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葛飾ビラ配布事件-東京高裁が逆転有罪の不当判決ー

2007-12-13 03:48:42 | 刑事裁判
葛飾ビラ配布事件
逆転有罪の不当判決
東京高裁 違法弾圧を追認

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 東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の都議団報告などを配布した荒川庸生さん(60)が住居侵入罪で不当に起訴され、一審の東京地裁で無罪判決を勝ち取った弾圧事件の控訴審判決が十一日、東京高裁であり、池田修裁判長は一審判決を破棄し、罰金五万円の有罪とする判決を言い渡しました。荒川さんの行為を「社会通念上、住居侵入には当たらない」と常識的な判断を下した一審判決に対し、高裁判決は「初めに有罪ありき」ともいうべき違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を容認する極めて不当な判決です。弁護側は即日上告しました。

 池田裁判長は判決で、マンションの管理組合理事会が、区の広報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており、これに対する住民からの異論はなかったことから、決定を住民の総意に沿うものと認定。その上で玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことなどから「(立ち入り禁止を)来訪者に伝える措置がとられていないとはいえない」などとしました。

 一審判決では、共同住宅への立ち入りの違法性は、住宅の形態、立ち入りの目的・態様に照らし、社会通念上認められるかどうかで判断すべきとする基準を示し、荒川さんの立ち入り目的、行為に違法性はないとしていました。しかも、公判では管理組合理事会の議事録に、投函禁止を決定する記載は存在しないことが明らかになっており、高裁判決は不合理なものです。

 判決は、表現の自由を保障する憲法二一条一項にふれ、「絶対無制限に保障したものでなく―その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などと指摘しました。しかし、荒川さんの立ち入りによって、住民の「財産権」がどう侵害されたのか、検討した形跡すらみられませんでした。

主張
葛飾ビラ配布事件
社会常識無視した不当判決

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 平穏にマンションのドアポストにビラを入れることが犯罪にあたる―十一日控訴審の判決があった東京・葛飾のマンションでのビラ配布事件で、東京高裁は一審の無罪判決をくつがえし、被告人の荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を言い渡しました。憲法の守り手であるべき裁判所が、憲法で保障された言論・表現の自由や政治活動の自由を乱暴に踏みにじる、まったく不当な態度だといわなければなりません。

配布の自由は市民の常識
 事件とされたのは、多くの人が日常的に何の問題もなくおこなっているマンションへのビラ入れにすぎません。政治的ビラだけでなく、催し物の案内、営業の宣伝広告、公共機関のお知らせなど多種多様な宣伝物が、毎日何枚も各戸のポストに入れられているというのが市民の常識です。マンションといっても、廊下や階段はふつうは閉鎖されているわけではなく、ビラ配布のほか、各戸を訪問する友人や子どもたちの交流、郵便物や運送物の配達、新聞の配達などなど、いわば公共道路のように使われている面があるのは、だれにも否定できない事実です。

 荒川さんのばあい、三年前の年末、いつもやっているように、日本共産党葛飾区議団発行の「葛飾区議会だより」や区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに順次投かんした行為が罪に問われました。住民の一人に見とがめられて、本人も知らない間に逮捕されたことになり、不当にも「住居侵入罪」という罪名をつけられ、起訴、裁判という経過をたどってきました。

 それでも一審の東京地裁判決(昨年八月)は、ビラ配布の実態をつぶさに検討し、マンションへの立ち入りは正当な理由がある、違法かどうかは「社会通念」を基準にすべきで、現在の社会通念はそのようなビラ配布員の立ち入りを違法な行為とはみない―ということを詳細に論証し、無罪としました。

 今回の東京高裁判決は、社会的なビラ配布の実態を総合的にみた地裁判決を口先だけで否定し、オートロックマンションではない、管理人も常駐していないなど部外者の立ち入りが事実上許されているという実態があるのに、立ち入りを禁じた理事会の決定が張り出されており、居住者の異議がないから管理組合の総意が存在すると強弁しているのです。

 しかも、そのうえにたって、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などとのべています。実際には居住者の「財産権」など侵されていないのに、憲法二一条の言論・表現の自由の規定を無視し、それが「公共の福祉」などの理由で簡単に制限できるかのような、きわめて不当な、転倒した立場にたって、地裁判決を破棄して有罪としたのです。

異常な規制打ち破るため
 国民の権利や社会常識を無視した東京高裁判決を認めるわけにはいきません。弁護団は直ちに上告の手続きをとりました。ビラ配布の正当な権利、言論・表現の自由は、このような判決によっても、変えることはできません。

 葛飾マンションビラ配布事件の勝利のためにひきつづくたたかいを支援するとともに、大分・豊後高田市での大石忠昭さんの公選法事件、東京での堀越・世田谷の二つの国公法事件の三事件と合わせ、ビラ配布の権利と選挙活動・政治活動にたいする異常な規制を打ち破るたたかいを、全国に広げることが重要です。

 葛飾ビラ配布判決について
日本共産党 市田書記局長が談話

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 日本共産党の市田忠義書記局長は十一日、東京都葛飾区のマンションに日本共産党のビラを配布した荒川庸生さんが住居侵入に問われた事件で、東京高裁が逆転有罪判決を言い渡したことについて談話を発表しました。

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 一、葛飾マンションビラ配布事件で、東京高裁は不当にも一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、政治活動の自由のうえで、きわめて重大である。

 一、この事件は、日本共産党葛飾区議団発行の葛飾区議会だよりや区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに投函(とうかん)したことが、不当にも「住居侵入罪」に問われて逮捕、起訴されたものである。これにたいし、一審東京地裁は、マンションの管理状態から外部者のドアポストへの投函は規制されていないばかりか、政党のビラ配布の目的のためにマンションに立ち入り、ドアポストに投函した行為は、社会一般の常識的な考え方からみて、禁じられている行為とは到底いえないと判断し、無罪を言い渡していた。

 一、東京高裁の判決は、検察の控訴をうけて、一審判決をくつがえす論拠は法廷でまったく示されなかったにもかかわらず、裁判所として言論・表現の自由、政治活動の自由を保障すべき任務を放棄し、荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を下したものである。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、ビラ配布の自由を求める国民的な世論と運動に背をむけた不当判決であり、断じて容認できない。

 日本共産党は、今後とも、弾圧された荒川庸生さん、弁護団、「ビラ配布の自由を守る会」に結集した諸団体・個人のみなさんとともに上告審をたたかいぬき、ビラ配布の自由を守り、文字通り憲法で保障された言論・表現の自由を守るために全力をつくしたい。

(出所:日本共産党HP 2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」)
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立川ビラ弾圧事件ー派遣反対ビラを自衛隊官舎で配って逮捕 憲法学者ら抗議ー

2007-10-16 08:56:46 | 刑事裁判
 派遣反対ビラを自衛隊官舎で配って逮捕 憲法学者ら抗議

 東京都立川市の自衛隊駐屯地に隣接する官舎の郵便受けに、「イラク派遣反対」のビラを配布した市民団体のメンバーが先月末、住居侵入容疑で警視庁立川署に逮捕されていたことが4日、分かった。郵便受けには日常的に業者の宣伝チラシなどが入れられており、同団体の代表や憲法学者らは「市民の正当な表現活動を抑圧するものだ」との声明を発表し、立川署に抗議した。

 逮捕されたのは、72年から駐屯地周辺で反戦運動を続けている「立川自衛隊監視テント村」(加藤克子代表)のメンバー3人。3人は1月17日昼前、同官舎の敷地内に立ち入り、2棟の1階に集められている郵便受け数十世帯分に、自衛隊のイラク派遣について「一緒に考え、反対の声をあげよう」とのビラを入れてまわったという。

 警視庁によると、官舎の住民から「各戸にビラを配布している男女がいる」との110番通報があり、捜査していた。1カ月余りたった先月27日朝、警視庁がテント村の事務所や関係者の自宅などを捜索、名簿などを押収するとともに3人を逮捕した。
現場は国家公務員住宅の一角。道路からの入り口に門扉などはなく、宅配業者や出前業者などが自由に出入りし、宣伝チラシなどを配っているほか、自治体議員の議会報告なども並んだ郵便受けに入れられていた。

 地元の大沢豊・立川市議らは3日午後、立川署を訪れ、「反戦運動への弾圧だ」として3人の釈放を要求。署側は「法律に基づいて正当に捜査している」と答えた。

 奥平康弘・東大名誉教授、水島朝穂・早大教授、阪口正二郎・一橋大教授ら憲法学者や刑法学者ら56人も「住居侵入罪によって保護される法益は平穏な私生活。郵便受けは外からの情報を受け取る通路でもある。今回の措置は自由な民主主義社会の基礎を揺るがす」との声明を発表し、抗議している。

(出所:朝日新聞 2004/03/04)

 日本初「良心の囚人」認定 反戦ビラまき逮捕、起訴
東京都立川市の防衛庁宿舎で、ポストに自衛隊イラク派遣反対のビラを入れた市民運動家3人が住居侵入罪で逮捕、起訴された事件で、国際人権団体アムネスティ・インターナショナル本部(ロンドン)は3日までに、3人を思想信条を理由に拘禁された「良心の囚人」と認定した。日本での「良心の囚人」認定は、アムネスティの1961年の発足以来、初めて。

 「良心の囚人」はミャンマー民主化指導者のアウン・サン・スー・チーさんのほか、アジアでは中国や北朝鮮に多い。

 3人は「立川自衛隊監視テント村」メンバーで、1月17日にビラをポストに入れたとして2月27日逮捕、その後起訴された。現在も拘置されている。
アムネスティは「良心の囚人」認定にあたり「この運動家たちは、表現の自由を侵害されて拘禁された。ただちに釈放されなければならない」と指摘している。

(出所:共同通信 2004/04/03)

 東京・立川の反戦ビラ配布事件で、被告3人を保釈
東京都立川市の自衛隊官舎に反戦ビラを配ったとして、住居侵入罪に問われ、東京地裁八王子支部で公判中の市民団体「立川自衛隊監視テント村」(同市)の男女3人の被告が11日、保釈保証金を納めて保釈された。東京高裁が同日、保釈を許可した同支部の決定を支持し、検察側の抗告を棄却したためだ。

 3人は2月末に警視庁立川署に逮捕された。今月6日の初公判では、官舎でビラを配ったことは認めたが、「表現の自由を侵害する違法な起訴だ」などと述べ、公訴棄却や無罪判決を求めた。

(出所:朝日新聞 2004/05/11)

 自衛隊宿舎のビラ配り無罪=東京地裁八王子支部

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、自衛隊宿舎の階段や通路に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(47)ら3人の判決公判で、東京地裁八王子支部は16日「刑事罰に値する違法性はない」として、懲役6月の求刑に対し無罪を言い渡した。

 判決理由で長谷川憲一裁判長は「ビラ配りは憲法の保障する政治的表現活動。いきなり検挙し刑事責任を問うことは、憲法の趣旨に照らし疑問」と述べ、捜査手法に苦言を呈した。検察側は控訴について「検討し決定する」としている。

 判決理由で長谷川裁判長はまず、通路などへの立ち入りが「侵入」に当たるかどうかについて「居住者らの承諾を得ていない立ち入りは侵入に当たる」と判断した。

(出所:共同通信 2004/12/16)

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立川ビラ弾圧事件-警察と陸自思惑が一致 情報保全隊が積極関与-

2007-10-15 18:47:42 | 刑事裁判
立川ビラ弾圧事件
市民黙らせたい
警察と陸自思惑が一致 情報保全隊が積極関与
“2、3日くさい飯食えば変わる”

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 警察の依頼で被害届の提出を調整、ビラ投かん者の面割りに協力―。自衛隊の立川宿舎(東京都立川市)にビラを配った市民団体メンバーが逮捕された立川ビラ弾圧事件の重要な局面には、自衛隊の情報保全隊の姿がありました。本紙が十二日付で報じた同隊内部文書(陸上自衛隊東部方面情報保全隊作成)からは、弾圧事件における同隊と警察の共謀関係、同隊が市民団体に対して行った執ような監視・情報収集活動の実態が浮かび上がります。

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 情報保全隊は、宿舎にビラ配布した市民団体「立川自衛隊監視テント村」を敵視し、二〇〇四年二月の逮捕以前から長期にわたる情報収集を行っていました。

顔写真など収集
 文書は逮捕された三人を含め、市民団体のメンバーやその関係者として計六人の顔写真を掲載。

 写真は背景の様子から、デモや宣伝活動の際に撮影されています。いずれも、メンバーの顔に焦点をあわせており、容ぼうを記録する目的で撮影したことがわかります。

 顔写真の隣には氏名、生年月日、住所、本籍、職業などが記されていました。「街頭宣伝および集会・デモにも頻繁に参加」「Aと行動を共にしていることが多い」(Aは氏名)などの記述もあります。

 文書から、情報保全隊が、メンバー逮捕のための具体的作業に携わっていたこともわかりました。

 「1・22 立川署から派遣隊に調整依頼」と題した項目によると、立川宿舎居住者がビラ投かんを目撃した五日後、立川署が東部方面情報保全隊立川派遣隊に、自衛隊内での“調整”を依頼していました。

 内容は「被害届けの提出」「実況見分立会」「面割協力」の三点です。事件では宿舎管理者が被害届を提出していますが、その背後で情報保全隊が“調整”したというのです。

 事件は現在、最高裁で審理中ですが、情報保全隊の関与はこれまで明らかにされてきませんでした。

目的は言論弾圧
 逮捕の目的が、言論弾圧にあったことも記されていました。

 文書は警察の「捜査員の談」を、こう紹介しています。「我々としてはテントの構成員に2~3日くさい飯を食ってもらいたいんですがね。そうすれば、テント村も多少変わってくると思うんです」

 情報保全隊に詳しい自衛隊関係者は「市民団体を黙らせたかったのは自衛隊側も同じだ」と指摘。「当時は自衛隊のイラク派遣に対して、さまざまな団体が反対行動を起こしていた。自衛隊や情報保全隊には、市民団体の宣伝やデモを止めたいという思惑があった」と話しています。

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■立川ビラ弾圧事件の経過

2003年

10月12日 市民団体メンバーが自衛隊の立川宿舎へ月1回のビラ投かんを開始
12月13日 市民団体メンバーが立川宿舎にビラ投かん
17日 警視庁立川署が陸上自衛隊立川駐屯地、東立川駐屯地に対してビラ投かん者の現行犯逮捕のため協力を依頼。ビラ投かんを目撃した際の110番通報と被害届提出を求める
19日 空自宿舎管理者が依頼文書を入居者に配布し、ビラ投かん者を目撃した際の110番通報、連絡を求める
22日 陸自、空自の宿舎管理者が、13日のビラ投かんに対し被害届を提出
24日 陸自東部方面情報保全隊立川派遣隊などの立会いのもと、立川署員8人が立川宿舎のフェンスや集中郵便受けなどを「実況見分」
26日 陸自宿舎管理者が「宿舎便り」を入居者に配布し、ビラ投かん者を目撃した際の110番通報、連絡を求める

2004年

1月17日 市民団体メンバー3人が立川宿舎にビラ投かん。自衛官3人が目撃
22日 立川署が情報保全隊立川派遣隊に、被害届の提出、実況見分の立会い、ビラ投かん者の面割りについて調整依頼
23日 陸自、空自の宿舎管理者が2度目の被害届を提出
2月22日 市民団体メンバーが立川宿舎にビラ投かん
27日 立川署が住居侵入の容疑で、市民団体の事務所やメンバー宅など6カ所を捜索。メンバー3人を逮捕

(出所:日本共産党HP 2007年10月14日(日)「しんぶん赤旗」)
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立川ビラ弾圧事件- 自衛隊が警察と共謀-

2007-10-13 00:06:05 | 刑事裁判
自衛隊が警察と共謀
立川ビラ弾圧事件 2カ月前から逮捕仕組む
本紙が内部文書入手
依頼・調整、現場下見も

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 自衛隊の情報保全隊が広範な市民を対象に監視活動を行っていた問題で、本紙は新たに、同隊が警察と共謀して、自衛隊宿舎にビラを投かんした市民団体メンバーの逮捕を仕組んだことを示す内部文書を入手しました。情報保全隊に詳しい自衛隊関係者は「狙いは市民団体を黙らせることにあった」と指摘しています。自衛隊・情報保全隊と警察が一体となった市民弾圧の謀略が明るみに出ました。

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情報保全隊と警察が仕組んだのは、自衛隊の立川宿舎(東京都立川市)にビラを配布した市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が二〇〇四年二月に住居侵入の容疑で逮捕された「立川ビラ弾圧事件」です。

 本紙が自衛隊関係者から入手したのは、陸上自衛隊東部方面情報保全隊が作成した「立川自衛隊監視テント村構成員の逮捕」と題するA4判十七枚の文書。同文書には、情報保全隊と警視庁立川署が、市民団体メンバーを逮捕するために相談・調整を行った様子など、当事者しか知りえない情報が記されていました。

役割具体的に
 文書によると、市民団体メンバー逮捕の約二カ月前の〇三年十二月十七日、立川署から自衛隊側に「現行犯逮捕の協力依頼」がされています。依頼内容は「配布・投入している者を見たら110番」「自衛隊からビラを配布・投入され困っているという形で被害届け」の二点でした。

 さらに一週間後の二十四日には、東部方面情報保全隊立川派遣隊など自衛隊側の立ち会いのもと、「立川署による立川宿舎実況見分」が行われたと記しています。参加した立川署員は八人。調べたのは「宿舎周辺道路幅、フェンス、集中郵便受、階段等」としており、逮捕に向けての下見だったと思われます。

長期的に監視
 〇四年一月十七日、宿舎に住む自衛官が市民団体メンバーによるビラ投かんを目撃すると、同二十二日に「立川署から派遣隊に調整依頼」があったとしています。「派遣隊」とは情報保全隊立川派遣隊のことで、内容は「被害届けの提出」「実況見分立会」「立川駅頭での情宣活動時に面割協力」など具体的作業の依頼でした。

 文書にはほかに、市民団体メンバーらの顔写真、氏名、住所、本籍、職業、各メンバーの同団体での役割などを掲載。情報保全隊が市民団体に対して長期的な監視活動を行っていたことがうかがわれます。

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 立川ビラ弾圧事件 自衛隊立川宿舎に「自衛隊のイラク派兵反対!」などと題したビラを投かんした市民団体メンバー三人が〇四年二月、住居侵入容疑で警視庁立川署に逮捕された事件。メンバーらは調べに対して黙秘し、勾留期間は約二カ月半に及びました。一審の東京地裁八王子支部は「刑事罰に値する違法性はない」として無罪、二審の東京高裁は罰金十万―二十万円の逆転有罪判決を言い渡しました。現在は最高裁で審理中です。

(出所:日本共産党HP 2007年10月12日(金)「しんぶん赤旗」)
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