融面の支援策を政府に義務付けています。
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最低賃金法改正案
共産党の修正案
(概要)
日本共産党の小池晃参院議員が二十二日の厚生労働委員会理事会に提示した最低賃金法改正案の修正案(概要)は次の通りです。
一 目的規定に係る修正
目的規定に、憲法第二五条第一項の趣旨を表す「健康で文化的な最低限度の生活を確保するために必要な」の文言を追加する。
二 最低賃金額に係る修正
最低賃金額は、時間だけでなく、日、週または月によって定めることとする。
三 全国最低賃金の創設等
1 全国を通じすべての労働者に対し適用される全国最低賃金を創設する。
2 全国最低賃金を適用することが不適当であると認められる地域については、全国最低賃金の額を上回る額で、地域最低賃金を定めることができることとする。
3 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者からの申し出により、全国最低賃金の額を上回る額で、一定の事業または職業にかかる産業別最低賃金を定めることができることとし、事業者の賃金支払い能力は削除する。
四 全国最低賃金及び地域最低賃金の原則
全国最低賃金及び地域最低賃金は、労働者およびその家族が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生計費を基本として定められなければならないこととする。
五 派遣中の労働者の最低賃金
派遣中の労働者については、派遣元に適用される最低賃金及び派遣先に適用される最低賃金のうち、金額の高い方の適用を受けることとする。
六 罰則に係る修正
産業別最低賃金に係る違反についても、罰則の対象とする。
七 中小企業における円滑な実施を図るための措置
国は、改正後の制度の中小企業における円滑な実施を図るため、中小企業に関する取引の適正化にかかる措置、中小企業に対する財政上、税制上及び金融上の支援にかかる措置その他の必要な措置を講じなければならないこととする。
(出所:日本共産党HP 2007年11月23日(金)「しんぶん赤旗」)
大幅引き上げへ 全国一律の基準
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日本共産党の小池晃参院議員は二十二日の厚生労働委員会理事会で、審議されている最低賃金法改正案の修正案を各党理事に提案しました。
現在の最低賃金は、年収二百万円にもならない低水準のうえ、四十七都道府県ばらばらで大きな地域格差があります。最賃法改正案(衆院で自民、民主、公明が共同修正)は、生活保護水準を下回らないことを盛り込んだだけで、大幅引き上げや格差解消には不十分な内容です。
日本共産党の修正案は、最低賃金が憲法二五条の生存権保障であることを明確にするため、目的に「健康で文化的な最低限度の生活を確保するために必要な賃金の最低額を保障する」ためにあることを明記しています。
各県ばらばらになっている現状を改めるため、すべての労働者に適用され、全国一律の最低限基準となる「全国最低賃金」を創設。そのうえで、それを上回る地域最低賃金と産業別最低賃金を設定できるとしています。
大幅引き上げを実現するため、最低賃金を決める基準を「労働者およびその家族が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生計費を基本として定められなければならない」と定め、現行法にある「事業者の支払い能力」は削除します。
労働者の八割が働く中小企業で確実な引き上げが行われるように、親企業による下請け単価の買いたたきをやめさせるなど取引の適正化や、中小企業への財政・税制・金融面の支援策を政府に義務付けています。
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最低賃金法改正案
共産党の修正案
(概要)
日本共産党の小池晃参院議員が二十二日の厚生労働委員会理事会に提示した最低賃金法改正案の修正案(概要)は次の通りです。
一 目的規定に係る修正
目的規定に、憲法第二五条第一項の趣旨を表す「健康で文化的な最低限度の生活を確保するために必要な」の文言を追加する。
二 最低賃金額に係る修正
最低賃金額は、時間だけでなく、日、週または月によって定めることとする。
三 全国最低賃金の創設等
1 全国を通じすべての労働者に対し適用される全国最低賃金を創設する。
2 全国最低賃金を適用することが不適当であると認められる地域については、全国最低賃金の額を上回る額で、地域最低賃金を定めることができることとする。
3 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者からの申し出により、全国最低賃金の額を上回る額で、一定の事業または職業にかかる産業別最低賃金を定めることができることとし、事業者の賃金支払い能力は削除する。
四 全国最低賃金及び地域最低賃金の原則
全国最低賃金及び地域最低賃金は、労働者およびその家族が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な生計費を基本として定められなければならないこととする。
五 派遣中の労働者の最低賃金
派遣中の労働者については、派遣元に適用される最低賃金及び派遣先に適用される最低賃金のうち、金額の高い方の適用を受けることとする。
六 罰則に係る修正
産業別最低賃金に係る違反についても、罰則の対象とする。
七 中小企業における円滑な実施を図るための措置
国は、改正後の制度の中小企業における円滑な実施を図るため、中小企業に関する取引の適正化にかかる措置、中小企業に対する財政上、税制上及び金融上の支援にかかる措置その他の必要な措置を講じなければならないこととする。
(出所:日本共産党HP 2007年11月23日(金)「しんぶん赤旗」)
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