😟 『日刊ゲンダイ』が書く論説に毎度違和感を感じる。
論説を発信するには、何らかの目的があるのだろうが、この論説何を目的として書かれているのか、よく分からない。
皇族の現実とは…一般国民よりもよっぽど不自由で不平等
公開日:2022/03/20 06:00
😇 でも、一般国民より優遇されてますよね。どれだけ優遇されているか”お話しし始めると日が暮れてしまうかもしれません。”
<抜粋>
結婚前まで眞子さんは内親王として皇室経済法の規定によって915万円を受け取っていたはずだが、これには税金がかかっていない。ただ、それ以外に得た収入には納税の義務がある。秋篠宮家の職員が代わって手続きをしていたはずである。
😇 「それ以外に得た収入」とは研究員や総裁職の給与、株の配当金等を指していると思われますが、お車代や謝礼等の全てをキチンと申告されていますか?お車代や謝礼として出されるオカネの性質を考えれば「申告はしていない」と見るのが常識でしょう。
戦前の皇族はすべてに課税されなかった。天皇が崩御して新しい天皇が遺産を相続しても、相続税を払う必要はなかった。
なぜなら、天皇というか、皇室そのものが公的な存在であったからである。戦前の皇室予算を見るとそれがよくわかる。
現在の予算では、神様にお祈りするための経費(神事費)は、天皇家の宗教行事だから内廷費に入っているが、戦前は冒頭に「神事費」という会計項目があり、「宮廷費」などはその後に続いた。天皇が真っ先にする仕事が神事だからである。「内廷費」もあるにはあったが、天皇皇后の極めて私的な物品の購入や子供の養育費などに限られていた。
神事も「国やすかれ 民やすかれ」と国家や国民のために祈るのであって、天皇や皇室のために祈るのではないのだから、天皇そのものが公的存在であるという認識だったのだろう。天皇は起床してから、「御格子」といって就寝されるまでが公の人である。だから、侍従や内舎人、侍従職らはその行動を逐一記録していた。
😇 戦前の天皇は税金は払っていなかったが、公益性のある事業に積極的に資金を提供していたことも書いたほうが良いのでは?
😇 現在も天皇が真っ先にすべきは「国やすかれ 民やすかれ」と祈る神事でしょう。報道もそこらはキチンと報じて頂きたいですね。
眞子さんは卒業論文で「万世一系は神話だ。神話から自由になるべきだ。」というようなことをお書きになられたが、まさか、天皇家、秋篠宮家共に神事を意味の無い伝統文化とのみ捉えていらっしゃるのでは無いでしょうね?
😞 昭和天皇の24時間天皇であろうとする姿勢を全く評価せず、「ああはしたくない。」と時間、空間を公と私に分けたのは上皇です。
明治政府はヨーロッパの王室を参考に皇室制度をつくろうとしたが、西洋のように「公」と「私」を区分することは、伝統的な日本の皇室にそぐわないということで曖昧になったといわれる。
😀 そぐわないでしょうよ。皇室とヨーロッパの王室は歴史が違う。
天皇は原始時期を除けば祭祀を背景に権威としてのみ存続して来た。ヨーロッパの王は権威と強大な権力を手中にしていた。
権力を持って政治を行いたい明治政府が権威として引っ張り出した天皇をヨーロッパの王のような存在にするつもりは毛頭無かったでしょうしね。
持統天皇のころに確立したとされている権威と権力を分離させる構造は上手い方法だったとその知恵に拍手したい。
ところが、敗戦でGHQが日本を占領すると、まず皇室財産を「公」と「私」に分けて、公的な財産は政府や日本銀行に移し、私的な財産に課税して解体した。のちに昭和天皇が崩御されると、遺産総額約18億7000万円が個人の遺産と認定され、4億2800万円の相続税を払ったのもその流れにあった。皇室に「公」と「私」が持ち込まれたのは戦後のことなのだ。
😐 GHQは天皇の権威を無くしたかったのでしょう。
権威を支えているものが無くなれば、観念の存在である権威は消滅する。
天皇および皇族は、公的な存在であるがゆえに権利や自由が制限されていることはあまり知られていないが、山田亮介国士舘大学准教授の「天皇の『公』『私』と皇室財産への課税」から引用してみたい。
①参政権がない②政治活動ができない③居住や移転の自由、職業選択の自由がない④結婚の自由がない(男性皇族)⑤財産権が制限されている⑥養子を持つことができない(皇室典範第9条)⑦プライバシーの権利は制限されている。
😇 権利や自由が制限されているからこそ権威が保たれるという側面もあると思われます。
■眞子さんが逃げ出したのも当然
これだけ制限されながら〈納税の義務については一般国民と同様に負うべきであるとする考え方には、にわかには得心がいかない〉というのは同感である。もちろんイギリスの王室は相続税を払うことはない(自主的に納税している)。
眞子さんが結婚によって皇室を脱出したいと考えたのは、こうした権利や自由の制限によってがんじがらめになった生活に嫌気がさしたのかもしれない。
😇 イギリスの王室が自主的に納税している意味をもう少し突っ込んで書いて欲しかった。
上皇が支払われた相続税の中には、書画骨董といった文化財がかなりあったと聞いています。歴史的文化財、国宝級の名品は国庫に納めて国の財産として国が管理した方が良い。それらの品々は国から皇室への貸与という形で活用されているようです。
現在、相続税は物納できなくなっていますので、今上はどうされるのでしょうね。国に買い上げて貰って、そこから払うのかな?
政治家も「公人」と呼ばれ、税金によって維持されているのに、権利や自由の制限はなく、その子供が誰と結婚しようと誰からも文句を言われない。この違いは何か。おそらく皇族には、国民の模範となるべき「特別な存在」という認識があるからだろう。憲法で国民は平等になったが、皇族だけは違うのである。
😁 政治家は世襲化しているとはいえ、天皇・皇族と違っていつ落選して政治家でなくなるかわかりません。役人、警察官、等々、職務を果たさなければ「税金ドロボー」と言われます。(言われるようなかたは言われても気にしないようですが。)
>憲法で国民は自由になった
同じ憲法が天皇・皇族を「特別な存在」と定めています。
それなのに、眞子さんは小室さんとの結婚で「公」と「私」を混同したと指摘されている。しかし現実には「公」と「私」の境界がはっきりせず、国民の意識も「私」としての権利や自由をどこまで認めるかといったことが曖昧だったゆえに、なんとなく「公と私を混同してる」といった批判につながったのだろう。(つづく)
😇 眞子さんは「公」と「私」を混同したのではありません。
「公」の心を捨てて、私心から変な男との結婚に執着されただけです。
「好きな男と結婚したい」という一念のどこに「公」があるのでしょう?あるのは私心、我欲だけ。眞子さんは我欲だけで小室との結婚に突き進まれた。どこにである実に単純な話をしかつめらしく「公」と「私」の境界だの混同だので語ろうとするから本質が見えなくなる。
何々?国民には変な男と結婚する自由があるが、眞子さんには変な男と結婚する自由が無い?
だったら皇族を離脱して国民になってから変な男と結婚されたらよろしかったのです。
皇室典範は内親王、王及び女王には自身の意志で皇族離脱する自由を保証しています。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
😐 眞子さんは「憲法が、権利が」と仰るのなら、何故この条項を利用されなかったのでしょうね?
私は不思議でなりません。
眞子さんが自ら「皇族には自由が無い。自由になるために皇族の身分を離れたいので皇族会議が開かれるよう力を貸してください。」と国民に訴え、皇族会議が離脱を許さなかったら、それこそ世論が黙っていなかったでしょう。
しかし、眞子さんはそうしようとはされなかった。眞子さんは自由や権利という言葉を小室との結婚を勝ち取るための武器に使っただけのように私には見える。