弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

無罪判決  ー  脱税の故意

2013-03-01 | 刑事
クレディ・スイス証券元部長に無罪判決 東京地裁「脱税の認識には疑問」(産経新聞) - goo ニュース

※引用

クレディ・スイス証券元部長に無罪判決 東京地裁「脱税の認識には疑問」

 賞与で受け取った親会社株をめぐり約1億3千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われたスイス金融大手の日本法人「クレディ・スイス証券」元部長、八田(はった)隆被告(49)の判決公判が1日、東京地裁で開かれた。佐藤弘規裁判長は「脱税の認識があったと認めるには疑問が残る」として、無罪を言い渡した。求刑は懲役2年、罰金4千万円だった。

 脱税の故意の有無が争点となり、検察側は論告で「源泉徴収票記載の金額を大きく超える報酬を受け取っていたことを認識していた」と主張。弁護側は「株式報酬も他の給与などと同様に源泉徴収されていると思い込んでいた」として無罪を主張していた。

 佐藤裁判長は、株式報酬付与の仕組みが複雑で、八田元部長がそれまでに多額の報酬を得ていたことなどから「確定申告額と実際の収入額との差額に気付き、過少申告の認識を有していたと認めるには疑問が残る」と判断した。

 東京地検特捜部は平成23年12月、親会社から付与されたストックオプション(株式購入権)などを行使して株を取得した際の所得約3億4800万円を申告せず、所得税約1億3200万円を脱税したとして八田元部長を在宅起訴していた。


主観面(故意の有無)での判断というのは微妙な感じがどうしても残りますね。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿