応益負担 「障害者自立支援法は違憲」
裁判勝利へ「会」が発足
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障害が重いほど負担増になる「応益負担は違憲・違法」だと訴え、「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会」の発足集会が二十七日、東京都内で開かれました。原告予定者、弁護士、車いす姿の障害者や家族ら約百五十人が会場いっぱいに詰めかけ、障害者自立支援法の不当性・違憲性を司法の場で問うことは「人権確立のためのたたかい」との集会アピールをまとめました。
呼びかけ人を代表してあいさつした勝又和夫・日本障害者協議会代表が、訴訟への物心両面の支援をよびかけ、同会発足を宣言すると、会場は大きな拍手につつまれました。代表世話人に勝又氏と三澤了・DPI日本会議議長が就任しました。
めざす会事務局長の太田修平・日本障害者協議会理事が経過を報告。原告・原告代理八人が訴訟への思いを発言。「なんという貧しい社会保障制度なのかと強い怒りをもってきた」「私たちは特別なことを願っているのではなく、安心して暮らしていける制度」「障害者として生まれた子の親として、こんな悪法を残して死んでいけない」などと、裁判勝利への決意を語りました。
日本共産党の小池晃参院議員(党政策委員長)が出席し、「たたかいに心から連帯し、(支援法を)なくすまで力を合わせがんばっていきましょう」と激励しました。
(出所:日本共産党HP 2008年10月28日(火)「しんぶん赤旗」)
「応益負担」は違憲
8地裁 障害者ら30人が提訴
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障害者自立支援法の「応益負担」は、法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、東京や京都など八都府県の障害者二十九人とその親一人の計三十人が三十一日、全国八地裁にいっせい提訴しました。
「応益負担」は、福祉や医療サービスを利用した障害者に、原則一割の利用料負担を課す制度。障害が重いほど利用するサービスも増え、それに応じて負担も重くなります。
原告は訴状で、この制度そのものが、障害者の生きる権利を奪うと批判。すべての国民が等しく生きる権利を定めた憲法二五条(生存権)や一三条(幸福追求の権利)、一四条(法の下の平等)などに違反すると訴えています。
提訴したのは、福岡、広島、兵庫、大阪、京都、滋賀、東京、埼玉の各都府県の障害者ら。
障害者自立支援法は二〇〇五年十月三十一日、国会で成立しました。自民、公明が賛成、共産、民主、社民が反対しました。〇六年四月一日から施行されています。今回の提訴は、法律が成立してちょうど三年目の月日に行いました。
原告らは提訴のあと、東京・霞が関の司法記者クラブで会見。全国弁護団(竹下義樹団長)の藤岡毅事務局長は、訴訟の意義について「福岡の原告の障害者は、施設で働いて月八千円の給料をもらい、月七千五百円の利用料負担をした。まるで障害者が働くことへの課金だ。だれが考えてもおかしいのが、この『応益負担』です」と話しました。
(出所:日本共産党HP 2008年11月1日(土)「しんぶん赤旗」)
「自立支援法は違憲」
さいたま地裁 障害者らが陳述
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障害者自立支援法は憲法違反だとして、埼玉県の障害者七人が本人負担分を含む福祉サービス利用料の全額負担などを国と居住市に求める行政訴訟をさいたま地裁に起こしました。二十五日に第一回の口頭弁論が同地裁で開かれ、原告ら三人が意見陳述しました。
先天性脳性まひの障害を持つ原告の男性は「自立支援法になって一番悲しかったことは作業所で働いていた仲間たちが利用者負担を理由にやめていったこと」と発言。自立支援法で生活が苦しくなり、年金生活の両親から経済支援を受けないと生きていけないとのべました。
脳性小児まひの原告の母親は、生活すべてにおいて介助なしでは生きられない女性の状況を説明し、自立支援法の区分認定調査を通じて「生きていることが否定されるように思え、涙が流れた」「施設への報酬の日払い方式は人間に対する対応なのか。強い憤りを感じる」と心情を吐露しました。
原告の男性の補佐人として陳述した福祉施設職員は、自立支援法の応益負担(一割の定率負担)が「(障害者に)人として生きることを否定したのも同然」だと指摘。「障害による不自由さを補う支援を“益”として金銭の支払いを請求されるたび、障害があることへの自責の念にかられてしまう政策が取られたことは誤りだ」と話しました。
意見陳述に先立つ訴状陳述で弁護団は、応益負担が障害者への差別であると同時に最低限度の生活を破壊し、憲法一三、一四、二五の各条に違反しているとのべました。
(出所:日本共産党HP 2009年3月26日(木)「しんぶん赤旗」)
裁判勝利へ「会」が発足
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障害が重いほど負担増になる「応益負担は違憲・違法」だと訴え、「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会」の発足集会が二十七日、東京都内で開かれました。原告予定者、弁護士、車いす姿の障害者や家族ら約百五十人が会場いっぱいに詰めかけ、障害者自立支援法の不当性・違憲性を司法の場で問うことは「人権確立のためのたたかい」との集会アピールをまとめました。
呼びかけ人を代表してあいさつした勝又和夫・日本障害者協議会代表が、訴訟への物心両面の支援をよびかけ、同会発足を宣言すると、会場は大きな拍手につつまれました。代表世話人に勝又氏と三澤了・DPI日本会議議長が就任しました。
めざす会事務局長の太田修平・日本障害者協議会理事が経過を報告。原告・原告代理八人が訴訟への思いを発言。「なんという貧しい社会保障制度なのかと強い怒りをもってきた」「私たちは特別なことを願っているのではなく、安心して暮らしていける制度」「障害者として生まれた子の親として、こんな悪法を残して死んでいけない」などと、裁判勝利への決意を語りました。
日本共産党の小池晃参院議員(党政策委員長)が出席し、「たたかいに心から連帯し、(支援法を)なくすまで力を合わせがんばっていきましょう」と激励しました。
(出所:日本共産党HP 2008年10月28日(火)「しんぶん赤旗」)
「応益負担」は違憲
8地裁 障害者ら30人が提訴
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障害者自立支援法の「応益負担」は、法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、東京や京都など八都府県の障害者二十九人とその親一人の計三十人が三十一日、全国八地裁にいっせい提訴しました。
「応益負担」は、福祉や医療サービスを利用した障害者に、原則一割の利用料負担を課す制度。障害が重いほど利用するサービスも増え、それに応じて負担も重くなります。
原告は訴状で、この制度そのものが、障害者の生きる権利を奪うと批判。すべての国民が等しく生きる権利を定めた憲法二五条(生存権)や一三条(幸福追求の権利)、一四条(法の下の平等)などに違反すると訴えています。
提訴したのは、福岡、広島、兵庫、大阪、京都、滋賀、東京、埼玉の各都府県の障害者ら。
障害者自立支援法は二〇〇五年十月三十一日、国会で成立しました。自民、公明が賛成、共産、民主、社民が反対しました。〇六年四月一日から施行されています。今回の提訴は、法律が成立してちょうど三年目の月日に行いました。
原告らは提訴のあと、東京・霞が関の司法記者クラブで会見。全国弁護団(竹下義樹団長)の藤岡毅事務局長は、訴訟の意義について「福岡の原告の障害者は、施設で働いて月八千円の給料をもらい、月七千五百円の利用料負担をした。まるで障害者が働くことへの課金だ。だれが考えてもおかしいのが、この『応益負担』です」と話しました。
(出所:日本共産党HP 2008年11月1日(土)「しんぶん赤旗」)
「自立支援法は違憲」
さいたま地裁 障害者らが陳述
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障害者自立支援法は憲法違反だとして、埼玉県の障害者七人が本人負担分を含む福祉サービス利用料の全額負担などを国と居住市に求める行政訴訟をさいたま地裁に起こしました。二十五日に第一回の口頭弁論が同地裁で開かれ、原告ら三人が意見陳述しました。
先天性脳性まひの障害を持つ原告の男性は「自立支援法になって一番悲しかったことは作業所で働いていた仲間たちが利用者負担を理由にやめていったこと」と発言。自立支援法で生活が苦しくなり、年金生活の両親から経済支援を受けないと生きていけないとのべました。
脳性小児まひの原告の母親は、生活すべてにおいて介助なしでは生きられない女性の状況を説明し、自立支援法の区分認定調査を通じて「生きていることが否定されるように思え、涙が流れた」「施設への報酬の日払い方式は人間に対する対応なのか。強い憤りを感じる」と心情を吐露しました。
原告の男性の補佐人として陳述した福祉施設職員は、自立支援法の応益負担(一割の定率負担)が「(障害者に)人として生きることを否定したのも同然」だと指摘。「障害による不自由さを補う支援を“益”として金銭の支払いを請求されるたび、障害があることへの自責の念にかられてしまう政策が取られたことは誤りだ」と話しました。
意見陳述に先立つ訴状陳述で弁護団は、応益負担が障害者への差別であると同時に最低限度の生活を破壊し、憲法一三、一四、二五の各条に違反しているとのべました。
(出所:日本共産党HP 2009年3月26日(木)「しんぶん赤旗」)
私は、奈良県に在住して居ります障害者ですが当方の問題で、問題提起し、応援を求める者です。障害者の自立支援は、望む所です。
尚、此の事案では人権問題侵害、障害者での住宅損壊で危険この上なく生活を強いられています。公共工事の杜撰な管理と行政の発注側と其の工事の受注業者、尚後ろに見え隠れする超本人である自民党元国会議員の公共工事の不正賄賂を目的に此の工事が進められた。発覚を懸念し権力で封じ込めた卑しい政治家が絡んだ事件です。
先ずは検証願います。
インターネツト検索で、毎日新聞専門電子掲示板で公開していますので検証願いたいと思います。
多角的な面からインターネツト検索で、早川公朗のみで入力してもらいますとサイトのブログは被害者の情報公開した者です、参考に確認して下さい。
平成22年9月16日
奈良県北葛城郡広陵町馬見北3-7-18
早川公朗(71歳) でんわ0745-55-5312ファツクス共。
タイトルの回答は、企業優先から生存する人間優先へ、ということですので、もちろん、第一に、企業が負担する必要があります。とりわけ、累進税制の見地から企業課税も行うべきなので大企業には大きな負担、小企業には小さな負担だと思います。
もちろん、所得課税においても高額所得者や大資産家に対する累進課税を強化し、税制福祉主義を実現する義務と責任を果たしてもらわねばなりません。
「働かざるもの食うべからず」ではなく、「働くものも働く能力もないものも等しく人間として生存できる条件は平等」という前提が絶対に必要だと思います。
もちろん、その上で、労働能力の高低による賃金格差をつけることは絶対に必要である、と東西は考えていますので、この点は、見解の相違があるかもしれません。