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改正貸金業法が成立

2006-12-20 21:18:57 | 国内政治
改正貸金業法が成立
灰色金利撤廃 業者規制強化

 サラ金など貸金業者への規制強化や、金利の引き下げを盛り込んだ貸金業規制法等改正案が十三日、参院本会議で全会一致で可決され、成立しました。出資法と利息制限法の上限金利の間の「グレーゾーン(灰色)金利」を撤廃します。

 刑事罰を伴う出資法の上限金利を29・2%から20%に引き下げ、利息制限法の上限(15%―20%)との間の金利で貸し付けた場合は行政処分の対象とします。一定の条件を満たせば灰色金利を「有効」とした「みなし弁済規定」(現行貸金業規制法)も廃止します。

 また、個人に対する融資を原則として年収の三分の一以下に制限。借り手の自殺で保険金が出る生命保険の契約や、顧客から公正証書作成のための委任状をとることを禁止するなどの規制強化を盛り込みました。

 金利引き下げや、みなし弁済規定の撤廃はおおむね三年後。同時に日掛け金融業者の特例金利(54・75%)なども廃止します。

 高金利の引き下げに向けては、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会や日本弁護士連合会などが全国規模で多彩な運動を展開してきました。

 日本共産党も「高金利引き下げ対策チーム」(責任者・大門実紀史参院議員)を結成。サラ金業者から安倍内閣の閣僚らへの資金提供を明らかにするなど、力を尽くしました。

(出所:日本共産党ホームページ 2006年12月14日(木)「しんぶん赤旗」)
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